千葉県の運送業許可・軽貨物の届出をサポート
トラックで運送業を始めたい方、軽貨物(黒ナンバー)で独立したい方へ。行政書士法人LDパートナーズは、一般貨物自動車運送事業の許可申請と貨物軽自動車運送事業の届出、許可取得後の各種届出をサポートします。運送業に欠かせない社会保険・労働保険の手続きや労務管理は、連携する社労士事務所LDパートナーズとあわせてご相談いただけます。
このようなお悩みはありませんか?
- 緑ナンバーを取って運送業を始めたいが、要件を満たしているか分からない
- 営業所や車庫にしたい物件が、許可の基準に合うか確認したい
- 軽貨物で独立したいが、届出の方法や必要なものが分からない
- 許可を取った後の届出や毎年の報告を、本業の合間に管理するのが大変
- ドライバーを雇うにあたり、社会保険・労働保険や労務管理も相談したい
一般貨物(緑ナンバー)と軽貨物(黒ナンバー)の違い
| 項目 | 一般貨物自動車運送事業 | 貨物軽自動車運送事業 |
|---|---|---|
| 手続き | 国土交通大臣の許可(窓口は運輸支局) | 運輸支局への届出 |
| 使用する車両 | 普通・小型トラックなど(軽自動車は不可) | 軽自動車、125cc超の二輪 |
| 車両数 | 営業所ごとに5両以上 | 1台から |
| 主な要件 | 営業所・車庫・休憩睡眠施設、運行管理者・整備管理者、資金計画、法令試験など | 車両・車庫の確保、貨物軽自動車安全管理者の選任など |
| ナンバー | 緑ナンバー | 黒ナンバー |
一般貨物自動車運送事業の許可
一般貨物の許可は、営業所・車両・車庫・休憩睡眠施設・運行管理体制・資金計画・法令遵守・損害賠償能力などの基準をすべて満たす必要があります。主なポイントは次のとおりです。
- 営業所・車庫:都市計画法など関係法令に抵触しないこと、使用権原があること、規模が適切であること。車庫は営業所との距離や前面道路の幅員なども確認されます。
- 車両:営業所ごとに5両以上の事業用自動車を確保すること。
- 運行管理・整備管理:運行管理者・整備管理者を確保し、適切な運行管理体制を整えること。
- 資金計画:事業開始に必要な資金を計画し、その資金を自己資金で確保していること。
- 法令試験:申請者(法人の場合は常勤の役員)が法令試験に合格すること。
- 社会保険等の加入:健康保険・厚生年金保険・労働保険などに加入していること。
物件を契約した後に「この場所では許可が取れない」と分かるケースもあります。営業所や車庫の候補が決まった段階で、早めにご相談ください。詳しい要件と流れは一般貨物自動車運送事業の許可要件と取得の流れでも解説しています。
許可取得後に必要な主な手続き
- 運輸開始届、運賃・料金の設定届
- 増車・減車、営業所や車庫の変更などの事業計画変更
- 毎年の事業報告書・事業実績報告書の提出
- 運行管理者・整備管理者の選任・変更の届出
軽貨物(黒ナンバー)の届出
軽自動車や125cc超の二輪で有償の運送を行う場合は、営業所を管轄する運輸支局(千葉県内なら千葉運輸支局)に貨物軽自動車運送事業の経営届出が必要です。許可は不要ですが、届け出ずに有償で運送することはできません。
令和7年4月からは、貨物軽自動車安全管理者の選任と講習の受講が義務になりました。令和7年3月までに届出をした事業者は、令和9年3月までに選任する必要があります。届出の流れは黒ナンバーの取り方|貨物軽自動車運送事業の届出で詳しく解説しています。
2025年の貨物自動車運送事業法の改正
2025年6月に、貨物自動車運送事業法の改正法が公布されました。主な内容は次のとおりです。
- 無許可の事業者(いわゆる白トラ)への運送委託の禁止
- 元請事業者による委託次数(多重下請)の制限に向けた取組
- 一般貨物の許可の更新制(5年ごと)の導入
- 国が示す適正原価を下回らない運賃での取引
許可の更新制などは、公布から3年以内に施行されることになっており、具体的な施行日や既存事業者の更新時期は今後の省令で定められます。当事務所でも最新の情報を確認しながらご案内します。
社会保険・労務は社労士事務所LDパートナーズと連携
運送業では、許可の基準として社会保険・労働保険への加入が確認されるほか、ドライバーの雇用、労働時間の管理、給与計算など、人に関する手続きが多く発生します。
当事務所は、同じ事務所内の社労士事務所LDパートナーズと連携しています。許認可の手続きと、社会保険・労働保険の手続き、給与計算、労務相談、助成金の申請までをまとめてご相談いただけます。
料金
一般貨物の許可申請、軽貨物の届出、許可取得後の手続きの料金は、車両台数や営業所の状況によって異なるため、ご相談のうえお見積りします。お見積りは無料です。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ(電話・メール・LINE)
- ヒアリング(事業計画、営業所・車庫の候補、車両、人員の確認)
- 要件の確認とお見積り
- 書類の作成・申請(法令試験の準備のご案内を含む)
- 許可取得後の届出・毎年の報告、社会保険・労務のサポート
よくある質問
Q. 軽自動車で一般貨物の許可を取ることはできますか?
A. できません。一般貨物自動車運送事業は軽自動車を対象外としているため、軽自動車で運送を行う場合は貨物軽自動車運送事業の届出になります。
Q. 車両は何台必要ですか?
A. 一般貨物の場合は、営業所ごとに5両以上が必要です。軽貨物の届出は1台から可能です。
Q. 営業所や車庫を契約する前に相談したほうがよいですか?
A. はい。用途地域や前面道路の幅員などによって、許可の基準を満たせない場合があります。契約前に候補の物件を確認することをおすすめします。
Q. ドライバーを雇う際の社会保険の手続きもお願いできますか?
A. はい。連携する社労士事務所LDパートナーズが、社会保険・労働保険の手続きや給与計算、労務相談に対応します。
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