一般建設業と特定建設業は、会社の規模や元請工事の金額では分かれません。分かれ目は、発注者から直接請け負った1件の工事で締結する下請契約の下請代金を合計した額が、5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上になるかどうかです。
基準以上になる下請契約を一度でも結ぶなら特定建設業、結ばないなら一般建設業です。ただし特定建設業には、1級等の特定営業所技術者と、資本金2,000万円・自己資本4,000万円といった財産的基礎が加わります。ここが実務の分かれ目になります。
この記事では、判定の3手順、下請代金の基準額、特定の許可要件、営業所技術者と監理技術者の違い、一般から特定への変更手続き、経審と入札への影響を順に整理します。大臣許可と知事許可の区分は営業所の数と所在地で決まる別の軸ですから、建設業の大臣許可と知事許可の違いに譲ります。
違いは下請代金の総額だけ|元請の請負金額では決まらない
建設業法第3条第1項は、許可を2つに分けています。1号が一般建設業、2号が特定建設業です。2号に該当するのは「発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとする者」です。
つまり判定の材料は、元請として請け負った工事の請負金額ではありません。その工事を施工するために結ぶ下請契約の代金の合計です。ここを取り違えると、判定を誤ります。
国土交通省の「建設業の許可とは」は、発注者から直接請け負う請負金額については一般・特定に関わらず制限がない、と明記しています。1億5,000万円の工事を元請で請け負っても、下請に出さず自社で施工する、あるいは下請代金の総額が3,000万円に収まるなら、一般建設業の許可で足ります。逆に8,000万円の工事で下請代金の総額が5,200万円になれば、工事の規模が小さくても特定建設業の許可が必要です。
下請負人として工事を施工する場合には、この制限はかかりません(国土交通省)。元請から下請として入る分には、一般建設業のままで基準額を超える工事に携わることができます。
許可は業種ごとに与えられます(法第3条第2項、全29業種)。同じ会社でも、土木一式工事は特定、とび・土工工事は一般というように、業種によって区分が分かれることがあります。「うちは特定」と会社単位で捉えず、業種単位で確認してください。
| 項目 |
|---|
| 根拠 法第3条第1項1号が一般、同項2号が特定 |
| 決め手 元請工事1件の下請代金の総額が基準以上か |
| 下請契約 一般は基準以上の下請契約を締結できない(法第16条)。特定は締結できる |
| 請負金額 どちらも上限なし。元請工事の金額では区分されない |
| 技術者 一般は2級等、特定は1級等(指定建設業は1級等のみ) |
| 財務 一般は自己資本500万円など、特定は資本金2,000万円・自己資本4,000万円など |
| 現場 一般は主任技術者、特定は監理技術者が必要になる場合がある |
| 向く工事 一般は下請中心の工事や小規模な元請工事、特定は元請で下請を広く使う工事 |
どちらが必要かの判定|3つの手順
判定は3つの手順で終わります。まず、その工事が発注者から直接請け負ったものかどうかを確認します。元請であれば対象、他社から請け負った下請工事であれば対象外です。
次に、その1件の工事を施工するために結ぶ下請契約の下請代金をすべて合計します。金額は消費税込みです。元請が提供する資材の価格は下請代金に含めません(千葉県「建設業許可の手引」)。
最後に、合計額を基準額と比べます。基準額以上であれば特定建設業、基準額未満であれば一般建設業です。「以上」ですから、ちょうど5,000万円(建築工事業は8,000万円)でも特定が必要になります。
下請契約を細かく分割しても判定は変わりません。法第3条第1項2号が「下請契約が2以上あるときは下請代金の額の総額」と定めているため、1件ずつが基準未満でも、合計が基準以上なら特定が必要です。
一度でも基準以上になる下請契約を結ぶなら特定が必要です。「常時5,000万円以上ではないから一般でよい」という判断はできません。反対に、基準以上の契約を結ばない見込みが立っているなら、元請工事の請負金額が大きくても一般で足ります。
| 工事の内容 | 必要な許可 |
|---|---|
| 元請1億5,000万円、下請総額3,000万円(自社施工中心) | 一般建設業 |
| 元請8,000万円、下請総額5,200万円 | 特定建設業 |
| 元請6,000万円、下請総額ちょうど5,000万円 | 特定建設業 |
| 建築工事業で元請1億円、下請総額6,000万円 | 一般建設業 |
| 建築工事業で下請総額8,000万円 | 特定建設業 |
| 他社から下請として受注 | 区分の制限なし(自社の許可で施工) |
迷いやすいのは、資材支給のある工事と、建築工事業の境界です。資材を支給してもその価格は下請代金に含めないため、合計額は下がります。建築一式工事は基準が8,000万円ですから、下請代金が6,000万円なら一般建設業のままで施工できます。
