入管手続きは、在留資格ごとに窓口も期限も処理期間も違います。最初に確認するのは、自分が持っている在留資格の種類と、在留カードに書かれた在留期間の満了日です。この2つが決まれば、更新・変更・取得のどれを、いつ、どこへ出すかが決まります。制度の全体像をつかんでから書類を集めると、期限直前のやり直しを避けられます。
入管手続きの全体像
入管手続きは数が多く見えますが、時間軸で並べると3つに整理できます。入国する前の手続き、日本に在留している間の手続き、そして身分や地位を変える手続きです。
入国前の中心は在留資格認定証明書交付申請です(入管法第7条の2)。交付された証明書を在外公館の査証申請と上陸申請で示すと、審査が早く進みます。在留中の中心は在留期間更新許可申請(同法第21条)と在留資格変更許可申請(同法第20条)で、この2つが実務の大半を占めます。身分に関わるのが永住許可申請(同法第22条)と在留資格取得許可申請(同法第22条の2、第22条の3)です。これに、在留資格の範囲外で働くときの資格外活動許可(同法第19条第2項)を加えると、日常的に出会う手続きはほぼ網羅できます。
千葉県は外国人が多い県です。千葉県国際課が出入国在留管理庁の公表資料をもとにまとめた数字では、令和8年6月末の県内在留外国人数は272,332人、令和7年12月末から12,669人(4.9%)増えました。県の総人口6,280,586人(令和8年7月1日現在)の4.3%にあたります。それだけ申請件数も多く、窓口は混みます。
手続きの成否は「誰が」「いつ」「どこに」で大きく変わります。最初に押さえるのは次の3点です。
- 在留カードの満了日 更新は満了日の3か月前から動けます。ここを見ずに書類集めを始めるのが、一番多い失敗です。
- 働くかどうか 就労できる在留資格か、資格外活動許可が必要かで、用意する書類が変わります。
- 書類の発行日 在職証明や納税証明は発行から3か月以内を求められることが多く、早く取りすぎると取り直しになります。
在留資格の種類
在留資格は29種類あります。入管法別表第一(活動の種類)と別表第二(身分・地位)に大別され、別表第一はさらに一の表から四の表、そして「特定活動」に分かれます。この分類は暗記するものではなく、「自分は就労できるのか、できないのか」を判定するための地図です。
就労できる19種類、原則できない5種類
一の表の6種類(外交・公用・教授・芸術・宗教・報道)と、二の表の13種類(高度専門職・経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習)を合わせた19種類は、定められた範囲内で働けます。三の表の2種類(文化活動・短期滞在)と四の表の3種類(留学・研修・家族滞在)の5種類は、原則として働けません。別表第二の4種類(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)は就労の制限がなく、特定活動は法務大臣が指定した内容によって決まります。
- 一の表 外交・公用・教授・芸術・宗教・報道。いずれも活動の範囲内で収入を得られる
- 二の表 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習。就労できるが、資格ごとに従事できる業務が限定される
- 三の表 文化活動、短期滞在。報酬を得る活動はできない
- 四の表 留学、研修、家族滞在。原則として就労できない。働くには資格外活動許可が必要
- 特定活動 法務大臣が個々に指定する活動。指定内容に就労の可否が書かれている
- 別表第二 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者。就労の制限なし。資格外活動許可の対象外
就労できない在留資格でも、資格外活動許可を受ければ働けます(入管法第19条第2項)。留学と家族滞在で認められるのは包括許可で、1週28時間以内の収入を伴う活動が対象です。風俗営業や店舗型性風俗特殊営業の営業所での就労などは、許可の要件から外れています。永住者と定住者は就労の制限がないため、この許可の対象ではありません。包括許可は「なんとなく働いていい」という意味ではなく、28時間という上限と、資格外活動であることの届出義務をセットで理解しておく必要があります。
種類ごとの特徴と在留期間の考え方は日本のビザの代表的な種類で一覧にしています。まず自分の在留資格がどの区分に入るかを確認し、そのうえで必要な手続きを選んでください。
更新・変更・取得の違い
この3つは名前が似ているだけで、根拠条文も、申請できる時期も、必要な書類も別物です。混同すると「変更だと思って出したら更新だった」という取り違えが起きます。
更新は満了日の3か月前から動ける
