「元請会社から建設業許可を取ってほしいと言われた」「今より大きな工事を受注したい」「独立したけれど、自分でも許可を取れるのだろうか」。千葉県で建設業を営む方の中には、このようなきっかけで許可の取得を検討している方もいるのではないでしょうか。

建設業許可を取得するには、経営経験や技術者、財産面などの要件を満たし、それを資料で証明する必要があります。大切なのは、申請書を書き始める前に「どの許可が必要で、何を確認すべきか」を整理することです。

この記事では、初めて申請する方に向けて、千葉県知事の一般建設業許可を中心に、取得要件・費用・期間・手続きの流れを解説します。

1.建設業許可はどのような工事で必要?

原則として税込500万円以上の工事が目安

建築一式工事を除き、1件の請負代金が税込500万円以上の建設工事を請け負う場合は、原則として、その工事に対応する建設業許可が必要です。これは法人・個人事業主、元請・下請を問いません。

「500万円以下なら不要」ではなく「500万円未満」が軽微な工事の範囲です。また、税抜金額だけで判断しないよう注意しましょう。

建築一式工事には別の基準があり、税込1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が軽微な工事に該当します。ただし、内装や塗装などの専門工事に、建築一式工事の基準をそのまま当てはめることはできません。[1]

材料支給や契約の分割にも注意

注文者から材料の支給を受ける場合は、その市場価格や運送賃を加えて判断します。また、同じ工事を正当な理由なく複数の契約に分けても、原則として合計額で判断されます。

見積書の金額だけを見るのではなく、契約内容と工事全体を確認することが大切です。受注直前に許可が必要だと分かると、予定に間に合わないおそれがあります。[2]

2.千葉県知事許可と大臣許可はどう違う?

建設業の営業所が千葉県内だけにある場合は、基本的に千葉県知事許可です。建設業の営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合は、国土交通大臣許可となります。

ここで基準になるのは「現場の場所」ではなく「営業所の所在地」です。千葉県知事許可でも、許可業種の範囲で東京都や茨城県などの工事を請け負うことができます。

なお、建設業法上の営業所は、見積もりや契約締結などに実質的に関わる拠点を指します。単なる資材置場や現場事務所が、すべて営業所に当たるわけではありません。[1]

一般建設業と特定建設業の区分もあります。特定建設業許可の必要性は、発注者から直接請け負う工事について下請に出す金額などで判断するため、受注金額が大きいという理由だけで決まるものではありません。[1]

3.建設業許可を取るために確認したい主な要件

①経営業務を適切に管理できる体制

まず、建設業の経営を適切に管理できる体制が必要です。代表的な例は、建設業で5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を持つ方を、常勤役員等として置くケースです。

ただし、認められる経験や体制には複数のパターンがあります。「会社を設立してから5年たっていない」という理由だけで、取得できないとは限りません。

個人事業主としての経営経験や、別の建設会社での役員経験なども含め、誰が・どの立場で・何年間経験したかを整理しましょう。[2]

②業種に対応する営業所技術者等

営業所ごとに、取得する業種に必要な資格や実務経験を持つ「営業所技術者等」を置く必要があります。従来の「専任技術者」という呼び方で認識されている方も多いでしょう。

一般建設業では、対象業種に対応する国家資格、一定の学歴と実務経験、原則10年以上の実務経験などが判断の基礎となります。資格や学歴による取扱いは業種ごとに異なるため、名称だけで判断せず確認が必要です。

また、資格を持つ知人の名前を借りればよいわけではありません。営業所への常勤性なども確認されます。資格証、卒業証明書、過去の工事内容を確認できる資料を早めに探しておきましょう。[3]

③財産的基礎・資金調達能力

一般建設業の新規申請では、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。

「資本金を必ず500万円にしなければならない」という意味ではありません。資本金と自己資本は異なり、資本金の額だけでは判断できません。直近の決算書や利用できる証明方法を確認して準備します。[2]

④適切な社会保険加入とその他の要件

健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、事業の形態や従業員の状況に応じた適切な加入が必要です。法令上の適用除外に当たる場合もあるため、自社の加入義務を確認しましょう。

そのほか、請負契約に関する誠実性があること、欠格要件に該当しないことなども審査されます。一つの要件だけで判断せず、人・お金・営業体制を全体として確認する必要があります。[3]

4.申請前に集めておきたい書類

必要書類は、法人か個人か、資格で申請するか実務経験で申請するかなどによって変わります。まずは、次の資料が手元にあるか確認しましょう。

  • 法人の登記事項証明書や定款
  • 決算書・確定申告書
  • 工事の契約書・注文書・請求書など
  • 入金状況を確認できる通帳など
  • 資格証や卒業証明書
  • 社会保険の加入状況や常勤性を確認する資料

この一覧だけで申請が完成するわけではありませんが、事前相談の際に資料がそろっていると、取得の見通しを立てやすくなります。[4]

特に過去の工事資料は、「工事一式」という記載だけでは具体的な施工内容が分かりにくいことがあります。工事の種類、施工時期、取引先、金額が確認できるよう整理しておくとよいでしょう。まず残っている資料を確認し、不足するものを洗い出す順番がおすすめです。

