「建設業許可を持っていなくても工事を請け負えるのか」「500万円未満なら許可はいらないと聞いたけれど、本当なのか」と疑問を持つ方は少なくありません。
建設業法では、建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、原則として建設業許可が必要です。
ただし、一定の規模に満たない「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を受けなくても営業することが認められています。
ここで注意したいのが、単純に「工事代金が500万円以下なら大丈夫」という制度ではないことです。
消費税、材料費、分割した契約なども関係するため、計算方法を間違えると、本人としては500万円未満のつもりでも、実際には建設業許可が必要な工事だったということがあります。
この記事では、建設業許可がなくても請け負える工事の基準と、実務上注意したいポイントについて解説します。
建設業許可がなくても工事を請け負える?
建設業法第3条では、建設業を営もうとする者は、原則として建設業の許可を受けなければならないと定められています。
一方、同条には例外があり、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を受けなくても営業することができます。
国土交通省も、建設業許可について「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも許可を受けなくてもよいと案内しています。
では、どこまでが軽微な建設工事なのでしょうか。
その具体的な基準を定めているのが、建設業法施行令第1条の2です。
建設業許可が不要となる金額の基準
建設業許可が不要となる「軽微な建設工事」の範囲は、建築一式工事と、それ以外の建設工事で異なります。
建築一式工事以外は500万円未満
塗装工事、内装仕上工事、防水工事、屋根工事、電気工事、管工事など、建築一式工事以外については、1件の請負代金が500万円未満であれば、建設業法上の「軽微な建設工事」に該当します。
たとえば、税込330万円の塗装工事や、税込440万円の内装仕上工事であれば、金額だけを見ると軽微な建設工事の範囲です。
ここで特に注意したいのは、基準が「500万円以下」ではなく、500万円未満となっていることです。
したがって、請負代金がちょうど500万円となる工事は軽微な建設工事には該当せず、その工事に対応する建設業許可が必要になります。
また、この金額は消費税および地方消費税を含めて判断します。
国土交通省も、軽微な建設工事の金額には消費税および地方消費税を含むことを明示しています。
建築一式工事は基準が異なる
建築一式工事については、次のいずれかに該当するものが軽微な建設工事とされています。
・1件の請負代金が1,500万円未満の工事
・延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
ここでいう「木造住宅」についても要件があります。
国土交通省では、「木造」は主要構造部が木造であるもの、「住宅」は住宅、共同住宅および店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住用として使用するものと説明しています。
なお、「建築一式工事」は、単に建物に関する工事をまとめて呼ぶ名称ではありません。総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事などを指します。
そのため、リフォーム工事だから当然に建築一式工事として1,500万円未満の基準が使える、というわけではありません。実際の工事内容に応じた業種の判断が必要です。
「500万円」の計算で注意したい4つのポイント
無許可で請け負えるかどうかを判断する際、特に間違いやすいのが請負代金の計算方法です。
1.消費税込みで500万円未満か判断する
前述したとおり、500万円の基準は消費税込みです。
たとえば、本体価格が480万円で消費税が48万円の場合、契約総額は528万円となります。
この場合、「税抜では500万円未満だから許可はいらない」という判断はできません。
建築一式工事以外であれば、税込528万円は500万円以上となるため、原則としてその工事に対応する建設業許可が必要です。
見積書を作成するときは、税抜価格だけで判断しないよう注意しましょう。
2.注文者から材料を支給されても材料費を考慮する
もう一つ重要なのが、注文者から材料を支給してもらう場合です。
建設業法施行令第1条の2第3項では、注文者が材料を提供する場合、その材料の市場価格、または市場価格と運送費を請負代金に加えて判断することとされています。
たとえば、工事業者が受け取る請負代金が税込400万円だったとします。
一見すると500万円未満です。
しかし、注文者から市場価格150万円相当の材料が提供され、その材料を使用して工事を行う場合には、単純に400万円だけを見て判断することはできません。
材料価格を加えると550万円となるため、建築一式工事以外であれば軽微な建設工事の金額基準を超えることになります。
「自社が材料を購入していないから材料費は関係ない」という考え方はできないため注意が必要です。
3.契約を分ければ500万円未満になるとは限らない
「600万円の工事を300万円ずつ2つの契約にすれば、どちらも500万円未満になるのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、このような方法で許可基準を回避できるとは限りません。
建設業法施行令第1条の2第2項では、同一の建設業を営む者が工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合、原則として各契約の請負代金を合計して判断すると定めています。
したがって、本来一つの工事であるものを形式上複数の契約に分けただけの場合、それぞれを別々に500万円未満か判断することはできません。
千葉県も、工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合には、各契約の請負代金の合計額を請負金額とする旨を案内しています。
なお、正当な理由に基づいて契約を分割した場合については例外があります。
4.下請工事でも注意が必要
「元請ではなく下請だから、500万円以上でも大丈夫」と考えるのも危険です。
軽微な建設工事の判断は、元請・下請という立場だけで決まるものではありません。
たとえば、一次下請として600万円の専門工事を請け負う場合、その工事が軽微な建設工事の範囲を超えていれば、対応する建設業許可が必要となります。
国土交通省のQ&Aでも、下請契約の場合を含め、材料費等を考慮して許可の要否を判断することが示されています。
具体例で見る「許可が必要・不要」の境界
ここまでの内容を、建築一式工事以外の専門工事を前提に整理してみましょう。
ケース1:税込330万円の内装工事
請負代金が税込330万円で、材料支給などの事情がなければ、500万円未満です。
金額の基準では軽微な建設工事に該当します。
ケース2:税込499万円の塗装工事
499万円は500万円未満なので、金額の基準では軽微な建設工事です。
ケース3:税込500万円の屋根工事
500万円ちょうどの場合は「500万円未満」ではありません。
そのため、軽微な建設工事の金額基準から外れます。
ケース4:工事代400万円+支給材料150万円
工事の請負代金だけを見ると500万円未満ですが、注文者から提供される材料の市場価格を加える必要があります。
400万円+150万円=550万円となるケースでは、金額の基準を超えることになります。
ケース5:300万円+300万円の分割契約
一つの工事の完成について契約を2つに分けたものであれば、原則として合計額で判断します。
合計600万円となれば、「それぞれ300万円だから許可不要」とは判断できません。
このように、見積書や契約書に記載された一つの金額だけを見て判断すると、思わぬ無許可営業につながる可能性があります。
500万円未満なら何の手続きも必要ない?