在留期間の更新は、今持っている在留資格のまま、期間だけを延ばす手続きです(入管法第21条)。申請できるのは在留期間が満了する日以前で、6か月以上の在留期間がある人は満了日の3か月前から受け付けてもらえます。海外赴任、出産、入院など真にやむを得ない事情がある場合は、3か月より前でも個別に受け付けられますが、事前の相談と資料の準備が必要です。標準処理期間は2週間〜1か月と公表されています。
期限までに処分が出ないときは特例期間に入ります。処分の日か、満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留し、同じ活動を続けられます。申請中であることは在留カードの裏面に記載されます(オンライン申請の場合は記載されません)。特例期間があるからといって期限直前でよいわけではなく、審査が長引けばその分だけ次の準備が遅れます。
変更は新しい活動を始める前
在留資格の変更は、在留目的そのものを変える手続きです(入管法第20条)。留学から就職、家族滞在から就労、技能実習から特定技能へ移る場合などが典型です。新しい活動を始める前に申請し、許可を受けてから従事するのが原則で、標準処理期間は1か月〜2か月と公表されています。内定日が決まったら入社日から逆算して動いてください。
取得は生まれたとき・国籍を離脱したとき
在留資格の取得は、上陸の手続きを受けずに日本に在留することになった人が対象です(入管法第22条の2、第22条の3)。日本で生まれた子、日本国籍を離脱した人などが該当します。事由が生じてから60日間は在留できますが、申請は30日以内に行います。手数料はかからず、標準処理期間は60日以内(即日処理となることもある)とされています。
| 手続 | 使う場面と申請できる時期 |
|---|---|
| 在留期間の更新 | 在留資格は変えずに期間だけ延ばす。満了日以前、6か月以上の在留期間がある人は満了日の3か月前から。標準処理期間は2週間〜1か月 |
| 在留資格の変更 | 在留目的を変える。留学から就労、家族滞在から就労など。新しい活動を始める前。標準処理期間は1か月〜2か月 |
| 在留資格の取得 | 出生・国籍離脱などで上陸手続きを受けずに在留する場合。事由の発生から30日以内。手数料無料 |
| 永住許可 | 永住者への変更、または出生等による取得。更新とは別の審査で、要件と処理期間も別 |
更新の実務は在留資格更新申請の流れ、変更の実務は在留資格変更許可の手続きと必要書類でそれぞれ詳しく扱っています。この記事では全体の位置づけだけ押さえてください。
必要書類と立証責任
入管の審査は、申請者が「この活動は在留資格に該当します」と証明する構造になっています。行政が代わりに調べてくれるわけではないので、書類が足りないと、活動の実態が正しくても不許可になります。ここが他の許認可との大きな違いです。
共通して必要なのは、申請書(写真を貼付)、パスポートと在留カードの提示、そして申請理由を説明する理由書です。そのうえで、在留資格ごとに「何を証明するか」が変わります。書類の枚数が多いこと自体は評価されません。証明したい事実に対して、どの書類が効くかが重要です。
写真についても制度が動いています。令和8年6月14日から在留カード等が新様式になり、それまで券面に写真が表示されなかった1歳以上16歳未満の子も顔写真の提出が必要になりました。家族滞在で子ども連れの申請をする場合は、交付が6月14日以降になるかどうかで必要な写真が変わるため、申請前に最新の案内を確認してください。
| 書類 | その書類が証明するもの |
|---|---|
| 雇用契約書・労働条件通知書 | 従事する業務の内容と報酬。技術・人文知識・国際業務では、職務が専門性を要する業務に該当するかを見られる。職種名だけでなく業務内容の記載が必要 |
| 在職証明書・卒業証明書・成績証明書 | 経歴と学歴が申請内容と一致すること。学歴と業務の関連性の説明にも使う |
| 在籍証明書・出席状況証明書 | 留学で、現在も教育機関に在籍し活動を継続していること |
| 課税証明書・納税証明書 | 公租公課の履行状況。永住許可では直近5年分など長期の納付状況が問われる |
| 住民税の課税・非課税証明書、年金の被保険者記録 | 居住実態と社会保障の加入状況。未納があると不許可理由になり得る |
| 身元保証書・身元保証人の在職証明 | 身分系の在留資格や永住で、保証人が引き受ける内容とその資力を示す |
| 経費支弁能力を証する書類 | 留学で、学費と生活費を誰がどう負担するか。残高証明は推移が分かるものが望ましい |
| 理由書・説明資料 | 書類だけでは伝わらない経緯(転職理由、在留の必要性、家族関係)を補う |
実務上の注意は3つです。第一に、公的な証明書は発行から3か月以内を求められることが多く、早く取りすぎると取り直しになります。第二に、日本語以外の書類には翻訳が必要で、翻訳者名の明記を求められます。第三に、写しはA4片面が基本で、オンライン申請ではPDFにしてアップロードします。原本の提示を求められたときに備え、原本は手元に置いたままにしてください。
