千葉県で1号営業(社交飲食店)を開くために必要なのは、千葉県公安委員会の風俗営業許可と、飲食を提供するなら保健所の飲食店営業許可の2つです。風営法第3条第1項により、許可は営業所ごと・業種ごとに受けます。審査で時間を取るのは人や書類よりも、営業所の構造設備——客室の床面積、照度、出入口の施錠です。

本記事は、1号営業に限定して許可要件と申請の実務を整理します。どの業態がどの号になるかの判定は千葉県の風俗営業許可の全体像にまとめているので、ここでは「1号営業で出す」と決めた後の詰め方に絞ります。

1号営業とは何か

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)第2条第1項第1号は、1号営業を「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と定義しています。千葉県警察は、この業態を「1号営業 料理店、社交飲食店」と表記しています。

条文を読むときに見落としやすいのが「接待」と「遊興又は飲食」の2語です。まず接待。法第2条第3項は接待を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。単に料理を運ぶ、注文を取るという動作ではなく、客を楽しませる雰囲気づくりを伴うもてなしが接待です。

次に遊興又は飲食。飲食だけでなく、遊興だけでも1号営業に当たります。逆にいえば、接待がなければ1号営業ではありません。飲食をさせるだけで接待がない店は、照度や客席の作り方によって2号営業・3号営業になり、どちらにも当たらなければ風営法の許可自体が不要で、保健所の飲食店営業許可だけで営業できます。

1号から3号までの違いは、次のとおりです。

  • 1号営業(社交飲食店) 設備を設けて客の接待をし、客に遊興又は飲食をさせる営業。キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、接待を伴うスナックなど
  • 2号営業(低照度飲食店) 客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの。照明を落としたバー、ガールズバー、コンカフェなど
  • 3号営業(区画席飲食店) 客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難かつ5平方メートル以下の客席を設けて営むもの。個室型のバー、半個室のスナックなど

実務では、この区分のどこに落ちるかで必要な手続が変わります。キャバクラはキャバクラ開業の費用と手続き、ホストクラブはホストクラブ開業のガイドで業態ごとの詰め方を書いています。ガールズバーやコンカフェは接待の実態次第で1号にも2号にもなるため、ガールズバー開業とコンカフェ開業の記事で判定の考え方を確認してください。

もう一つ間違えやすいのが特定遊興飲食店営業です。ナイトクラブのように、客に遊興をさせ、かつ酒類を提供して飲食をさせる営業のうち、深夜営業するものなどは、風俗営業ではなく法第31条の22の許可になります。1号営業との違いは「接待」があるかどうかと営業時間帯なので、業態名だけで判断せず、実際に何をして客をもてなすのかで決めてください。

必要な許可は2つ——公安委員会と保健所

1号営業で最も多い誤解が「警察の許可だけ取れば開業できる」「保健所の許可だけで足りる」というものです。結論は、両方必要です。根拠法も許可権者も窓口も違い、片方だけでは営業できません。

表1 1号営業に必要な2つの許可
項目風俗営業許可
(1号営業)
飲食店営業許可
根拠法風営法食品衛生法
許可権者千葉県公安委員会営業所を管轄する保健所
申請先所轄警察署の
生活安全課
千葉県保健所
(千葉市・船橋市・柏市は各市)
審査の中心構造設備・欠格事由
・地域
施設の衛生設備
・食品衛生責任者
有効期間定めなし
(更新不要)
5年以上
(施設査定で5〜8年)
新規手数料24,000円16,000円

注意したいのは、千葉市・船橋市・柏市でも風俗営業の許可権者は県の公安委員会だという点です。市の保健所は食品衛生法の許可を出しますが、風営法の許可は出しません。政令市だから警察署ではなく市役所へ、ということはありません。

飲食店営業許可の取り方は飲食店営業許可の取得方法に、電子申請の使い分けは飲食店の営業許可と電子申請に詳しく書いています。保健所の許可は内装の衛生設備(手洗い、シンクの数、厨房の区画)が中心で、警察の審査は客室の作りと照度が中心です。同じ図面でも見る角度が違うので、内装工事の発注前に両方へ相談しておくと手戻りが減ります。

酒類を出す場合、飲食店営業許可があれば店内で提供できます。酒類販売業免許は小売・卸の話なので混同しないでください(酒類販売業許可)。ただし午前0時から午前6時まで酒類を提供して営業するなら、風営法第33条の深夜酒類提供飲食店営業開始届が別途必要です。1号営業はもともと公安委員会の許可制なので、深夜営業の可否は風営法第13条と千葉県条例の世界になります(深夜酒類提供飲食店営業の許可)。

