在留資格の変更は、今持っている在留資格ではできない活動を始める前に出す手続きです。留学から就職、家族滞在から就労、留学から経営・管理へ移るときが典型で、在留目的そのものが変わるときに使います。必要書類は共通部分より「変更先の在留資格」で決まる部分が重く、同じ変更でも審査で見られる書類は別物になります。

この記事では、在留資格変更許可の実務を、申請の順番に沿って整理します。根拠条文、許可の要件、変更先ごとの必要書類、手数料と標準処理期間、不許可になったときの動き方、許可後に発生する届出までを、出入国在留管理庁の公表資料と入管法の条文で確認していきます。

更新・取得・変更の位置づけと、千葉県の申請窓口の全体像は入管手続きの流れ|千葉県で必要な在留資格の申請にまとめています。ここでは守備範囲を変更に絞り、他の手続きとの違いは必要最小限にとどめます。

在留資格変更許可とは|目的が変わるときの手続き

在留資格変更許可は、入管法第20条に基づく手続きです。同条第1項は、在留資格を有する外国人は、その有する在留資格の変更を受けることができると定めています。変更できるのは在留資格そのもので、これに伴う在留期間も新しい資格の期間に入れ替わります。

条文には、変更に含まれるものが列挙されています。高度専門職は法務大臣が指定する機関の変更、特定技能は指定機関または特定産業分野の変更、特定活動は個々に指定された活動の変更も、この手続きで扱います。転職や受け入れ先の変更が「変更申請」になるのは、この規定があるためです。

申請は法務大臣に対して行います(同条第2項)。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、この条文ではなく第22条第1項の永住許可の手続きによります。永住は要件も処理期間も別枠で、変更申請の一種として扱うことはできません。永住の要件は永住許可申請の要件で確認してください。

許可の構造も条文に書かれています。同条第3項は、法務大臣が、申請者が提出した文書により「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可することができるとしています。つまり、変更したいと言えば通る手続きではなく、提出書類で理由を示す責任が申請者側にあります。

同じ項のただし書は、短期滞在の在留資格で在留している者からの申請について、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないと定めています。観光や短期の滞在で入国した人が、そのまま就労資格に切り替えることは原則できません。

許可が決まったあとの手続きも法定されています。許可の通知は、在留カードの交付、旅券への新たな在留資格と在留期間の記載、在留資格証明書の交付のいずれかで行われ(同条第4項)、許可の効力はその措置があった時に生じます(同条第5項)。窓口でカードを受け取る日が、新しい資格での在留の起点です。

更新との違い|期間を延ばすのか、目的を変えるのか

更新は、今の在留資格のまま在留期間だけを延ばす手続きで、根拠は第21条です。変更は目的そのものを入れ替える手続きで、根拠は第20条です。条文も、申請できる時期も、必要書類も別物です。更新の実務は在留資格更新申請の流れに譲り、ここでは違いだけを整理します。

在留期間の更新 在留資格の変更
在留資格はそのまま、期間だけを延ばす 在留資格を入れ替え、活動の種類を変える
入管法第21条 入管法第20条
満了日以前。6か月以上の在留期間がある人は満了日の3か月前から 変更後の活動を始める前。法令上の受付開始日の定めはない
標準処理期間は2週間〜1か月 標準処理期間は1か月〜2か月
手数料は許可される在留期間で決まる 手数料は許可される在留期間で決まる(同じ体系)
表1 更新と変更の違い

変更が必要になるケース|目的が変わったとき

判断の軸は「これから行う活動が、今の在留資格の下欄に書かれた活動に収まるか」です。収まらない活動を始めるときは変更が必要で、収まるままなら更新で足ります。

実務で多いのは、留学から就職する場合です。卒業や中退で学業を続けなくなり、就労資格に切り替えます。専門学校を卒業して技術・人文知識・国際業務に変更するケースは件数が多く、卒業証明書や専門士の称号の証明が加わります。留学からの変更は留学ビザの取得条件と手続きで前提となる在留期間や在籍の扱いを確認できます。

家族滞在から就労資格への変更もよくあります。家族滞在は扶養を受ける身分の資格で、就労は資格外活動許可の範囲内に限られます。フルタイムで働くなら就労資格への変更が必要です。逆に、就労資格から家族滞在へ移る場合は、扶養者の収入と続柄の証明が中心になります。