立証が足りなくなりやすいのは、技術・人文知識・国際業務で職務内容が「営業」としか書かれていない契約書、留学で経費支弁者の残高が申請直前にだけ増えているケース、家族滞在で扶養者の納税が未申告のケースです。いずれも「怪しい」と判断されるのではなく、「その事実を証明する書類がない」ために不許可になります。
申請先(東京出入国在留管理局と千葉の相談窓口)
申請先は原則として、住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。在留資格認定証明書交付申請だけは、受入機関の所在地を管轄する官署になります。いずれも郵送での提出は受け付けていません。千葉県は東京出入国在留管理局の管轄で、同局は東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を所管しています。
千葉出張所と松戸出張所
千葉県内には2つの出張所があります。県央・県南は千葉出張所(千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー3階、電話043-242-6597、管轄は千葉県と茨城県、業務は在留審査一般・海港業務)です。令和6年9月24日に千葉中央コミュニティセンターから現在地へ移転しました。東葛地域と東京東部寄りは松戸出張所(松戸市松戸1307-1 キテミテマツド8階、電話047-701-5472)が便利で、令和6年4月1日から管轄に東京都荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区が加わりました。どちらも管轄に千葉県を含むため、住まいに近い方へ出せます。
| 窓口 | 所在地・電話・管轄 |
|---|---|
| 本局 | 東京都港区港南5-5-30 0570-034259 東京都・神奈川県(横浜支局)・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・新潟県を所管 |
| 千葉出張所 | 千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー3階 043-242-6597 管轄は千葉県・茨城県/在留審査一般・海港業務 |
| 松戸出張所 | 松戸市松戸1307-1 キテミテマツド8階 047-701-5472 管轄は千葉県・茨城県・東京都荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区 |
窓口の受付は平日の9時から16時までが基本です。手続きによって受付時間や曜日が指定されている場合があるので、訪問前に確認してください。申請書の書き方や必要書類の質問は、窓口ではなく外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904、IP電話・海外からは03-5796-7112)が担当します。日本語での相談が難しい場合は、千葉県国際交流センターの外国人相談(043-297-2966、平日9時〜12時・13時〜16時、英語・中国語・ベトナム語など13言語)も使えます。制度の説明を受ける場であって、申請の代行をする窓口ではない点に注意してください。
期限とスケジュール
処理期間は、制度上の公表値と、実際にかかった日数の両方を見る必要があります。公表値は「標準処理期間」として各手続きのページに書かれています。実績は出入国在留管理庁が令和6年10月許可分から毎月公表していて、こちらは在留資格ごとの平均日数です。
| 手続 | 公表値 | 実績 |
|---|---|---|
| 認定証明書 | 1〜3か月 | 技人国47.1日 留学63.7日 |
| 期間更新 | 2週間〜1か月 | 技人国41.0日 留学59.3日 |
| 資格変更 | 1〜2か月 | 技人国51.3日 経営・管理 177.4日 |
| 資格取得 | 60日以内 | 即日処理の場合あり |
| 永住許可 | 公表なし | 309.0日 |
実績は令和8年8月に許可された案件の全国平均で、更新と変更は「許可を告知した日」までの日数です。つまり、審査が終わってから窓口に出向くまでの待ち時間も含まれます。数字が公表値より長く見えるのはこのためです。留学は4月と10月の開講前に申請が集中して期間が伸びる傾向があり、就労資格は4月の入社時期に伸びます。同じ手続きでも、出す時期で1か月以上変わることがあると考えてください。留学生の更新・変更の実務は留学ビザの取得条件と手続きで扱っています。
手数料は令和8年10月1日から変わった
見落とされやすいのが手数料の改定です。令和8年10月1日から、更新と変更の手数料が許可される在留期間に応じた額になりました。それまでは一律6,000円でしたが、現在は最短の3月以下で10,000円、5年以上で75,000円です。ただし令和8年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の6,000円で納付します。受付日で決まる点が重要です。