下請代金の基準額|5,000万円・建築工事業は8,000万円
基準額は建設業法施行令第2条が定めています。5,000万円、許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合は8,000万円です。
| 許可の業種 | 基準額 |
|---|---|
| 建築工事業以外 | 5,000万円 |
| 建築工事業 | 8,000万円 |
この金額は令和7年2月1日に引き上げられました。それまでは4,500万円(建築工事業は7,000万円)でした。改正前の金額で判定すると、本来は一般建設業で足りる工事まで特定が必要だと誤解します。今の基準は5,000万円と8,000万円です。
建築工事業の8,000万円は、建築一式工事を請け負う場面で効いてきます。建築一式工事を施工するには建築工事業の許可が必要ですから(法第3条第2項、別表第一)、住宅や店舗の新築を元請で請け負う会社は8,000万円で判定することになります。金額はいずれも消費税及び地方消費税を含みます(国土交通省)。
特定建設業者になると、下請代金の支払期日にも制限がかかります。特定建設業者が注文者となった下請契約では、下請負人の申出の日から起算して50日を経過する日以前に支払期日を定めなければなりません(法第24条の6第1項)。支払いが遅れた場合は、50日を経過した日から支払日までの日数に応じた遅延利息も生じます(同条第4項)。
ただし、下請負人が特定建設業者である場合や、資本金額が4,000万円以上(施行令第7条の2)の法人である場合は、この規定の対象外です。下請負人が個人や中小の法人であるときに効くルールだと押さえてください。
特定建設業の許可要件|特定営業所技術者と財産的基礎
特定建設業の許可基準は法第15条にあり、3つの号で構成されています。1号は法第7条第1号(経営業務の管理)と第3号(誠実性)に該当すること。2号は営業所ごとに特定営業所技術者を専任で置くこと。3号は財産的基礎です。経営業務の管理責任者や欠格事由(法第8条)は一般建設業と同じで、特定だけ別基準になるわけではありません。
3号の財産的基礎は「発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること」と定められています。政令で定める金額は8,000万円です(施行令第5条の4)。下請代金の基準8,000万円と同じ数字ですが、こちらは請負契約の金額を指す別の要件です。
具体的な判定基準は、関東地方整備局の手引きと千葉県の手引きで4項目に整理されています。4つすべてを満たす必要があります。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 欠損の額 | 資本金の20%を超えないこと |
| 流動比率 | 75%以上 |
| 資本金 | 2,000万円以上 |
| 自己資本 | 4,000万円以上 |
一般建設業の財産的基礎は、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、許可を受けて5年以上継続して営業した実績、のいずれか1つで足ります(千葉県手引き)。特定は4項目すべてですから、ここが最も差がつく要件になります。
数字を確認しておきます。流動比率は100%ではなく75%以上です。欠損の額が資本金の20%を超えないこと、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上。この4つは申請日の直前の決算(新規設立は創業時)の財務諸表で判断します。
財産的基礎は許可時の審査基準です。許可を受けた後に基準を満たさなくなっても、直ちに許可の効力に影響するものではない、と関東地方整備局の手引きは補足しています。ただし決算の内容は更新時に改めて審査されます。
営業所技術者の違い|一般は2級、特定は1級
令和6年12月13日から、条文上の「専任技術者」は「営業所技術者」(特定は「特定営業所技術者」)に改称されました。枠組みは変わっておらず、営業所ごとに専任の者を置くというルールは維持されています(法第7条第2号、第15条第2号)。
専任ですから、常勤でその営業所の業務に従事する必要があります。他の営業所の営業所技術者を兼ねることはできず、営業所が2つあれば2人必要です。
一般建設業の営業所技術者になれるのは、次のいずれかです。技術検定の2級合格者などの国家資格等を有する者。大学・高等専門学校の指定学科を卒業後3年以上、高校の指定学科を卒業後5年以上、または10年以上の実務経験を有する者。国土交通大臣が同等以上と認定した者。
特定建設業の特定営業所技術者は、要件が上がります。1級の技術検定合格者などの国家資格等を有する者。一般建設業の技術者要件を満たしたうえで、発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上(施行令第5条の3)の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。国土交通大臣の認定を受けた者です。