留学から経営・管理への変更は、審査が最も長引く類型です。事業の実態、事務所の確保、資本金または出資の状況、事業計画の妥当性が問われ、処理期間の実績も他の類型より大幅に長くなります。

技能実習から特定技能への移行も変更にあたります。技能検定の合格や日本語試験の結果など、特定技能の上陸許可基準に適合することを示す資料が必要です。

変更で処理できないものもあります。永住者への変更は永住許可(第22条)、出生や国籍離脱により在留資格を新たに持つ場合は在留資格取得(第22条の2)です。日本人と結婚した場合の「日本人の配偶者等」への変更は、変更手続きで扱います。

留学から就労 卒業・修了証明書、専門士等の称号の証明、労働条件通知書
家族滞在から就労 労働条件通知書、扶養関係から独立することを示す資料
留学から経営・管理 事業計画書、登記事項証明書、決算書、事務所の使用権原
技能実習から特定技能 技能検定の合格証明、日本語能力の証明、支援計画
就労から身分系 婚姻を証する戸籍謄本、配偶者の課税・納税証明、身元保証書
就労資格どうし 契約終了理由と新しい契約の内容が分かる資料
表2 変更のパターンと、そこで追加される書類

許可されるための要件|審査基準と8つの考慮要素

変更の審査基準は、出入国在留管理庁が手続きページで公表しています。申請に係る活動が虚偽のものでないこと、その活動が入管法別表第一の下欄に掲げる活動、または別表第二の下欄に掲げる身分・地位を有する者としての活動のいずれかに該当すること、そして在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること、の3点です。

1点目と2点目は「在留資格該当性」と呼ばれ、許可の要件そのものです。活動が在留資格の定義に収まらなければ、書類がどれだけ揃っていても許可されません。職務内容が在留資格の範囲から外れる契約書は、ここで止まります。

3点目の「相当の理由」は、法務大臣の裁量に委ねられた判断です。その中身を示すのが「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(最終改正令和8年6月)で、8つの考慮要素が並んでいます。すべてに当てはまっても、総合考慮の結果として不許可になることはある、と明記されています。

ガイドラインの2番目は、法務省令で定める上陸許可基準に適合していることです。上陸許可基準は本来、日本に入国するときの上陸審査の基準ですが、別表第一の二の表または四の表の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は、変更や更新の場面でも原則として適合が求められます。年齢や扶養を受けていることなどの要件は、入国後の事情変更で外れることがあり、それだけで直ちに不許可になるわけではない、という注記も付いています。

3番目は、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことです。ここが変更申請で最も効く項目です。留学中に資格外活動の上限を超えて働いていた、就労資格で契約のない期間に働いていた、といった事実は、消極的な要素として評価されます。資格外活動の許可は法第19条第2項に基づくもので、包括許可でも1週28時間以内という枠があり、風俗営業等の営業所での就労は対象外です。枠を超えた就労は、不許可の理由になるだけでなく、在留資格取消しの事由(第22条の4第1項第5号)にも重なります。

残りの項目は、素行が不良でないこと、独立の生計を営むに足りる資産または技能があること、雇用・労働条件が労働関係法規に適合していること、納税義務等を履行していること、入管法上の届出義務を履行していることです。納税と社会保険の未納は、金額と期間によって評価が変わります。過去の住所変更届や所属機関変更届の漏れも、この段階で拾われます。

窓口では健康保険の加入状況も確認されます。令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されていないため、マイナポータルの資格情報画面、資格情報のお知らせ、資格確認書のいずれかを提示します。ガイドラインには、これを提示できないことで不許可とすることはない、と明記されています。

必要書類|共通4点と、変更先で変わる部分

必要書類は、どの変更でも共通の部分と、変更先の在留資格ごとに決まる部分に分かれます。まず共通部分を押さえ、そのうえで変更先の在留資格のページで追加分を確認する順番が確実です。

  • 在留資格変更許可申請書 1通。変更先の在留資格ごとに様式が分かれています
  • 写真 1葉。指定の規格を満たすものを申請書に貼付します
  • パスポートと在留カード 提示。写しではなく現物を持参します
  • カテゴリーや活動内容を明らかにする資料 就労系は契約・職務内容、身分系は身元・収入の資料が中心になります

