「千葉県でスナックやバーを開業したい」
「自分のお店にも風俗営業許可が必要なの?」
「物件を契約する前に、何を確認すればよいのだろう」
お店の開業に必要な手続きは、店名だけでは決まりません。接客の内容、営業時間、酒類の提供、店内の設備などによって異なります。
そのため、物件の契約や内装工事を進める前に、予定している営業に必要な許可・届出を確認することが大切です。
この記事では、千葉県で開業を検討している方に向けて、飲食店に関係する風営法の手続きを中心に、申請準備の流れと注意点を解説します。
風俗営業許可とは
風俗営業許可は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、通称「風営法」に基づく許可です。
接待を伴う飲食店のほか、一定の基準に該当する低照度飲食店や区画席飲食店、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどが対象となります。
例えば、設備を設けて接待を行い、お客様に飲食などをさせる営業は「1号営業」に該当します。キャバクラやホストクラブのほか、接待を行うスナックなども対象です。
一方、深夜に酒類を提供するバーなどでは、風俗営業許可ではなく、別の届出が必要になる場合があります。まずは、お店の営業内容に合った手続きを確認しましょう。
飲食店で確認したい3つの手続き
飲食店の開業では、次の手続きが混同されやすいため、違いを押さえておくことが大切です。
| 営業内容の例 | 確認する風営法上の手続き |
|---|---|
| 接待を行い、お客様に飲食などをさせる | 風俗営業許可(1号営業) |
| 風俗営業・特定遊興飲食店営業に該当せず、深夜に酒類を提供するバーなど | 深夜酒類提供飲食店営業の届出 |
| 風俗営業に該当せず、設備を設けて深夜に遊興と酒類の提供を伴う飲食をさせる | 特定遊興飲食店営業許可 |
風営法上の「深夜」は、午前0時から午前6時までです。
なお、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供する営業は、深夜酒類提供飲食店営業の届出の対象から除かれます。ただし、食事メニューを用意しているだけで対象外になるとは限りません。
また、接待を行わない飲食店でも、照明の暗さや客席の構造によっては、低照度飲食店などの風俗営業に該当する場合があります。接待の有無だけで判断せず、設備も含めて確認してください。
カウンター越しの接客でも接待に当たることがある
「お客様の隣に座らなければ、接待にはならない」と考えていませんか。
接待に該当するかどうかは、カウンターの有無だけで決まるものではありません。
警察庁の解釈運用基準では、特定少数のお客様の近くで継続して談笑の相手をする行為などを、接待に当たるものとして示しています。
一方、カウンター内で注文に応じてお酒を提供し、それに伴って挨拶や短い世間話をする程度の行為は、接待に当たらないとされています。
カラオケについても、設備があるだけで一律に接待になるわけではありません。ただし、特定のお客様の近くで歌を勧め、手拍子を取ったり、一緒に歌ったりするなど、サービスの内容によっては接待に該当します。
スナックやガールズバーなどを開業するときは、「どのような接客を行うのか」を具体的に説明できるようにしておきましょう。
千葉県で物件を選ぶ前に確認したいこと
営業できる地域かを確認する
風俗営業では、営業所の所在地に関する制限があります。
用途地域だけでなく、周辺の保全対象施設との位置関係なども確認が必要です。営業の種類や地域によって適用される条件が異なるため、「商業地域なら必ず営業できる」とは判断できません。
また、特定遊興飲食店営業には営業所を設置できる地域の指定があります。指定地域内であっても、周辺施設との関係で対象から除かれる場合があります。
物件契約前には、住所、建物名、階数、使用する区画を整理し、予定している営業が可能か確認しましょう。
内装工事の前に設備の基準を確認する
店舗の構造や設備についても、営業の種類に応じた確認が必要です。
客室の面積や見通し、照明、間仕切りなどは、設計段階で確認しておきたい項目です。すべての営業に同じ基準が適用されるわけではないため、予定している業種に合わせて検討します。
