「個人事業から法人にしたら、今持っている建設業許可はどうなるの?」
「会社を後継者に引き継ぎたいけれど、建設業許可もそのまま引き継げる?」
「代表者が亡くなった場合、許可を取り直さなければならない?」
建設業を長く続けていると、法人化や事業承継、会社の合併、相続など、経営体制が大きく変わるタイミングがあります。
そのとき注意したいのが、建設業許可の取扱いです。
建設業許可は、会社名だけを変更すればそのまま使える、という単純なものではありません。
ただし現在は、一定の要件を満たして所定の認可を受けることで、これまでの建設業許可を承継できる制度があります。
今回は、建設業許可の「承継」について、どのような場合に手続きが必要になるのかをわかりやすく解説します。
建設業許可は、会社が変わっても自動的には引き継がれません
まず押さえておきたいのは、建設業許可は「工事」に対して出されているものではなく、建設業を営む事業者に対して出されている許可だということです。
そのため、
- 個人事業から法人へ変更する
- 他社へ建設事業を譲渡する
- 会社を合併する
- 会社を分割する
- 個人事業主が亡くなり、家族が事業を引き継ぐ
といった場合には、建設業許可についても適切な手続きを考えなければなりません。
「会社の中身はほとんど変わらないから大丈夫だろう」
と思ってそのまま工事を続けてしまうと、思わぬところで問題になる可能性があります。
特に、許可が必要な規模の工事を受注している会社や、経営事項審査・公共工事への入札を行っている会社の場合、許可の空白期間が事業に影響することもあります。
そのため、会社の組織変更や事業承継を考え始めた段階で、建設業許可についても確認しておくことが重要です。
建設業許可には「承継」の制度があります
以前は、建設業者が事業を譲渡した場合などに、許可をそのまま引き継ぐ制度が十分に整備されておらず、新たな事業者が改めて許可を取得する必要があるケースがありました。
しかし、2020年10月に施行された改正建設業法によって、建設業許可の承継制度が設けられました。
一定の要件を満たし、事前に認可を受けることで、建設業者としての地位を承継できる仕組みです。
主な承継のパターンは、次のとおりです。
1.個人事業から法人になる「法人成り」
建設業を個人で営んできた方が株式会社や合同会社などを設立し、法人として事業を続けるケースです。
たとえば、
「これまでは〇〇建設として個人で仕事をしてきたけれど、売上が増えてきたので株式会社にしたい」
という場合です。
個人と法人は、法律上は別の事業者です。
そのため、法人を作っただけで個人の建設業許可が自動的に法人へ移るわけではありません。
ただし、一定の要件を満たして事前に認可を受けることで、個人事業主が持っていた建設業許可を法人へ承継できる可能性があります。
法人化を予定している場合は、会社を設立してから考えるのではなく、法人化のスケジュールと建設業許可の手続きを一緒に考えることが重要です。
2.他の会社や個人へ建設事業を譲渡する場合
建設会社が、建設業に関する事業を別の会社などへ譲渡するケースもあります。
たとえば、
「A社で行っている建設事業を、グループ会社のB社へ移したい」
というケースです。
一定の条件のもとで認可を受ければ、譲渡する側の建設業者としての地位を譲り受ける側へ承継できる場合があります。
ただし、
「会社を売ったから建設業許可も一緒についてくる」
という考え方ではありません。
譲り受ける側が、建設業許可に必要な要件を満たしているかどうかについても確認が必要になります。
そのため、事業譲渡契約などの話がある程度進んでから建設業許可を確認するのではなく、できるだけ早い段階で許可の取扱いを確認しておくことをおすすめします。
3.会社を合併する場合
建設会社同士やグループ企業同士の再編によって、会社を合併するケースもあります。
たとえばA社とB社が合併してA社が存続する「吸収合併」や、新しい会社を設立して複数の会社を統合する「新設合併」などです。
こうした場合も、建設業許可について承継認可を受ける制度があります。
ただし、合併後の会社について、
- 建設業許可の要件を満たしているか
- どの営業所で建設業を営むのか
- どの業種の許可を引き継ぐのか
- 常勤役員等や営業所技術者等の体制がどうなるのか
などを事前に整理する必要があります。
会社法上の合併手続きだけでなく、建設業法上の手続きも並行して考える必要があるため、早めの準備が重要になります。
4.会社分割によって建設事業を引き継ぐ場合
会社分割とは、会社が行っている事業の全部または一部を別の会社へ移す組織再編の方法です。
たとえば、
「建設部門と不動産部門を分けて、建設部門だけを新しい会社に移したい」
といったケースが考えられます。