写真の扱いが令和8年6月14日から変わりました。それまで在留カードに顔写真が表示されなかった1歳以上16歳未満の子どもも、写真の提出が必要になっています。家族で変更する場合、子どもの分を忘れると追加の提出を求められます。

書類の体裁にも決まりがあります。日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを提出します。外国語で作られた書類には日本語の訳文を添付します。印刷はA4の片面ずつで、両面印刷は受け付けられません。提出した資料は原則として返却されないため、再取得が難しい原本は申請時に返却を申し出ます。

ここで一つ、ネット上の解説と食い違う点を整理します。公式の提出書類一覧に「理由書」が入っていない在留資格があります。日本人の配偶者等への変更では、理由書ではなく「質問書」という様式が指定されています。就労系では「申請人の活動の内容等を明らかにする資料」が求められ、理由書という名前の書類は必須ではありません。実務では、書類だけでは伝わらない経緯を補う任意の資料として理由書や経歴書を添えることが多い、というのが正確な位置づけです。必須と断定した解説は、根拠を確認してから使ってください。

就労資格 労働条件通知書または雇用契約書、職務内容の説明資料、卒業証明書、在職証明書・決算書など所属機関の資料
経営・管理 事業計画書、登記事項証明書、決算書、事務所の使用権原を証する資料、資本金または出資の状況
留学 経費支弁書、在学証明書、経費支弁者の所得・残高を示す資料、日本語能力の証明
身分系 婚姻を証する戸籍謄本、外国機関発行の結婚証明書、配偶者の課税・納税証明、身元保証書、質問書
家族滞在 扶養者の課税・納税証明、在職証明書、続柄を証する戸籍・結婚証明書
特定活動 告示に該当することを証する資料(受入機関・依頼機関が発行する文書)
表3 変更先ごとに追加される主な書類

就労系で見落としやすいのが、所属機関のカテゴリーです。技術・人文知識・国際業務では、カテゴリー1・2の機関ならその他の資料は原則不要ですが、カテゴリー3・4では在職証明書や決算書などの提出が必要になります。さらに令和8年4月15日以降の申請から、カテゴリー3・4では所属機関の代表者に関する申告書と、主に言語能力を用いる業務に従事する場合はCEFR・B2相当の言語能力を証する資料が加わりました。同じ「技人国への変更」でも、勤務先によって必要書類の量が変わります。

申請の流れ|誰が出せるか、どこに出すか

申請できる人は3通りです。申請人本人、法定代理人、そして取次者です。取次者には、申請人が経営・雇用されている機関の職員、研修や教育を受けている機関の職員、監理団体の職員、公益法人の職員、そして地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士・行政書士が含まれます。

取次制度を使うと、申請人本人が窓口に出向かずに申請できます。ただし日本に在留していることが前提で、当局から直接聞きたい点があれば出頭を求められます。16歳未満や疾病など、本人が自分で出頭できない場合は、親族や同居者が代理できますが、仕事の多忙や通勤・通学はこれに該当しないと明記されています。取次制度の全体像は申請取次行政書士の役割で確認してください。

提出先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。千葉県は東京出入国在留管理局の管轄で、県内には千葉出張所(千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー3階)と松戸出張所(松戸市松戸1307-1 キテミテマツド8階)があります。どちらも管轄に千葉県を含むため、住まいに近い方へ出せます。受付は平日の午前9時から正午までと、午後1時から4時までです。

申請は窓口のほか、在留申請オンラインシステムでも行えます。オンラインで申請した場合、特例期間中の申請中である旨は在留カードの裏面に記載されません。入管法上の取扱いに違いはありませんが、カードの見た目で申請中を示せない点は理解しておく必要があります。

流れを整理すると、変更先の在留資格を確定する、要件と上陸許可基準を確認する、変更先の一覧に沿って書類を揃える、申請する、追加資料の依頼に対応する、許可通知を受けて在留カードの交付または旅券への記載を受ける、許可後に届出を出す、という順番です。最初の「変更先の確定」を飛ばして書類を集め始めると、後戻りが大きくなります。

手数料|許可される在留期間で金額が決まる

変更許可の手数料は、入管法第67条第1項第1号に基づくもので、同項が上限を10万円と定め、実際の額は政令で決まります。令和8年10月1日から、許可される在留期間に応じた7段階の額になりました。それ以前は一律6,000円だったため、6,000円と書いた記事は改定前の情報です。

