道路上に看板や足場、電柱などを「継続して」設けるなら道路占用許可、道路で工事・作業やイベントを「一時的に」行うなら道路使用許可です。占用の許可権者は道路管理者(国道・県道・市町村道の管理者)、使用の許可権者は警察署長で、根拠法も窓口も違います。工事では両方が必要になることが多く、片方だけで着工すると無許可占用として罰則の対象になります。以下、判断の分かれ目、許可が必要なケース、千葉県の窓口、申請の流れ、必要書類、占用料、期間と更新、無許可のリスクの順に整理します。

道路占用と道路使用は別の許可|最初にどちらかを判断する

道路占用許可の根拠は道路法第32条第1項です。条文は「道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない」と定めています。ポイントは「継続して」という一語です。施設が道路の上に残り続けるから、道路管理者が場所・構造・期間を審査します。

一方の道路使用許可は道路交通法第77条第1項です。道路において工事や作業をしようとする者、石碑・銅像・広告板・アーチなどを設けようとする者、場所を移動しないで露店を出す者、祭礼行事やロケーションなど一般交通に著しい影響を及ぼす行為をする者が、所轄警察署長の許可を受けます。交通の安全と円滑を守るための許可であり、判断するのは警察です。

実務では、この2つが重なります。足場を歩道にはみ出して組む工事は、足場が残る期間について占用許可が、工事そのものについて使用許可が必要です。道路法第32条第4項は、占用の申請に係る行為が道路交通法第77条第1項の適用を受ける場合、申請書を警察署長を経由して提出できるとしています。第5項では、道路管理者が占用を許可する前に警察署長へ協議しなければならないと定められており、両者は連動しています。

千葉県警察の案内では、占用と使用の両方が必要な場合、それぞれの申請書をいずれか一方の窓口にまとめて提出することもできるとされています。ただし訂正や添付書類の不備があれば結局それぞれの窓口に出向くことになり、道路使用許可の申請は郵送できません。窓口を1か所に絞りたいときは、事前に両方の担当者へ内容を伝えておくのが安全です。

項目違いの要点
根拠となる法律占用は道路法第32条第1項、使用は道路交通法第77条第1項
許可をする人占用は道路管理者(国・県・市町村)、使用は所轄警察署長
対象になる行為占用は工作物・物件・施設を設けて継続使用、使用は工事・作業・露店・祭礼など一時的な行為
見分け方の軸占用は「施設が道路に残るか」、使用は「一般交通に影響するか」
違反したときの罰則無許可占用は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、無許可使用は3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
表1 道路占用許可と道路使用許可の違い

「占用か使用か」で迷ったら、施設が工事の前後で道路に残るかどうかで分けてください。残るなら占用、撤去するなら使用です。残る場合でも工事中は使用許可が要るので、占用だけ取って着工すると、警察側の許可が抜けた状態になります。

道路占用許可が必要なケース

道路法第32条第1項は、許可の対象となる施設を6つの号に分けて列挙し、第7号で「前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの」としています。この政令側のリストが道路法施行令第7条で、実務ではこちらのほうがよく使われます。

身近なところでは、次のような行為が占用にあたります。

  • 電柱・電線・変圧塔・公衆電話所・広告塔などの設置(法第32条第1項第1号)
  • 水管・下水道管・ガス管の埋設(同第2号)。水道・下水道・ガス・電気・電気通信の工事は公益物件として別枠の手続きがあります
  • 看板・標識・旗ざお・アーチ・幕の設置(同第7号、令第7条第1号)
  • 工事用の板囲・足場・詰所などの工事用施設(令第7条第4号)
  • 土石・竹木・瓦などの工事用材料の置き場(令第7条第5号)
  • 露店・商品置場(法第32条第1項第6号)、地下街・地下室・通路・浄化槽(同第5号)

占用の範囲は路面だけではありません。浦安市の案内にあるとおり、道路の地下に管を埋設する場合も、道路の上空に看板を突き出す場合も占用に該当します。地上・地下・上空のいずれでも、特定の者が継続して使うなら許可が要ります。

ここで注意したいのは、「法律上の対象になること」と「許可が下りること」は別だという点です。道路法第33条第1項は、占用が第32条第1項各号に該当し、かつ「道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないもの」であり、構造や期間などの基準に適合する場合に限り許可できるとしています。道路の外に置けるものを道路に置く必要はない、という考え方が条文に明記されているわけです。