| 許可期間 | 手数料 |
|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 |
| 1年 | 33,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 |
| 永住許可(別枠) | 200,000円 |
| 資格取得・認定証明書 | 無料 |
永住許可は200,000円(改定前は10,000円)で、一定の要件を満たす場合は20,000円に減額されます。納付は窓口なら収入印紙、オンライン申請ならシステム上の決済です。手数料は許可されたときに納めるもので、不許可なら発生しません。
不許可になったら
不許可の通知書には、理由が詳しく書かれないことがほとんどです。まず窓口で理由を確認し、何が足りなかったのかを特定するところから始めます。ここで重要なのが、在留資格の更新・変更の不許可は行政不服審査法による審査請求の対象外とされている点です。不服を申し立てて覆すルートは用意されていないため、実務は再申請が中心になります。
不許可でも、在留期限までは在留できます。期限を過ぎると不法滞在になるので、再申請するにしても、出国して出し直すにしても、期限までに次の手を決める必要があります。在留特別許可という制度はありますが、退去強制手続きの中で例外的に認められるもので、不許可の代替手段として期待できるものではありません。
再申請で効くのは、理由の特定と立証の追加です。多いのは、活動内容と在留資格の不一致、納税や社会保険の未納、書類の不備、経歴や学歴の記載の不整合です。同じ内容をそのまま出し直しても結果は変わりません。理由書で説明を補い、足りない書類を足す。それでも通らない場合は、在留資格の選択自体が適切でなかった可能性を検討します。
永住許可は別枠の審査で、要件も処理期間も違います。ガイドラインは令和8年10月1日に改定されましたが、適用は令和9年4月1日以降の申請からです。ただし、収入(世帯年収)と「公共の負担とならないこと」の部分は、令和8年4月1日以降の申請で、改定日に申請中だった案件にも適用されます。申請を考えているなら、自分がどちらの基準で見られるのかを先に確認してください。要件は素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産または技能があること、永住が国益に合することの3つで、原則として10年以上の在留(うち就労資格または居住資格で5年以上)が求められます。処理は長く、令和8年8月許可分の平均は309.0日でした。詳しくは永住許可申請の要件と手続きの流れで確認できます。
申請取次行政書士に頼める範囲
入管手続きは本人の出頭が原則です。その例外が、法定代理人による申請と、申請等取次制度です。弁護士と行政書士は、所属する弁護士会・行政書士会を通じて地方出入国在留管理局長に届け出ることで取次者になれます。法人の役員のように「承認」を受ける類型と違い、こちらは届出制で、届出をすると申請等取次者証明書が交付されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取次できる主な手続 | 在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、再入国許可申請、在留カードの有効期間更新・記載事項変更・再交付、在留カードの受領 |
| 取次できないこと | 事実そのものの証明。学歴・職歴・家族関係・収入は本人と発行機関が示すもので、代理人が作ることはできない |
| 取次でも必要なこと | 申請人が日本に在留していること。当局から直接聞きたい点があれば出頭を求められる |
| 本人が出頭する場合 | 16歳未満、疾病その他やむを得ない事情があるときは、親族・同居者が代理できる。仕事の多忙や通勤・通学は該当しない |
行政書士が業としてできるのは、官公署に提出する書類の作成と、その提出手続きの代行です(行政書士法第1条の2、第1条の3)。申請書類の組み立て、理由書の作成、窓口とのやり取り、補正への対応が中心になります。他方で、虚偽の内容で申請書を作ることはできません。在留資格に該当しない活動を「該当する」と書けば、それは代理ではなく違法行為です。依頼する側も、実態と違う経歴や職務を伝えないことが前提になります。
どこまで頼むかは、書類の量と、説明の難しさで決まります。更新のように書類が定型化している手続きは自分で出せます。変更や永住のように、活動の該当性や立証の組み立てが結果を左右する手続きは、早い段階で相談した方が選択肢が増えます。取次制度そのものの説明は申請取次行政書士の役割にまとめています。
よくある質問
在留期限の何日前に申請すればいいですか?