許可される在留期間 手数料
3月以下 10,000円
3月超6月以下 18,000円
6月超1年未満 25,000円
1年 33,000円
1年超3年未満 48,000円
3年以上5年未満 64,000円
5年以上 75,000円
表4 在留資格変更許可の手数料(令和8年10月1日から)

経過措置があります。令和8年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の6,000円で納付します。金額を決めるのは許可の日ではなく受付の日です。

経済的な事情がある場合の減額もあります。法第67条第3項に基づき、生活保護に準ずる程度に生活が困窮している人などは、許可期間にかかわらず1万円になります。減額を受けるには疎明資料の提出が必要で、オンライン申請は減額に対応していないため窓口で申請します。外交・公用への変更や、特定の特定活動への変更は免除の対象です。

納付は窓口なら収入印紙、オンラインならシステム上の決済です。手数料は許可を受けるときに納めるもので、不許可なら発生しません。

標準処理期間|1か月〜2か月と、実際の平均

出入国在留管理庁が公表する在留資格変更許可申請の標準処理期間は、1か月〜2か月です。同じ入管手続きでも、更新は2週間〜1か月、在留資格認定証明書交付申請は1か月〜3か月とされており、変更は中間に位置します。

公表値は目安で、実際の日数は月ごとに公表されています。令和8年8月に許可された案件の全国平均は、技術・人文知識・国際業務が51.3日、留学が63.2日、経営・管理が177.4日でした。同じ変更でも、経営・管理は他の2倍以上の日数がかかっています。

この日数は、許可を告知した日までの期間です。変更の場合は窓口に出向いてカードを受け取る日が処分日になるため、審査そのものは表示より短いことがあります。逆に、4月の入社時期や留学生の卒業時期は申請が集中し、同じ内容でも1か月以上伸びることがあります。

手続き 標準処理期間と実績
変更(公表値) 1か月〜2か月
技術・人文知識・国際業務 51.3日(令和8年8月許可分の全国平均)
留学 63.2日(同上)
経営・管理 177.4日(同上)
表5 標準処理期間と実績値

申請中に在留期限が来たときのために、特例期間の規定があります。法第20条第6項は、30日以下の在留期間を決定されている者からの申請を除き、申請時に持っている在留資格の満了日までに処分がされない場合、満了後も、処分がされる時または満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留できると定めています。

この間は在留と従前の活動の継続が認められるだけで、新しい在留資格の活動を始められるわけではありません。また、特例期間に入ると在留カードの有効期間もその期間の終了時まで延長されます(第19条の5第2項)。

不許可になったら|再申請と、期限までの動き方

不許可の通知書には、理由が詳しく書かれないことがほとんどです。まず窓口で理由を確認し、何が足りなかったのかを特定するところから始めます。ここを飛ばして同じ内容を出し直しても、結果は変わりません。

在留資格の変更の不許可は、行政不服審査法による審査請求の対象外とされています。不服を申し立てて覆すルートは用意されていないため、実務は再申請が中心です。再申請では、理由に対応する立証を足せているかが見られます。

多いのは、活動内容と在留資格の不一致、納税や社会保険の未納、書類の不足、経歴や学歴の記載の不整合です。理由書で経緯を補い、足りない書類を足す。それでも通らない場合は、変更先の在留資格の選択自体が適切だったかを検討します。

期限の扱いには注意が必要です。特例期間は「処分がされる時」までです。不許可の処分が出た時点で特例期間は終わるため、その時に在留期限が過ぎていれば、在留資格のない状態になります。期限前に申請したから期限後も安心、という理解は誤りです。

不許可後に在留資格を取り消される場合もあります。法第22条の4第1項第5号は、在留資格に応じた活動を行っておらず、他の活動を行いまたは行おうとして在留していることを取消事由としています。同項第6号は、活動を継続して3か月以上行っていない場合です。正当な理由があれば除かれますが、判断は当局に委ねられます。

取消しの手続きでは、意見の聴取が行われます(同条第2項)。取消しが決まった場合、法務大臣は30日を超えない範囲で出国のために必要な期間を指定します(同条第7項)。これが出国準備期間で、この期間内に出国すれば退去強制の手続きには移りません。不許可と取消しは別の処分ですが、期限を過ぎた後の選択肢はこの範囲に限られてきます。

