千葉県でキャバクラの開業を考えている方の中には、「どのような許可が必要なのか」「物件を契約してから申請すればよいのか」と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
キャバクラの開業では、店舗や従業員の準備に加え、風営法に基づく営業許可の取得が必要です。営業する場所や店舗の構造などに条件があり、確認せずに契約や工事を進めると、予定どおりに開業できないことがあります。
また、2025年には風営法が改正され、接待飲食営業に関する規制や許可申請の添付書類が見直されました。
この記事では、千葉県でキャバクラを開業する際に押さえておきたい許可の基本と、最新の改正を踏まえた準備のポイントをご紹介します。
1.キャバクラの開業には風俗営業1号の許可が必要
キャバクラのように、設備を設けてお客様を接待し、飲食などを楽しんでもらう営業は、原則として風営法の「1号営業」に該当します。営業を始めるには、都道府県公安委員会の許可が必要です。
千葉県内で開業する場合は、千葉県公安委員会の許可を受けることになります。飲食店としての営業許可を取得しただけでは、接待を伴う営業はできません。
店名よりも実際のサービス内容が重要
許可の必要性は、「キャバクラ」「ラウンジ」「スナック」といった店名だけで決まるものではありません。
例えば、特定のお客様のそばで継続的に会話の相手をしたり、お酒を提供しながらもてなしたりする行為は、接待に当たります。一方、注文された飲み物を提供し、挨拶や短い世間話をする程度であれば、接待に当たらない場合があります。
「カウンター越しだから許可は不要」と判断せず、誰に、どのようなサービスを、どの程度行うのかを整理することが大切です。
2.2025年の風営法改正で変わったポイント
2024年以前の情報を参考に開業準備を進める場合、特に注意したいのが2025年の改正です。悪質なホストクラブの問題を背景とする改正ですが、キャバクラなどの接待飲食営業にも関係します。
料金説明や注文をめぐる規制の強化
改正では、料金について事実と異なる説明をすることや、お客様の恋愛感情などにつけ込んで飲食を要求すること、注文していない飲食物などを提供することが、遵守事項として規制されました。
また、注文や料金の支払いをさせるために威迫する行為なども禁止されています。
開業時には、セット料金、延長料金、指名料、ドリンク代、サービス料などを分かりやすく整理しましょう。注文内容や延長の意思をどのように確認するかも決めておくと、従業員による説明のばらつきを減らせます。
無許可営業に対する罰則も強化
風俗営業の無許可営業などに対する罰則は、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方に引き上げられました。法人に対する両罰規定では、3億円以下の罰金が設けられています。
「申請中だから営業してもよい」「プレオープンなら問題ない」という扱いにはなりません。許可を受ける前に、許可が必要な営業を始めないようにしましょう。
許可申請の添付書類も変更
2025年11月28日施行の改正では、許可を受けられない条件である「欠格事由」が追加され、千葉県でも誓約書などの添付書類が変更されています。
以前の申請書類をそのまま使うのではなく、千葉県警察が公表している最新の様式と必要書類を確認してください。
3.物件を契約する前に営業できる場所か確認する
キャバクラ開業で最初に確認したいのは、候補物件の場所です。駅からの距離や家賃が希望に合っていても、風俗営業の許可を取得できるとは限りません。
千葉県では、条例による営業制限地域のほか、学校、保育所、図書館、病院などの施設と営業所との位置関係が問題になります。対象施設の種類や地域区分によって、距離の基準も異なります。
そのため、「近くに同じようなお店があるから大丈夫」「以前もキャバクラだったから問題ない」という判断は避けましょう。現在の周辺環境や、今回予定する営業内容を前提に確認する必要があります。
物件の検討段階では、所在地、階数、区画、平面図をそろえておくと、相談を進めやすくなります。賃貸借契約上も、予定する営業が認められるか、貸主の承諾が得られるかを確認してください。
契約後に営業できないことが分かると、保証金や家賃、工事準備費用などが負担になるおそれがあります。物件の契約前に、営業場所の条件を確認することが重要です。
4.内装はデザインと許可基準を一緒に考える
キャバクラでは、落ち着いた照明や座席の配置など、店内の雰囲気づくりも大切です。ただし、希望するデザインがそのまま許可基準に適合するとは限りません。
客室の広さ、見通しを妨げる設備、照明、施錠設備などには、風俗営業の構造・設備に関する基準があります。個室や高い間仕切りを設けたい場合は、設計段階で確認しておきましょう。
工事が終わってから問題が分かると、間仕切りの撤去や照明の変更など、追加工事が必要になる場合があります。