このような会社分割についても、一定の条件を満たせば建設業許可の承継認可を受けられる場合があります。
会社分割では、どの事業をどの会社へ移すのかが重要になりますので、建設業許可についても、その計画に合わせて整理する必要があります。
5.個人事業主が亡くなった場合の「相続」
個人で建設業を営んでいる場合に特に注意したいのが相続です。
個人事業主が亡くなったからといって、建設業許可が家族へ自動的に移るわけではありません。
後継者となる相続人が建設業を続ける場合には、相続による承継の認可について検討する必要があります。
相続の場合には、誰が建設業を承継するのかを整理することも重要です。
相続人が一人の場合だけでなく、複数の相続人がいる場合でも、一定の条件を満たせば承継できる場合があります。
ただし、相続は法人化や事業譲渡とは異なり、事前に準備することが難しいケースもあります。
そのため、個人事業として長く建設業を営んでいる方で、
「将来的には子どもに会社を継いでもらいたい」
「後継者は決まっている」
という場合には、元気なうちから法人化を含めた事業承継について考えておくことも一つの方法です。
「名前を変えるだけ」と「事業者が変わる」は違います
建設業許可の手続きで混同しやすいのが、単なる変更届で済むケースと、承継などの手続きが必要になるケースです。
たとえば法人の商号変更や所在地変更、役員変更などであれば、原則として許可そのものを取り直すのではなく、必要な変更届を提出します。
一方、
個人から法人になる
A社からB社へ事業を移す
という場合には、建設業を営む「人・法人」そのものが変わります。
そのため、
「会社名が変わるだけだから変更届でいい」
と思い込まず、実際に事業主体が変わるのかどうかを確認することが大切です。
承継認可では、どんなことを確認する?
建設業許可を承継する場合、単に申請書を提出すれば認められるわけではありません。
承継後の事業者についても、建設業許可の要件を満たしていることが必要です。
たとえば、
- 適切な経営体制が整っているか
- 営業所技術者等の要件を満たしているか
- 財産的基礎等の要件を満たしているか
- 欠格要件に該当していないか
- 営業所の体制が整っているか
など、さまざまな点を確認することになります。
また、承継の方法によって必要となる申請書や添付書類も異なります。
千葉県の手引でも、法人成り、譲渡・譲受け、合併、分割、相続に分けて必要書類が定められています。
大切なのは「変更してから」ではなく「変更する前」の相談
建設業許可の承継で特に重要なのが、手続きを始めるタイミングです。
「法人を作ってから行政書士に相談すればいい」
「事業譲渡が終わってから許可を移せばいい」
とは限りません。
承継制度では、事業譲渡や合併、分割などが実際に行われる前に認可が必要となるケースがあります。
そのため、
「会社をこう変えたい」と考えた段階で、建設業許可についても確認する
ことが非常に重要です。
スケジュールによっては、予定していた事業承継の日程を調整しなければならないこともあります。
特に公共工事を行っている会社の場合は、建設業許可だけでなく、経営事項審査や入札参加資格への影響も考える必要があります。
建設業許可の承継は行政書士に相談できます
建設業許可の承継では、
「そもそも承継制度を利用できるのか」
「新規で許可を取り直す必要があるのか」
「どのタイミングで申請すればいいのか」
「法人化と許可手続きをどう進めればいいのか」
など、会社ごとに検討すべき内容が異なります。
行政書士は、現在取得している建設業許可や会社の状況、今後予定している法人化・事業承継などを確認したうえで、必要となる許認可手続きを整理し、申請書類の作成や提出などをサポートすることができます。
建設会社にとっては、会社の組織を変えることそのものが目的ではありません。
大切なのは、組織が変わったあとも建設業をスムーズに続けられる状態をつくっておくことです。
まとめ
建設業許可を持っている事業者が法人化や事業承継を行う場合、建設業許可についても手続きが必要になることがあります。
承継制度の主な対象となるのは、
- 個人事業から法人になる「法人成り」
- 建設事業の譲渡・譲受け
- 会社の合併
- 会社分割
- 個人事業主が亡くなった場合の相続
などです。
一定の要件を満たして認可を受けることで、建設業許可を承継できる可能性があります。
一方で、会社の状況や承継方法によって必要な手続きは異なります。
特に注意したいのは、実際に法人化・事業譲渡・合併などを行ってからではなく、その前の段階で確認することです。
「法人化を考えている」
「会社を息子に引き継ぎたい」
「グループ会社へ建設事業を移したい」
このような予定がある場合は、会社の変更を進める前に、建設業許可の取扱いについて確認しておくことをおすすめします。