この基準が厳しく働くのが個人の看板です。千葉土木事務所は、置き看板・たて看板・商品置場・自動販売機・のぼり旗・横断幕・露天・装飾ひさし・室外機・ベンチ・フラワーポット・資機材・自転車や自動車・看板支柱などを「許可していないもの」として明示し、歩道の幅を狭める個人のものは原則として許可できないとしています。店舗の前に看板を出したいという相談は、占用許可ではなく別の手段(民地側への設置や看板の形態変更)を検討することになります。

許可権者は誰か|国道・県道・市町村道の区分

占用の許可権者は、その道路を管理している者です。道路法第18条は、指定区間内の国道は国土交通大臣、指定区間外の国道は都道府県、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村を道路管理者と定めています。同じ「国道」でも、区間によって国と県に分かれる仕組みです。

千葉県の案内では、県が管理するのは県内の一般国道(指定区間外)と県道で、千葉市内は除くとされています。申請窓口は各土木事務所です。千葉市内の国道(指定区間外)と県道は千葉市が管理するため、窓口は千葉市の道路担当課になります。政令指定都市の中では、市が国や県の道路も管理していると覚えておくと迷いません。

国の管理する国道(指定区間内)は、国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所が窓口です。所在地は千葉市稲毛区天台5-27-1で、申請は管轄の出張所が受け付けます。千葉出張所は国道16号(千葉市若葉区殿台町〜袖ヶ浦市神納)、国道51号、国道357号の一部、酒々井出張所は国道51号(四街道市上野〜茨城県稲敷市西代)、柏維持修繕出張所は国道6号と国道16号の一部、木更津出張所は国道16号・127号・409号、船橋出張所は国道14号・16号・357号の一部を担当しています。

道路の種類許可権者と窓口
国道(指定区間内)国土交通大臣。千葉国道事務所の各出張所が申請を受け付け
国道(指定区間外)千葉県知事。所在地を管轄する土木事務所(千葉市内は千葉市長)
県道千葉県知事。所在地を管轄する土木事務所(千葉市内は千葉市長)
市町村道各市町村長。市町村の道路担当課が窓口
表2 道路の種類ごとの許可権者

路線名だけで申請先を決めると間違えます。たとえば国道14号は、千葉市花見川区幕張本郷から千葉市中央区登戸までの区間が千葉国道事務所の船橋出張所管内ですが、習志野市の区間は千葉土木事務所が許可権者の範囲に入れています。同じ番号の国道でも、区間ごとに管理者が違うということです。申請前に道路台帳で路線名と区間を確認するか、窓口で住所を伝えて管轄を問い合わせてください。

なお、道路管理者は区域を指定して占用を禁止・制限できます(道路法第37条)。千葉市は平成30年4月1日から、防災上重要な道路において新しい電柱の占用を原則禁止しています。電柱を新設する計画では、占用の基準を満たすかどうか以前に、その路線が禁止区域に入っていないかを先に確認する必要があります。

申請の流れ|事前相談から工事完了まで

法令上の流れは、申請書の提出、道路管理者の審査、必要に応じた警察署長との協議、許可、占用料の納付です。実際の窓口業務はもう少し細かく、千葉土木事務所は次の順序を示しています。申請者が占用の申請を出す、土木事務所が受け付けて審査し道路工事協議を行う、所管警察署が審査して協議回答する、土木事務所が回答書を受理して占用を許可する、申請者が許可書を受け取る、道路使用許可を警察署へ申請する、使用許可を受けて工事に着手する、完了届を出して完成検査を受ける、という流れです。

この順序から分かるのは、占用許可が下りた時点ではまだ工事を始められないということです。占用許可のあとに道路使用許可を取り、その写しを工事着手届に添えて提出してから着工します。順番を逆にすると、占用許可の条件と警察の交通規制が噛み合わず、工期が延びます。

所要期間の目安は、千葉市が公表している数字が参考になります。千葉市では、占用許可基準に記載のないイベントや撮影などの占用は土木管理課への事前協議が必要で、関係機関との調整を含めて1か月程度、そのうえで占用申請から許可までは2週間程度かかるとしています。浦安市も、申請書類に特段の不備がなければ2週間程度で許可書が交付されると案内しています。1か月前から動き出すのでは足りず、2か月前には図面の骨格を固めて相談を始めるのが現実的です。