なお、千葉県では2026年4月1日以降に受け付ける申請について、従来の健康保険被保険者証は常勤性の確認資料として使用できません。以前の申請書の控えを参考にする場合も、最新の確認資料に合わせる必要があります。[5]

5.千葉県の建設業許可にかかる費用と期間

新規申請の県への手数料は9万円

千葉県知事許可で、一般建設業のみを新規申請する場合、県に納める申請手数料は9万円です。これとは別に、各種証明書の取得費用や、行政書士に依頼する場合の報酬がかかります。

一般・特定の両方を申請する場合や、業種追加・更新などでは金額が異なります。「申請手数料」と「依頼にかかる総額」を分けて確認しましょう。[6]

標準処理期間は45日。準備期間は別に必要

千葉県の手引きでは、特に補正の必要がない場合、申請書を提出してからの標準処理期間は45日とされています。

ただし、相談を始めてから45日で必ず許可が取れるという意味ではありません。資料収集や申請書作成の時間に加え、補正が必要になればその対応期間もかかります。[6]

「来月の工事に間に合わせたい」と考えている場合は、工事の契約予定日も含め、できるだけ早く相談することが大切です。

6.千葉で建設業許可を取得するまでの流れ

STEP1 必要な業種と申請区分を決める

現在行っている工事と、今後受注したい工事を整理します。建設業許可は29業種に分かれており、建築工事業の許可があれば、すべての専門工事を単独で請け負えるわけではありません。[2]

業種選びでは、会社名や普段の呼び方だけでなく、見積書や施工内容をもとに判断しましょう。

STEP2 要件と証明資料を確認する

経営経験、技術者、財産面、保険加入状況を確認します。「経験があること」と「申請に必要な資料で証明できること」を分けて考えると、準備すべき内容が明確になります。

STEP3 申請書を作成して提出する

要件と資料を整理したうえで、申請書や工事経歴書などを作成します。千葉県知事許可では、営業所所在地を管轄する土木事務所を確認して手続きを進めます。電子申請システム「JCIP」も利用できます。[5][6]

STEP4 審査中の確認・補正に対応する

提出後に説明や追加資料を求められた場合は、内容を確認して対応します。提出書類の控えと根拠資料をまとめておくと、問い合わせにも対応しやすくなります。

7.個人事業主や設立直後の会社でも取得できる?

建設業許可は、法人だけの制度ではありません。個人事業主でも、必要な要件を満たせば取得できます。また、新設法人でも、常勤役員等の過去の経営経験などを含めて要件を満たせる場合があります。[2]

一方、長く現場で働いているというだけで、経営業務の管理に関する要件まで満たすとは限りません。職人としての実務経験と、事業を経営した経験は分けて整理する必要があります。[3]

相談前には「独立した年月」「法人化した年月」「役員だった期間」「保有資格」「主な施工内容」を簡単な一覧にしておくと、確認が進めやすくなります。

8.許可取得後の届出・更新も忘れずに

建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き許可を維持するには更新手続きが必要となり、千葉県では原則として満了日の90日前から30日前までに更新申請を行います。[6]

また、毎事業年度の終了後に行う届出や、役員・営業所・技術者などの変更に伴う届出もあります。許可取得後は、決算時期と更新期限を一緒に管理しましょう。[7]

要件を満たす技術者などが退職する場合も対応が必要です。人員の変更が分かった段階で、後任の要件と手続きを確認することが大切です。[3]

9.千葉で建設業許可を取りたい方はLDパートナーズへ

建設業許可の準備は、「自社がどの要件を満たし、何が不足しているか」を把握するところから始まります。早めに確認しておけば、必要な資料の確保や人員体制の整備を計画的に進められます。

行政書士法人LDパートナーズでは、千葉県で建設業許可の取得を検討されている方のご相談を承っています。

「自分の経験で申請できるか知りたい」「元請会社から許可取得を求められた」「書類の準備から相談したい」という方は、お問い合わせフォームや公式LINEからご相談ください。現在の状況を整理し、許可取得に向けた準備を進めていきましょう。

※本記事は2026年9月28日時点で確認できた千葉県・国土交通省の公表資料をもとに作成しています。個別の要件や必要書類は、申請内容に応じて確認が必要です。

参考資料

[1] 国土交通省「建設業の許可とは」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html

[2] 千葉県「建設業許可の手引き(令和8年4月版)建設業の許可について~許可の基準」
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/tetsuzuki/documents/02kensetu.pdf

[3] 国土交通省「許可の要件」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

[4] 千葉県「建設業許可の手引き(令和8年4月版)確認資料」
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/tetsuzuki/documents/05kensetu.pdf

[5] 千葉県「建設業許可の手引き」
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/tetsuzuki/kensetsu.html

[6] 千葉県「建設業許可の手引き(令和8年4月版)許可申請の手続き~許可申請書類等一覧表」
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/tetsuzuki/documents/03kensetu.pdf

[7] 千葉県「建設業許可の手引き(令和8年4月版)許可取得後の届出事項等」
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/tetsuzuki/documents/06kensetu.pdf