更新は満了日の3か月前から申請できます。実績では技術・人文知識・国際業務の更新が平均41.0日、留学が59.3日かかっているため、3か月前に入れておけば余裕が生まれます。変更は1か月〜2か月かかるので、新しい活動の開始日から逆算して、遅くとも2か月前には動き始めてください。
更新の審査中に在留期限が切れたら不法滞在になりますか?
なりません。期限までに更新または変更の申請をしていれば、処分の日か満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留し、同じ活動を続けられます。これを特例期間といい、申請中であることは在留カードの裏面に記載されます。ただし、特例期間は「猶予」であって「延長」ではないので、不許可になれば期限切れと同じ扱いになります。
千葉県に住んでいたら、どこに出せばいいですか?
千葉県は東京出入国在留管理局の管轄で、県内の窓口は千葉出張所と松戸出張所です。どちらも管轄に千葉県を含むため、住まいに近い方へ出せます。東葛地域や東京東部寄りなら松戸出張所、県央・県南なら千葉出張所が実用的です。手続きによっては本局(品川)でしか扱わないものもあるので、判断に迷う場合は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)に確認してください。
手数料はいくらかかりますか?
令和8年10月1日から、更新と変更は許可される在留期間に応じて10,000円から75,000円です。1年の許可なら33,000円、3年なら48,000円が目安になります。永住許可は200,000円、在留資格の取得と在留資格認定証明書は無料です。令和8年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降でも改定前の6,000円で納付します。
永住許可の新しい基準はもう適用されていますか?
ガイドラインの改定は令和8年10月1日ですが、全面適用は令和9年4月1日以降の申請からです。ただし収入(世帯年収)と「公共の負担とならないこと」に関する部分は、令和8年4月1日以降の申請で、改定日に申請中だった案件にも適用されます。どちらの基準で審査されるかは申請の時期で決まるため、準備前に一度確認しておくことをおすすめします。
まとめ
入管手続きで最初に見るべきは、在留カードの在留資格と満了日です。その2つが決まれば、更新・変更・取得のどれを、いつ、どこに出すかが決まります。書類は「何を証明するか」から逆算して集め、公的な証明書は発行から3か月以内を目安にしてください。千葉県は東京出入国在留管理局の管轄で、県内の窓口は千葉出張所と松戸出張所です。
令和8年は手数料と永住許可の基準が動いた年でもあります。更新・変更の手数料は令和8年10月1日から期間に応じた額になり、永住許可のガイドラインは令和8年10月1日改定・令和9年4月1日以降の申請から適用されます。古い情報のまま準備すると、費用も見通しもずれます。制度の前提が変わったときは、必ず一次資料で確認してください。
個別の見積もりは料金案内に、よくある質問はQ&Aにまとめています。自分のケースがどの手続きになるか決めきれない場合は、お問い合わせからご相談ください。千葉県内の在留資格申請を、窓口の選び方から書類の組み立てまで一貫して支援しています。