工期を決めるときに忘れがちなのが工事抑制期間です。千葉土木事務所は、土日祝日を通年で、GW(4月下旬〜5月上旬)、夏休み観光シーズン(7月中旬〜8月中旬)、年末年始(12月下旬〜1月上旬)、年度末(3月中)を路上工事の抑制期間としています。この時期に重なる工程は認められないか、条件が付きます。工事の発注前に、占用の期間と抑制期間が重ならないかを確認してください。

提出部数も窓口ごとに違います。千葉土木事務所は申請書類を同じものを3部、浦安市は2部と案内しています。様式も道路管理者ごとに異なるため、他市町村で使った申請書をそのまま流用すると作り直しになります。

必要書類と図面

千葉県の案内では、必要書類は道路占用許可申請書、付近平面図(付近100メートル以内の見取図)、実測求積図・縦断面図・横断面図(縮尺1/600)、その他知事が特に必要と認めて指示した書類(復旧断面図、仮設図、工程表など)の4点です。申請書の様式は道路法施行規則別記様式第五号が基本ですが、実際に使うのは各道路管理者が配布する様式になります。

実際の窓口では、これより細かい図面を求められます。千葉土木事務所が公表しているセットは、申請箇所位置図(1/50000程度)、申請箇所案内図(1/1000程度、市販の住宅地図で可)、現況写真、平面図(1/500程度)、縦断図、横断図、構造図、保安施設図で、いずれも申請者が作成し、A3またはA4でまとめます。図面の縮尺は担当者との打ち合わせで調整が効く部分もあるので、作図を外注する前に窓口へ見本を見せて確認するのが無駄がありません。

書類内容と注意点
道路占用許可申請書占用の目的、期間、場所、構造、工事の方法と時期、復旧方法を記載(法第32条第2項)
付近平面図占用箇所の周辺100メートル以内の見取図。道路境界と占有範囲を明示
実測求積図占用面積の根拠になる図面。占用料はこの面積を基礎に算定される
縦断面図・横断面図千葉県の案内では縮尺1/600。歩道からの高さ、埋設深さを示す
構造図・保安施設図占用物件の寸法と、歩行者を守る養生・標識の配置を図示
現況写真・案内図着工前の道路の状態を記録。完成検査の比較資料になる
表3 占用許可申請でそろえる書類と図面

水道・下水道・ガス・電気・電気通信の事業者が公益物件を設ける場合は、通常の占用とは別の規定が働きます。道路法第36条第1項は、これらの事業者が水管・下水道管・ガス管・電柱・電線などを設けようとするとき、工事を実施しようとする日の1か月前までに工事の計画書を道路管理者へ提出しなければならないとしています。災害復旧その他緊急を要する工事と、令第18条が定める軽易な工事(各戸への引込みで占用部分の延長が20メートルを超えないものなど)はこの限りではありません。

計画書が提出され、占用が基準に適合していれば、道路管理者は許可を与えなければならないとされています(法第36条第2項)。通常の占用が「許可できる」であるのに対し、公益物件は「許可しなければならない」で、位置づけが異なります。ただし計画書の提出を省略できるわけではないので、工事日の1か月前という期限は必ず逆算してください。

許可を受けたあとに内容が変わる場合は、変更の許可が必要です(法第32条第3項)。占用物件の構造の変更が重量の増減にとどまる場合など、政令が定める軽易な変更は例外です(令第8条)。工期が延びた、占用面積が広がった、構造を変えたという場合は、着工前でも変更申請を出します。

占用料はどう決まるか

占用料は、道路法第39条第1項に基づいて道路管理者が徴収できるお金です。額と徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例で定めます(同条第2項)。指定区間内の国道は政令で定めるため、国管理の国道と県道・市町村道では根拠となる規則が違います。国の行う事業と、地方公共団体の行う事業のうち地方財政法第6条の公営企業以外のものについては徴収しないとされています(同条第1項ただし書)。

算定の形はどの道路管理者でもほぼ共通です。条例の別表に「占用面積1平方メートルにつき1年」といった単位で単価が定められており、その額に、占用期間を単位期間で割った数を掛けます。100円に満たない場合は100円になります。国の指定区間内国道については道路法施行令第19条第1項が、千葉市については千葉市道路占用料条例第2条が、同じ計算式を定めています。

つまり占用料は、単価、面積、期間の3つで決まります。単価は占用物件の種類・大きさ・地区によって変わり、同じ物件でも国道・県道・市町村道で額が違います。千葉国道事務所も、料金は物件の種類・大きさ・地区によって異なると案内しています。金額を先に見積もりたいときは、占用面積と期間を確定させたうえで、窓口に単価を問い合わせるのが確実です。この記事では具体的な単価を断定しません。条例の別表が根拠であり、改正もあるためです。