ここに落とし穴があります。指定建設業の7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業/施行令第5条の2)では、2つ目の実務経験ルートを使えません。1級の国家資格等か、特別認定講習などの認定を受けた者しか特定営業所技術者になれません。2級しか持っていない場合は、特定の許可を取る前に1級の取得か技術者の採用が必要です。
| 区分 |
|---|
| 一般 2級の技術検定合格者など、指定学科の卒業と3年・5年の実務経験、10年の実務経験など |
| 特定 1級の技術検定合格者など、または一般の要件に加えて4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的実務 |
| 指定建設業 7業種は1級等の国家資格か、特別認定講習などの認定のみ |
監理技術者資格者証と混同しないでください。資格者証は監理技術者になるための証明で、特定営業所技術者の要件とは別の制度です(法第27条の18)。
主任技術者と監理技術者|現場に置く人が変わる
許可の区分が現場の体制に跳ね返るのが、主任技術者と監理技術者の違いです。主任技術者は、建設業者が請け負った工事を施工するときに、現場ごとに置かなければなりません(法第26条第1項)。元請でも下請でも必要です。
監理技術者は、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、その工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(2以上あるときは総額)が基準額以上になる場合に、主任技術者に代えて置くものです(法第26条第2項)。基準額は下請代金の基準と同じ5,000万円(建築工事業は8,000万円)です。
つまり、特定建設業の許可を持っていても、下請総額が基準未満なら監理技術者ではなく主任技術者で足ります。逆に、基準以上になる工事は特定建設業者でなければ元請として施工できず、監理技術者を置くこともできません。
監理技術者は、法第15条第2号イ・ロ・ハに該当する者から選びます。専任で置く場合は、監理技術者資格者証の交付を受け、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者でなければなりません(法第26条第5項)。
専任配置が必要なのは、公共性のある施設・工作物に関する重要な工事で、国や地方公共団体が発注するものなど一定の場合です。請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)の工事が対象になります(法第26条第3項、施行令第27条)。請負代金1億円未満(建築一式は2億円未満)でICTを活用するなど一定要件を満たせば専任でなくてもよく、1人が2現場まで受け持てます(施行令第28条、第30条)。
営業所技術者が現場の技術者を兼ねる特例もあります。所属営業所で契約した工事で、営業所と現場が近接し、常時連絡が取れるなどの要件を満たせば兼ねることができますが、受け持てる現場は1つまでです(法第26条の5、施行令第34条)。
| 項目 | 違い |
|---|---|
| 置く義務 | 主任技術者は元請・下請とも現場ごと。監理技術者は元請の下請総額が基準以上の場合 |
| 根拠 | 法第26条第1項が主任技術者、同条第2項が監理技術者 |
| 資格 | 主任は2級等。監理は1級等に加え、専任なら資格者証と講習 |
| 専任 | 重要な工事で専任。請負代金4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)など |
| 職務 | 施工計画・工程管理・品質管理・技術上の指導監督(法第26条の4) |
一般から特定への変更|「許可換え」ではなく新規申請
一般建設業から特定建設業に変えるとき、実務では「許可換え」と呼ぶことがあります。ただし法令上の許可換えは法第9条で、大臣許可と知事許可の間で切り替える場合を指します。一般から特定への変更は、法第3条第1項2号の新規申請です。千葉県の手引きでも申請区分3「般・特新規」として扱われています。
一般建設業の許可は、同じ業種で特定建設業の許可を受けたときに効力を失います(法第3条第6項)。同じ業種で一般と特定を並べて持つことはできず、手数料も1区分分で済みます。
添付書類は新規申請と同じです。工事経歴書、直前3年の各事業年度の工事施工金額、使用人数を記載した書面などが必要です(法第6条第1項)。更新のように省略はできません。書類の整え方は建設業許可の書類の書き方も参考にしてください。
許可年月日が新しくなる点にも注意してください。特定の許可を受けた日から5年が有効期間になり、更新の時期が変わります。千葉県では複数の許可の有効期間を揃える「許可の有効期間の調整(一本化)」ができますが、般・特新規(申請区分3)は対象外です。
費用と期間は次のとおりです。手数料は不許可でも取下げでも還付されません。