1号営業の許可要件

許可を出さない場合の基準は、風営法第4条にまとまっています。第1項が人(申請者・役員)、第2項が営業所(構造設備・地域・管理者)です。第4条は「欠格事由に当たれば許可してはならない」という書き方で、裁量で通る余地はありません。申請前につぶしておくべき条件です。

人に関する要件(欠格事由)

法第4条第1項の主な欠格事由は次のとおりです。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 1年以上の拘禁刑に処せられ、または同項第2号イ〜カに掲げる罪(風営法違反、わいせつ・売春・児童買春等)で刑に処せられ、執行終了等から5年を経過しない者
  • 集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者
  • 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  • 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者(取消し法人の役員だった者を含む)
  • 密接な関係を有する法人が許可を取り消され、5年を経過しない者(法人申請の場合)
  • 未成年者(風俗営業者の相続人で、法定代理人が欠格事由に当たらない場合を除く)
  • 法人の役員のうちに欠格事由に該当する者がある法人
  • 暴力団員等が事業活動に支配的な影響力を有する者

2025年(令和7年)11月28日施行の改正で、この欠格事由が追加されました。千葉県警察は「風俗営業の許可に係る欠格事由が追加されることに伴い、許可申請・相続・合併・分割の承認申請、役員変更等の届出の添付書類について追加と記載内容の変更がある」と告知しています。具体的には、親会社等が許可を取り消された法人、警察の立入り後に許可証を返納した者などが加わりました。

この改正で誓約書の様式も変わりました。個人用・法人用・法人役員用の3種類があり、令和7年11月28日以降の申請では新様式が必要です。古い様式のまま提出すると補正になります。様式は千葉県警察のサイトからダウンロードできます。

法人の役員と管理者の要件

法人で申請する場合、役員全員が欠格事由に当たらないことが審査されます。代表取締役だけ調べればよいわけではありません。役員それぞれの住民票(本籍・国籍の記載があるもの)、身分証明書、誓約書が必要です。

管理者は法第24条で、営業所ごとに1人を選任しなければならないとされています。管理者になれないのは、未成年者、法第4条第1項の一定の欠格事由に当たる者、心身の故障により業務を適正に実施できない者です。そして管理者の氏名と住所は許可申請書の記載事項(法第5条第1項第5号)なので、申請の時点で管理者を決めておく必要があります。「許可が下りてから従業員を採用して管理者に充てる」という順番では申請できません。

営業所(場所)の要件

法第4条第2項は、営業所について3つの不許可事由を定めています。第一に構造設備が技術上の基準に適合しないとき、第二に都道府県の条例で定める地域内にあるとき、第三に管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるときです。

第二の地域制限は、千葉県条例と公安委員会の告示で定められています。保全対象施設(学校、病院、児童福祉施設など)からの距離や用途地域によって、そもそも申請できない場所があります。物件を契約する前に、住所で確認してください。地域の調べ方は風俗営業許可の全体像の「物件を選ぶ前に確認したいこと」で詳しく扱っています。

営業所の構造設備の基準

1号営業の構造設備の基準は、風営法施行規則(国家公安委員会規則)第7条の表に定められています。7項目あり、内装の設計に直接効いてきます。

表2 1号営業の構造設備の技術上の基準(風営法施行規則第7条)
項目基準
客室の床面積和風の客室は1室9.5平方メートル以上、それ以外は1室16.5平方メートル以上。ただし客室が1室のみの場合は適用しない
客室の見え方客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないこと
見通しの妨げ客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
装飾の制限善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真・広告物・装飾その他の設備を設けないこと
出入口の施錠客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所外に直接通ずる客室の出入口を除く)
照度営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造・設備であること
騒音・振動条例で定める数値に満たないように維持できる構造・設備であること

照度は5ルクスです。ここは誤解が多いところで、「10ルクス以下」は2号営業(低照度飲食店)の定義であって、1号営業の基準ではありません。1号営業では、法第14条と施行規則第31条第1号により、営業所内の照度を5ルクス以下にして営業してはならない、とされています。基準は下限であって上限ではない点に注意してください。暗くすればよいのではなく、暗くしすぎても違反になります。