変更後に必要な届出|14日以内が3つ

新しい在留資格で在留が始まっても、届出の義務は続きます。変更の許可を受けた時点で新しい在留カードが交付されますが(法第20条第4項第1号)、その後の変更は自分で届け出なければなりません。期限はおおむね14日以内です。

所属機関の変更は、法第19条の16の届出です。対象になる在留資格は限られていて、技術・人文知識・国際業務や研究、介護、技能、特定技能では、契約の相手方である機関の名称・所在地の変更、機関の消滅、契約の終了、新しい契約の締結が事由になります。教授や経営・管理、留学、研修では、機関の名称・所在地の変更、消滅、離脱、移籍が事由です。家族滞在や身分系では、離婚・死別が対象になります。

住居地の変更は、法第19条の9の届出です。新しい住居地に移転した日から14日以内に、市区町村の窓口で在留カードを提出して届け出ます。住民基本台帳の届出をすれば、それが在留カードの住居地届出とみなされます(同条第3項)。転居のときに市区町村で手続きを済ませれば、別途入管に出向く必要はありません。

住居地以外の記載事項、つまり氏名・国籍・生年月日・性別の変更は、法第19条の10の届出で、変更の日から14日以内です。こちらは出入国在留管理庁長官あてで、届出をすると新しい在留カードが交付されます。

届出 期限と提出先
所属機関の変更等 事由が生じた日から14日以内。出入国在留管理庁長官あて
住居地の変更 移転した日から14日以内。市区町村長を経由し、在留カードを提出
氏名・国籍等の変更 変更の日から14日以内。出入国在留管理庁長官あて
在留カードの有効期間 原則として在留期間の満了日まで。在留期間を更新すれば新しい期間に合わせて交付される
表6 変更後に発生する主な届出

よくある質問

変更の申請中に、新しい仕事を始められますか

始められません。特例期間で続けられるのは従前の在留資格の活動です。新しい活動を始めるには許可が必要で、それまでは資格外活動許可の範囲内、つまり週28時間以内の就労にとどまります。内定日が決まったら、入社日から逆算して申請してください。

更新と変更のどちらを出すか迷ったら、どう判断しますか

これから行う活動が今の在留資格の定義に収まるかで判断します。収まるなら更新、収まらないなら変更です。転職しても同じ在留資格の範囲内の仕事なら更新で、職種や活動の種類が変わるなら変更になります。判断に迷う場合は、変更先の在留資格の定義と上陸許可基準を先に確認してください。

変更が不許可になった場合、在留期限はどうなりますか

不許可の処分が出た時点で特例期間は終わります。在留期限がまだ残っていれば、その期限までは在留できます。期限が既に過ぎていれば、在留資格のない状態になるため、速やかな出国か、期限内に別の手続きを済ませておく必要があります。

家族の在留資格も一緒に変わりますか

変わりません。変更は本人ごとの手続きで、配偶者や子どもはそれぞれの在留資格で別に申請します。扶養者が就労資格に変わる場合、家族滞在の配偶者が働くには資格外活動許可か、本人の就労資格への変更が必要です。

千葉県ではどこに申請しますか

住居地を管轄する東京出入国在留管理局に出します。県内は千葉出張所と松戸出張所のどちらでも受け付けます。申請書の書き方や必要書類の質問は、窓口ではなく外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が担当です。

まとめ|変更は「始める前」と「変更先の一覧」で決まる

在留資格の変更は、新しい活動を始める前に出す手続きです。許可の要件は、活動が在留資格に該当すること、上陸許可基準に原則適合すること、変更に相当の理由があることの3点で、このうち3点目は提出書類で示すしかありません。

必要書類は、共通の4点を押さえたうえで、変更先の在留資格の一覧で追加分を確認します。同じ就労資格への変更でも、所属機関のカテゴリーによって必要な資料の量が変わります。理由書は多くの場合、必須ではなく任意の補足資料です。

手数料は令和8年10月1日から許可される在留期間に応じた額になり、受付日が9月30日以前なら旧額の6,000円です。標準処理期間は1か月〜2か月ですが、経営・管理のような類型では実績が大幅に長くなります。期限から逆算して、余裕をもって動いてください。