項目内容
根拠道路法第39条。額と徴収方法は道路管理者の条例(指定区間内の国道は政令)
算定式別表の単価 ×(占用期間 ÷ 単位期間)。100円未満は100円
単価が変わる要素占用物件の種類、大きさ、地区、道路の種別
納付の時期許可時に一括。翌年度以降にわたる場合は毎年度分を納付
分割と減免高額な場合は分割納付ができることがある。公共事業などは減免の対象
表4 占用料の算定と納付

納付の時期は、国の道路では許可の日から1か月以内に一括、翌年度以降は毎年度4月30日までと定められています(令第19条の2)。千葉市では許可時に一括し、翌年度以降は毎年度始めに徴収、占用料が特に多額で一時に全額を納付することが困難と認めるときは会計年度内で4回以内に分割できるとしています(千葉市道路占用料条例第3条)。金額が大きい工事では、支払いのタイミングを工程表に入れておかないと資金繰りが崩れます。

占用期間と更新

占用の期間には上限があります。道路法施行令第9条は、占用の期間と、期間が終了した場合に更新しようとする場合の期間が、物件の区分に応じて次の期間であることを基準としています。水道管・下水道管・ガス管・電柱・電線・公衆電話所・鉄道などの公益物件は10年以内、それ以外の工作物・物件・施設は5年以内です。看板や足場は5年以内、電柱や埋設管は10年以内という区分になります。

10年以内5年以内
水管・下水道管・ガス管・電柱・電線・公衆電話所・鉄道などの公益物件看板・足場・商品置場など、上記以外の工作物・物件・施設
表5 占用期間の上限(道路法施行令第9条)

上限いっぱいで許可されるとは限りません。千葉土木事務所は、道路法が物件ごとに占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間を決定すると説明しています。工事用の足場であれば工事が終わるまでの期間、看板であれば設置の目的と見合う期間が設定されます。

期間が満了したら、占用の効力はそのまま切れます。継続して使いたい場合は更新の手続きが必要で、千葉土木事務所は期間満了の約2か月前に満了のお知らせを出しています。更新の申請書は、道路管理者が別に定める様式によることができるとされています(道路法施行規則第4条の3第2項)。更新を失念したまま物件を置き続けると、期間満了後の占用は無許可占用になります。

期間の途中で占用をやめるとき、または期間が満了したときは、占用物件を除却して道路を原状に回復しなければなりません(法第40条第1項)。原状に回復することが不適当な場合として道路管理者が認めたときは例外ですが、その場合でも道路管理者は必要な指示をすることができます(同条第2項)。掘削して埋め戻した場所は、千葉県では完成検査の後2年以内に破損した場合、施工不良とみなして申請者に補修を求めています。埋戻しと舗装の品質は、許可後の責任として残ります。

占用者の義務と無許可占用のリスク

占用許可を受けると、許可内容と条件の遵守、占用物件の維持管理、占用料の支払い、期間満了や廃止に伴う原状回復が義務になります。維持管理は努力義務ではなく法律上の義務です。道路法第39条の8は、道路占用者が国土交通省令で定める基準に従って占用物件の維持管理をしなければならないと定め、第39条の9は、維持管理が基準に従っていないと認めるときに道路管理者が是正措置を命じることができるとしています。

この義務は近年さらに明確になりました。千葉県の案内によれば、道路法の改正で占用物件の維持管理義務が明確化され、2026年4月1日からは、すべての占用物件を対象として、占用者が占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告する義務が定められています。電柱や看板を資産として持っている事業者は、点検の記録と報告の段取りまで含めて管理体制を作る必要があります。

無許可で占用した場合の制裁は三段階あります。第一に、道路管理者による監督処分です。道路法第71条第1項により、法令や許可条件に違反している者、偽りその他不正な手段で許可を受けた者に対して、許可の取消し、効力の停止、条件の変更、工事の中止、工作物の改築・移転・除却、原状回復を命ずることができます。第二に、罰則です。道路法第102条第1号は、第32条第1項に違反して道路を占用した者を、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すると定めています。

第三に、占用料を免れた場合の過料です。千葉市道路占用料条例第7条は、詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対し、その金額の5倍に相当する金額(5万円を超えないときは5万円)以下の過料を科することができるとしています。無許可で数年置き続けた看板は、この過料と占用料の遡及、そして撤去費用が同時に来る形になります。