照度の測り方も規則で決まっています(施行規則第30条)。客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所では、その設備の上面と、その高さで客が通常利用する部分の水平面を測ります。椅子がある客席なら座面と座面の高さです。設計図の段階で、どの高さで何ルクスになるかを照明計画に落としておくと、現地確認でやり直しになりません。

客室の床面積は、和風9.5平方メートル以上、それ以外は16.5平方メートル以上です。ここでいう「客室」は区切られた一室のことで、店全体の面積ではありません。ただし客室が1室しかない場合は面積基準の適用がありません。半分だけ仕切って2室にする、といった作り方は、1室あたりの面積が足りずに基準違反になり得ます。

施錠は、客室の出入口に鍵を付けてはいけないというルールです。営業所の外に直接通じる出入口だけは例外です。内側からしか開かない作り、個室の鍵、内鍵は避けてください。

音響については、施行規則に「音響設備」という独立した基準があるわけではありません。効いてくるのは騒音・振動の基準(法第15条、施行規則第32条)と、深夜営業時の騒音防止措置(法第13条第3項)です。低音の響くスピーカーの置き方、壁の遮音性能、近隣との距離は、営業開始後の苦情と営業停止命令に直結します。施工前に防音の仕様を決めておくのが現実的です。

あわせて、法第18条により営業所の入口に「18歳未満の者は立ち入りできない」旨の表示が義務づけられています。内装のサイン計画に含めておかないと、許可後の追加工作になります。

申請書類

千葉県警察が公表している「風俗営業の申請に必要な書類一覧表」をもとに、1号営業の許可申請でそろえるものを整理します。

表3 1号営業の許可申請で必要な書類(千葉県警察の一覧表より)
提出する人書類
共通許可申請書(別記様式第1号。業種によりA・B・C)
営業方法を記載した書類(別記様式第2号)
営業所の使用権原を疎明する書類
営業所の平面図
営業所周辺の略図
個人住民票の写し(本籍・国籍の記載があるもの)
誓約書
市町村長等の証明書(身分証明書)
法人定款
登記事項証明書
誓約書
密接な関係を有する法人を記載した書類
株主名簿の写し(株式会社のみ)
役員住民票の写し
誓約書
市町村長等の証明書(身分証明書)
※法人の役員全員分
管理者住民票の写し
誓約書2種類(誠実に業務を行う旨/法第24条第2項に該当しない旨)
市町村長等の証明書(身分証明書)
写真2枚(6か月以内撮影・正面・無帽・無背景・3×2.4センチ)

実務でつまずきやすいのは次の3点です。

第一に使用権原を疎明する書類です。登記簿謄本に加えて、賃貸借契約書の写しと、賃貸借人の使用承諾書(風俗営業をすることについての承諾)が要ります。分譲マンションや商業ビルでは管理規約で風俗営業が禁止されていることが多く、ここで物件が使えないと分かります。契約書に風俗営業の用途が書かれていない場合は、大家の承諾書を別途取ってください。

第二に図面です。平面図には営業所の面積、出入口の位置、いすとテーブルの配置まで記載します。周辺略図には保全対象施設との位置関係を入れます。いずれも「おおよそ」では足りず、審査で寸法を確認されます。図面は内装業者に作らせるのが確実ですが、何を書くかをこちらで指示しないと、面積の記載がない図面が上がってきます。

第三に証明書の有効期限です。住民票や身分証明書は発行から日が浅いものが求められます。収集を始める前に、窓口で「いつ以降に発行したものか」を確認しておいてください。役員が多い法人ほど、1人分の期限切れで申請全体が止まります。

申請の流れと期間

千葉県では、警察署生活安全課の申請・届出が電話による事前予約制になっています。予約は1か月前から前日までの、平日8時30分から17時15分の間に、受付をする警察署生活安全課へ電話します。当日窓口に行っても受付してもらえないので、書類がそろったらまず電話です。

1.事前相談と予約

物件が決まったら、内装の図面を作る前に管轄の警察署生活安全課へ相談します。営業所の所在地を管轄する警察署が窓口です。この段階で見てもらいたいのは、地域制限に当たらないか、客室の区切り方と面積が基準に収まるか、照度の計画が現実的かの3点です。図面が固まってから相談すると、壁を壊す話になります。

2.図面と内装の確定

平面図、周辺略図、照明配置を確定させます。保健所の飲食店営業許可も並行して進めるなら、厨房機器の配置と手洗いの位置を同じ図面で整合させてください。警察と保健所で図面の版がずれると、どちらかの審査で差し戻されます。