ここにも注意が必要です。
「建設業許可が不要」と「他の法律上の登録や資格等も不要」は同じ意味ではありません。
工事の種類によっては、建設業許可以外の制度が適用されることがあります。
解体工事を行う場合
千葉県内で解体工事業を営む場合には、建設リサイクル法に基づく解体工事業者登録に注意する必要があります。
千葉県によると、土木工事業、建築工事業または解体工事業の建設業許可を受けていない者が解体工事業を営む場合、元請・下請を問わず、原則として解体工事業の登録が必要です。
また、解体工事業の登録で請け負えるのは軽微な工事に該当する解体工事に限られます。
つまり、「500万円未満だから建設業許可が不要」というだけで、そのまま無登録で解体工事業を営めるわけではありません。
電気工事を行う場合
電気工事についても別の制度があります。
千葉県では、電気工事業を営もうとする者について、事業内容等に応じて電気工事業法に基づく登録、通知または届出が必要になると案内しています。
さらに、建設業許可を取得している事業者が電気工事業を行う場合にも、所定の届出等が必要となる場合があります。
したがって、「建設業許可を持っているから電気工事業について何の手続きもいらない」とも限りません。
無許可で基準を超えないために契約前の確認が重要
小規模な工事を中心に営業している事業者でも、事業が成長すれば500万円前後の案件を依頼されることがあります。
その際は、契約書に記載する工事代金だけで判断するのではなく、
・消費税を含めた金額はいくらか
・注文者から提供される材料はないか
・材料の市場価格や運送費を加える必要はないか
・複数契約を合計して判断する必要はないか
・工事の業種は何に該当するか
といった点を契約前に確認することが大切です。
特に、今後500万円以上の専門工事を継続して受注する可能性がある場合には、受注機会を逃さないためにも早めに建設業許可の取得を検討する意味があります。
よくある質問
Q.500万円ちょうどの工事は許可なしで請け負えますか?
建築一式工事以外の場合、軽微な建設工事は「500万円未満」です。そのため、500万円ちょうどの工事は金額基準を満たさず、原則として対応する建設業許可が必要です。
Q.税抜450万円なら許可は不要ですか?
税抜金額だけでは判断できません。消費税および地方消費税を含めた請負代金で判断します。税込金額が500万円未満であるか確認する必要があります。
Q.材料を発注者が購入してくれる場合は工事代だけで判断できますか?
できない場合があります。注文者が材料を提供する場合には、その材料の市場価格または市場価格と運送費を請負代金に加えて判断します。
Q.600万円の工事を2つの契約に分ければ許可は不要ですか?
原則としてそのような判断はできません。同一の工事の完成を複数の契約に分けて請け負う場合には、原則として各契約の請負代金を合計します。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割した場合は例外があります。
Q.個人事業主なら建設業許可は不要ですか?
個人事業主だから許可が不要になるわけではありません。建設業許可は法人だけを対象とする制度ではなく、個人で建設業を営む場合にも適用されます。
まとめ
建設業を営む場合は原則として建設業許可が必要ですが、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には許可を受けずに営業することができます。
建築一式工事以外では、基本となる基準は「1件500万円未満」です。
ただし、500万円の判断では消費税を含めるほか、注文者から材料が提供される場合には材料の市場価格等を加える必要があります。また、一つの工事を複数の契約に分けた場合でも、原則として合計額で判断します。
さらに、解体工事や電気工事などでは、建設業許可以外の登録・届出等が必要となる場合があります。
「500万円未満だから大丈夫」と金額だけで判断せず、工事内容、契約方法、材料の提供状況などを含めて確認することが重要です。
建設業許可が必要か判断に迷っている場合や、今後500万円以上の工事を受注する予定がある場合には、契約を締結する前に許可の要否を確認し、必要に応じて早めに建設業許可申請の準備を進めましょう。
【主な根拠・参考資料】
・建設業法第3条
・建設業法施行令第1条の2
・国土交通省「建設業の許可とは」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html
・千葉県「建設業許可について」
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/jigyousha/kensetsu/kyoka.html
・千葉県「解体工事業の登録について」
https://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/jigyousha/recycle/recycle/touroku.html
・千葉県「電気工事業法の手続について」
https://www.pref.chiba.lg.jp/hoan/tetsuzuki/shigoto-sangyou/shoukougyou/denkikouji.html