| 申請の区分 | 手数料 |
|---|---|
| 知事許可・一方のみ | 新規9万円、更新5万円 |
| 知事許可・一般と特定の両方 | 新規18万円、更新10万円 |
| 大臣許可・一方のみ | 新規15万円(登録免許税)、更新5万円 |
| 大臣許可・一般と特定の両方 | 新規30万円(登録免許税)、更新10万円 |
審査にかかる期間は、千葉県知事許可で45日、国土交通大臣許可で概ね90日です。いずれも補正の期間を含みません。一般から特定への変更は、この45日を見込んだうえで、基準以上の下請契約を結ぶ日から逆算して申請します。
タイミングは契約前です。基準以上の下請契約を結んだ後に許可を申請しても、その契約は法第16条違反になります。特定建設業の許可を受けていない者が、発注者から直接請け負った工事について、下請代金が基準以上となる下請契約を締結してはならない、と定められているためです(法第16条)。違反した場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(法第47条第2号)。
増資や技術者の確保には時間がかかります。財産的基礎は直前の決算で判断されるため、決算をまたぐ準備が必要になることもあります。基準を超える工事の受注が見えた時点で、特定建設業許可の申請の準備を始めてください。
経審・入札参加資格への影響
経営事項審査(経審)は、公共性のある施設・工作物に関する政令で定める工事を発注者から直接請け負おうとするときに必要な審査です(法第27条の23第1項)。一般建設業でも特定建設業でも受審でき、許可の区分そのものは審査の対象ではありません。
差が出るのは、経審の申請で記載する完成工事高です。経審の申請様式では元請完成工事高と下請完成工事高を分けて記載し、公共工事の発注者がこれを審査資料にします。特定建設業の許可がないと、基準以上の下請契約を伴う工事を元請として請け負えないため、元請完成工事高を積み上げにくくなります。
技術力の評価にもつながります。経審の技術的能力は、法第7条第2号イ・ロ・ハまたは法第15条第2号イ・ロ・ハに該当する者の数などで評価します(建設業法施行規則第18条の3第2項)。特定の要件を満たすために1級の技術者を確保すると、この項目にも反映されます。評点の計算は経営事項審査の評点計算で確認してください。
入札参加資格は許可とは別の制度です。公共工事では、工事の規模や内容に応じて特定建設業の許可が参加条件になります。千葉県の入札参加資格は随時申請できますから、特定を取った後に千葉県の建設工事の入札参加資格の手続きを進める順番になります。
なお、経審は契約締結日の1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日以降に受けている必要があります(施行規則第18条の2)。受審の時期は入札の計画から逆算してください。許可を取った後に必要な届出は建設業許可の取得後にやることに、全体の入口は千葉県の建設業許可にまとめています。
よくある質問
下請代金がちょうど5,000万円の場合は特定が必要ですか?
必要です。法第3条第1項2号は「政令で定める金額以上」と定めており、基準額を含みます。建築工事業は8,000万円が基準です。
元請工事の請負金額が大きいと特定建設業になるのですか?
なりません。判定するのは下請代金の総額です。請負金額に上限はなく、下請代金の総額が基準未満なら一般建設業で請け負えます(国土交通省)。
特定建設業の許可を取ると大臣許可になりますか?
いいえ。大臣許可と知事許可は営業所の数と所在地で決まる別の区分です。特定建設業でも、営業所が1県内だけなら知事許可です。
同じ業種で一般と特定の両方を持つことはできますか?
できません。特定建設業の許可を受けた時点で、同じ業種の一般建設業の許可は効力を失います(法第3条第6項)。
特定建設業の許可の更新はいつまでに申請しますか?
有効期間は5年で、満了日の30日前までに申請します(法第3条第3項、施行規則第5条)。千葉県は満了日の90日前から30日前までの申請を案内しています。
まとめ
一般建設業と特定建設業は、下請代金の総額で決まります。発注者から直接請け負った1件の工事で、下請契約の下請代金の合計が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上になるなら特定建設業、ならないなら一般建設業です。
特定を取るかどうかは、今後その規模の下請契約を結ぶ予定があるかで判断します。取る場合は、1級の特定営業所技術者、資本金2,000万円・自己資本4,000万円などの財産的基礎、監理技術者の配置体制を用意することになります。取らないまま基準超の下請契約を結ぶと、法第16条違反として罰則の対象になります。
千葉県で申請する場合は、本店所在地を管轄する土木事務所が窓口です。審査は45日、手数料は特定だけの申請なら9万円(一般と特定を同時に申請する場合は18万円)が目安になります。増資や技術者の採用に時間がかかるため、受注の見込みが立った時点でご相談ください。