3.書類の準備

表3の書類をそろえます。法人は役員全員分、管理者分も忘れずに。誓約書は令和7年11月28日以降の様式を使ってください。

4.申請と審査

予約した日時に警察署生活安全課の窓口へ書類を持参します。郵送で申請できるのは一部の届出だけです。千葉県では令和元年12月9日から、風俗営業の構造設備の軽微な変更の届出と、遊技機の軽微な変更の届出に限って郵送が認められています。許可申請そのものは窓口受付です。

受付後は書類審査と営業所の現地確認が行われます。現地では、図面どおりに客室が区切られているか、照度は基準を満たすか、出入口に施錠設備がないかを見られます。ここで是正が必要になると、その分だけ許可が遅れます。

5.許可証の交付

許可が出ると許可証が交付されます。許可証は営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません(法第6条)。掲示していないだけで指導対象になるので、額縁を用意しておくとよいでしょう。

標準処理期間は公表されていません。千葉県警察の手続案内にも風俗営業許可の標準処理期間の記載がないため、申請時の窓口で目安を確認するのが確実です。構造設備の是正が入るかどうかで大きく変わるので、内装工事の完了と申請のタイミングを、開業予定日から逆算して組んでください。

なお、許可を受けてから6か月以内に営業を開始しないと、正当な事由がなければ許可を取り消すことができます(法第8条第3号)。6か月以上休業した場合も同じです。物件だけ押さえて許可を取り、開業が延びる場合は注意してください。

手数料

千葉県の風俗営業の手数料は、千葉県警察が公表している一覧で確認できます。1号営業を含む1号〜5号営業(ぱちんこ屋等を除く)は次のとおりです。

表4 千葉県の風俗営業に係る手数料(1号営業に関係するもの)
区分金額
1号〜5号営業の許可申請
(キャバレー・社交飲食店・料理店・まあじゃん屋・ゲームセンター等)
24,000円
同時申請の2件目以降15,400円
(基本額から8,600円を減じた額)
3か月以内の臨時営業の許可申請14,000円
営業所の構造設備変更承認申請9,900円
許可証の書換え1,500円
許可証の再交付1,200円
相続承認申請9,000円

納付方法が変わっています。千葉県警察では、風営法に基づく事務の手数料について千葉県収入証紙による納付を廃止し、令和5年12月11日からキャッシュレス決済または現金で納付する運用になりました。証紙を買って持参する必要はありません。電子マネーで払う場合は、警察施設ではチャージできないので、あらかじめチャージしてから窓口へ行ってください。

これとは別に、保健所の飲食店営業許可の手数料が16,000円(新規)かかります。風俗営業許可と合わせると、新規開業時の公的な手数料は40,000円が目安です。このほか、登記事項証明書や住民票などの証明書取得費、図面作成費、内装工事費は別枠になります。

許可後の義務と変更手続

許可は取って終わりではありません。営業中の義務違反は、指示・営業停止命令・許可取消しにつながります。1号営業で押さえるべき義務は次のとおりです。

  • 許可証を営業所の見やすい場所に掲示する(法第6条)
  • 営業所ごとに管理者を1人選任する(法第24条)
  • 従業者名簿を営業所ごとに備え、住所・氏名等を記載する(法第36条)
  • 客に接する業務に従事させる者の生年月日・国籍等を書類で確認し、記録を保存する(法第36条の2)
  • 料金を営業所で客に見やすいように表示する(法第17条)
  • 入口に18歳未満の立入りができない旨を表示する(法第18条)
  • 構造設備を技術上の基準に適合する状態で維持する(法第12条)

18歳未満の扱いは特に厳格です。法第22条第1項により、18歳未満の者に客の接待をさせること(第3号)、午後10時から翌日午前6時まで18歳未満の者を客に接する業務に従事させること(第4号)、18歳未満の者を客として営業所に立ち入らせること(第5号)、20歳未満の者に酒類やたばこを提供すること(第6号)が禁止されています。第5号は2号営業などと違い、1号営業では時間帯を問わず適用されます。18歳未満は客としても入れません。

2025年(令和7年)6月28日施行の改正では、1号営業に関する禁止行為が具体的に追加されました。法第18条の3は、料金について事実と違う説明をすること、客が接客従業者に恋愛感情を抱いていると誤信していることに乗じて困惑させ遊興や飲食をさせること、注文の意思表示前に料理や飲み物を提供して困惑させることを禁じています。法第22条の2は、料金の支払いをさせる目的で客を威迫して困惑させることや、支払いのために違法な行為で金銭を得ることを要求する行為を禁じています。いわゆる色恋営業のやり方が、条文上はっきり禁止された形です。