工事後に変更が必要になると、追加費用や開業の遅れにつながります。内装業者との打合せでは、デザインだけでなく、許可の基準を満たす計画になっているかも確認しましょう。
申請者や法人役員などの要件も確認する
風俗営業許可では、申請者などが法律上の欠格事由に該当しないことも必要です。
法人で申請する場合は、代表者だけでなく、役員や法人に関係する事項についても確認します。
2025年11月28日施行の改正では、欠格事由が追加され、申請時の添付書類も変更されました。千葉県警察は、誓約書の変更や、密接な関係を有する法人に関する書類などを案内しています。
過去の申請書やインターネット上の古いひな形をそのまま使用せず、現行の様式と必要書類を確認してください。
風俗営業許可申請の準備と流れ
1.営業内容を整理する
最初に、次の内容を決めておきます。
- 接待を行うか
- 営業時間を何時から何時までにするか
- 酒類を提供するか
- ショーやダンスなどを行うか
- 店内をどのような構造・設備にするか
- 個人と法人のどちらで経営するか
「バー」「スナック」という名称に加えて、接客やサービスの方法まで整理することが、必要な手続きの確認につながります。
2.候補物件と内装計画を確認する
候補物件の所在地や周辺状況、間取り図などをもとに、予定する営業が可能か確認します。
物件が決まっていない段階でも、希望する地域や営業内容を整理しておくと、その後の物件探しを進めやすくなります。
3.必要書類と図面を準備する
千葉県警察の案内では、風俗営業許可申請の主な書類として、次のものが挙げられています。
- 許可申請書
- 営業方法を記載した書類
- 営業所の使用権原を示す書類
- 営業所の平面図、周辺の略図
- 申請者・役員などの住民票、誓約書、身分証明書
- 法人の定款、登記事項証明書など
- 管理者に関する書類と写真
法人申請では、密接な関係を有する法人を記載した書類や、株式会社の場合の株主名簿の写しなども確認が必要です。
必要書類は申請者や営業の種類によって異なるため、該当する区分の一覧に沿って準備しましょう。
4.管轄警察署で申請手続きを進める
申請窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。相談や申請に出向く前に、受付方法や予約の要否を確認しておくとスムーズです。
開業までの予定を組む際は、申請後の審査だけでなく、物件調査、書類収集、図面作成、補正対応などの時間も見込みましょう。
審査期間は、申請する手続きについて公表されている標準処理期間や、窓口での案内を確認してください。「申請すれば必ず○日で営業できる」と考えて、開業日を先に確定させないことが大切です。
法改正後の罰則にも注意
2025年の法改正では、風俗営業の無許可営業などに対する罰則が強化されました。
拘禁刑の上限は5年、罰金の上限は1,000万円となり、両罰規定による法人への罰金の上限は3億円に引き上げられています。
また、接待飲食営業では、料金に関する虚偽説明や注文されていない飲食物の提供などに関する規制も追加されています。許可の取得だけでなく、開業後の営業方法にも注意が必要です。
許可取得後に内装や営業内容を変えるときは
許可を受けた後に、店内の構造や設備などを変更する場合には、事前の承認や届出が必要になることがあります。
変更内容によって手続きが異なるため、間仕切りや照明などを変更するときは、工事を始める前に確認しましょう。
開業時に確認した営業内容と実際の営業が変わらないよう、従業員にも接客方法や店舗のルールを共有しておくことが大切です。
千葉県で風俗営業許可を検討している方へ
風俗営業許可の準備では、書類をそろえるだけでなく、「予定している営業を、その物件で行えるか」を確認することが重要です。
特に、接待の有無、営業時間、物件の所在地、店内の構造は、開業計画の早い段階で整理しておきましょう。
千葉市を拠点とする行政書士法人LDパートナーズでは、事業者様の許認可に関するご相談を承っています。
「自分のお店にはどの手続きが必要なのか」「物件を契約する前に確認したい」とお考えの方は、営業内容や候補物件の情報を添えて、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は、警察庁・千葉県警察の公表資料をもとに、制度の概要を説明しています。個別の営業可否や必要な手続きは、営業内容・所在地・設備などに応じて確認が必要です。