内装業者には、最初から風俗営業1号の許可取得を予定していることを伝え、図面をもとに確認を進めることをおすすめします。
また、居抜き物件でも、現在の設備が今回の申請内容に合うかは別途確認が必要です。前の店舗の図面があっても、現況との違いがないかを確認しましょう。
5.営業時間は地域ごとの条件を確認する
キャバクラは、許可を取得すれば朝まで営業できる業種ではありません。風俗営業は原則として午前0時から午前6時まで営業できず、条例により例外が認められる場合があります。
千葉県では、指定地域や年末年始など、一定の条件に該当する場合に午前1時まで営業できる特例があります。ただし、千葉県内のすべての店舗に適用されるわけではありません。所在地と営業日を確認して、営業時間を設定する必要があります。
なお、「深夜酒類提供飲食店営業の届出をすれば、深夜もキャバクラ営業ができる」という理解は誤りです。この届出は、接待を伴う風俗営業の許可に代わるものではありません。
営業時間は売上計画や従業員の勤務時間にも影響します。物件選びと同じ段階で確認しておきましょう。
6.風俗営業許可申請で準備する主な書類
必要書類は、個人で申請するか、法人で申請するかなどによって異なります。千葉県警察の案内では、主に次のような書類が挙げられています。
- 許可申請書、営業方法を記載した書類
- 営業所の平面図、周辺の略図
- 賃貸借契約書など、営業所を使用する権限を示す書類
- 申請者や法人役員の住民票、誓約書、身分証明書など
- 管理者の住民票、誓約書、写真など
- 法人の場合は定款、登記事項証明書など
法人申請では、該当する場合に密接な関係を有する法人に関する書類が必要となり、株式会社の場合は株主名簿の写しも必要です。
特に図面は、申請書の内容と実際の店舗の状態を一致させることが大切です。客室の範囲や設備の配置を決めてから作成し、変更があった場合は提出図面への反映も確認しましょう。
必要書類を一度に集めようとすると、取得に時間がかかるものが見つかることもあります。申請者、法人役員、管理者を早めに決め、準備を分担すると進めやすくなります。
7.飲食店営業許可なども並行して準備する
キャバクラでは、風俗営業の許可に加え、飲食物の提供に関する保健所の手続きも必要です。
飲食店営業許可を受けるには、施設基準に適合する必要があり、食品衛生責任者の設置も求められます。千葉市でも、工事着工前に設計図面などを持参して相談するよう案内しています。
開業後は、施設や従業員の衛生管理に加え、営業規模などに応じたHACCPに沿った衛生管理にも対応します。
また、消防設備や避難経路、建物の用途などについても、店舗の条件に応じて消防署や建築担当窓口へ確認しておきましょう。
警察、保健所、消防などへの確認を別々の時期に進めると、完成した設備の変更が必要になることがあります。同じ平面図をもとに、工事前から並行して相談することが大切です。
8.開業準備は許可取得から逆算して進める
開業に向けては、次の順番を目安に準備を進めましょう。
- 営業内容、料金体系、希望する営業時間を整理する
- 候補物件の立地と周辺施設を確認する
- 管轄警察署、保健所などへ事前相談する
- 確認結果を踏まえて契約や内装計画を進める
- 必要書類と図面をそろえ、申請する
- 審査や現地確認への対応を行う
- 必要な許可を取得し、営業を開始する
開業日を決める際は、書類の取得や補正、工事の修正が生じる可能性も考慮しましょう。審査にかかる期間だけでなく、申請前の準備期間を確保することが大切です。
資金計画では、物件取得費や内装費、備品代に加え、開業前の家賃や人材採用費、開業後の運転資金も見込みます。開業が遅れた場合でも対応できるよう、支払い時期を整理しておくと安心です。
開業後に備えて、料金の説明方法、注文確認、従業員への教育、苦情があった場合の対応も決めておきましょう。経営者だけがルールを理解するのではなく、現場で接客する従業員まで共有することが、適正な営業につながります。
千葉県でキャバクラの開業をお考えの方へ
キャバクラの開業では、物件選び、内装、営業方法、許可申請を関連づけて準備する必要があります。特に、物件契約や工事を先に進めてしまうと、後から修正するための費用や時間がかかる場合があります。
また、2025年の法改正を踏まえ、申請書類だけでなく、料金説明や接客のルールも見直しておくことが大切です。
千葉市を拠点とする行政書士法人LDパートナーズでは、事業者様の許認可に関するご相談を承っています。
「候補物件で営業できるか確認したい」「必要な許可や書類が分からない」など、開業準備でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
※本記事は2026年10月時点で確認した公表情報をもとに作成しています。具体的な申請では、所在地や営業内容に応じた最新の取扱いを管轄窓口へご確認ください。