道路使用許可の側にも罰則があります。道路交通法第119条第2項第7号は、同法第77条第1項に違反した者を3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金に処すると定めています。占用許可だけ取って道路使用許可を取らずに工事をすると、この規定の対象です。工事が原因で事故が起きた場合、占用者が道路管理者や第三者に対して損害を賠償し、紛争を解決する責任を負うことも、千葉県の案内に明記されています。

是正を求められたときの対応は、違法建築物の是正と似ています。命令を受けてから動くと選択肢が狭まるので、指摘の段階で占用の取り直しか撤去かを判断します。建築側の手続きとの関係は建物を建てる時に必要な許可、是正の進め方は違法建築物の除却で整理しています。

よくある質問

道路使用許可だけで工事を始められますか

始められません。使用許可は交通の安全を担保する許可で、道路上に足場や資材を継続して置く権原にはなりません。足場・板囲・資材置場が道路に残る期間は占用許可が必要です。逆に占用許可だけでは工事中の交通規制が認められないため、両方を取得してから着工してください。

店の前に看板を置く場合も占用許可が必要ですか

法律上は占用の対象になり得ますが、許可が下りるかは別です。道路法第33条第1項は「道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないもの」に限って許可できるとしており、千葉土木事務所は置き看板やたて看板、のぼり旗、商品置場を許可していないものとして明示しています。民地側への設置や、占用を伴わない形態への変更を検討することになります。

申請から許可までどのくらいかかりますか

千葉市は、事前協議に1か月程度、占用申請から許可まで2週間程度と公表しています。浦安市も不備がなければ2週間程度で許可書が交付されるとしています。千葉県の土木事務所は期間を明示していないため、窓口に工期を伝えて確認してください。いずれも図面の不備があれば振り出しに戻るので、2か月前には相談を始めるのが安全です。

占用期間が切れたらどうなりますか

占用の効力が切れ、そのまま置き続けると無許可占用になります。継続して使う場合は期間満了前に更新の申請を出します。千葉土木事務所は満了の約2か月前に案内を出していますが、通知は義務ではないため、自社で満了日を管理しておく必要があります。更新しない場合は占用物件を除却して原状に回復します。

無許可で置いていた物件は後から許可を取れますか

取れる場合もありますが、置き続けた期間の占用料と、場合によっては過料が問題になります。まず窓口で現状を伝えて相談し、占用の基準を満たすかどうかの判断を受けます。基準を満たさなければ撤去が前提になります。監督処分を受けてからでは条件交渉の余地が狭まるため、指摘を受ける前の自主的な申出のほうが選択肢は広く残ります。

まとめ

道路占用許可の判断は、3つの順番で進めると迷いません。まず施設が道路に残るかどうかで占用と使用を分ける、次に住所から道路管理者を特定する、最後に占用の基準を満たすかを確認する、という順番です。この順番を飛ばして図面から作り始めると、窓口が違っていた、そもそも許可できない物件だったという手戻りが起きます。

工事をする側にとっては、占用許可が工期のクリティカルパスになります。千葉県の土木事務所は申請書類を3部、千葉市は事前協議に1か月、許可まで2週間、さらに土日祝と年度末は工事抑制期間です。着工日から逆算して、2か月前には窓口へ相談し、1か月前には図面を固める。この目安で動けば、許可待ちで現場が止まる事態は避けられます。建設業の許可とあわせて確認したい場合は建設業許可の取得後にやること、許可の取得そのものは千葉県の建設業許可で扱っています。

行政書士法人LDパートナーズでは、道路占用許可申請の書類作成と提出代行のほか、占用の可否が微妙な案件の事前相談、建設業許可や各種許認可の手続きを扱っています。「この看板は占用になるのか」「工事の着工日が決まっているが間に合うか」といった段階でもご相談ください。

出典:道路法(昭和27年法律第180号)第13条・第18条・第32条・第33条・第36条・第37条・第39条・第39条の8・第39条の9・第40条・第71条・第102条/道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条・第8条・第9条・第18条・第19条・第19条の2/道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3/道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条・第119条/千葉県「道路の占用許可」・千葉土木事務所「道路占用許可申請」・千葉県「県土整備部出先機関一覧」/国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所「道路の占用に関する申請」「申請窓口」/千葉市「道路の占用」・千葉市道路占用料条例/千葉県警察「道路使用許可及び道路占用許可について」/浦安市「道路占用許可申請」