営業時間は、法第13条により午前0時から午前6時までが原則営業禁止です。千葉県条例は、公安委員会が告示で指定する営業延長許容地域に限って、午前1時までの営業を認めています。指定地域の外では午前0時で閉店です。深夜帯に営業する場合は、騒音防止の措置と苦情処理の帳簿の備付けも義務になります(法第13条第3項・第4項)。

更新はありません。風営法には風俗営業許可の有効期間の定めがないため、廃業や取消しがない限り効力が続きます。ただし、内装を変えるときは話が別です。増築・改築など構造または設備の変更(軽微な変更を除く)は、あらかじめ公安委員会の承認が必要で、手数料は9,900円です(法第9条第1項)。軽微な変更をしたときや、名称・所在地・管理者などに変更があったときは届出になります(同条第3項)。

表5 許可後の主な手続
場面必要な手続
内装の増改築・設備の変更事前に変更承認申請
(手数料9,900円)
軽微な変更
(修繕・模様替え・照明や音響の変更等)
変更届出書
(郵送可)
名称・所在地・管理者の変更変更届出書
(許可証の記載事項なら書換え1,500円)
営業をやめたとき許可証の返納
(管理者証・標識も返納)

廃業するときは、許可証に加えて管理者証と標識(緑色ステッカー)も返納します。剥がしたもので破損していても構いません。返納すると許可は効力を失うので、再開するときは新規申請になります。

よくある質問

Q1.1号営業と2号営業はどう違いますか。

接待があるかどうかが分かれ目です。客の接待をして遊興または飲食をさせる営業が1号営業で、接待がなく、営業所内の照度を10ルクス以下にして飲食させる営業が2号営業です。照度を落としているから2号、という決め方ではなく、接待の実態があるかで判断します。接待があるのに2号で申請すると、後から営業内容の是正を求められます。

Q2.個人事業主でも1号営業の許可は取れますか。

取れます。法人でなくても申請できます。ただし未成年者は原則として欠格事由に当たるため、成年に達している必要があります。個人の場合は、住民票の写し(本籍・国籍の記載があるもの)、誓約書、身分証明書に加えて、営業所の平面図と使用権原を疎明する書類をそろえます。

Q3.居抜き物件で、前の店の許可をそのまま使えますか。

使えません。風俗営業の許可は営業所ごと・業種ごとに、その申請者に対して出されるもので、名義を貸すことは法第11条で禁じられています。前の店が廃業して許可証を返納していれば、新しい営業者は新規に許可を取ることになります。居抜きの内装が構造設備の基準に適合しているかも、改めて確認が必要です。

Q4.申請から許可までどのくらいかかりますか。

千葉県警察は風俗営業許可の標準処理期間を公表していません。申請時に管轄の警察署生活安全課で目安を確認してください。期間を左右するのは書類の不備より構造設備の是正で、現地確認の後に工事が必要になると、その分だけ延びます。開業日から逆算して、内装工事の完了時期と申請日を組んでおくのが安全です。

Q5.千葉市で開業する場合、申請先は市役所ですか。

警察署です。風営法第3条第1項は許可権者を都道府県公安委員会と定めているため、千葉市・船橋市・柏市のような政令市・中核市でも、風俗営業の許可権者は千葉県公安委員会です。申請は営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課になります。市役所が関わるのは、食品衛生法の飲食店営業許可(保健所)と、防火対象物使用開始届などの消防関係です。

まとめ

1号営業の許可申請は、人・場所・構造設備の3つを申請前に固める作業です。人が欠格事由に当たらないこと、営業所が地域制限の外にあること、客室の面積・施錠・照度が基準に収まること。この3点がクリアできていれば、書類は一つずつ埋めていけば足ります。

間違えやすいのは、保健所の許可との関係と、照度の基準です。公安委員会と保健所は別の許可で、両方必要です。照度は1号営業なら5ルクスが下限で、10ルクス以下というのは2号営業の定義です。この2点を押さえるだけで、内装の打ち合わせがかなり進めやすくなります。

業態の判定に迷う場合や、物件の時点で許可が取れるか確認したい場合は、千葉県の風俗営業許可の全体像から読み進めてください。キャバクラなら開業の費用と手続き、ホストクラブなら開業ガイド、スナックならスナック開業の許可で、業態ごとの詰め方を確認できます。

参考資料