千葉県内で産業廃棄物の収集運搬を業として行うには、千葉県知事の許可が必要です。ただし千葉市・船橋市・柏市の区域内だけで営業する場合と、その区域内で積替え保管を行う場合は、それぞれの市長が許可権者になります。新規許可の有効期間は5年で、更新時に優良基準を満たすと7年です。最初に取りかかるべきは、JWセンターの講習会(新規・収集運搬課程)の受講と修了証の取得です。
この記事は、産業廃棄物収集運搬業の許可を新たに取る人に向けた手続きの整理です。更新申請の実務は産業廃棄物収集運搬業の更新申請ガイドに譲り、ここでは新規許可に固有の論点、つまり許可権者の分かれ方、必要書類の作り方、講習会の位置づけ、手数料と審査期間に絞って説明します。扱う産業廃棄物の種類そのものは産業廃棄物とは何かで確認してください。
許可が必要な業務
根拠法は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)です。同法第14条第1項は、産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。ここでいう区域は、運搬だけを業として行う場合には「産業廃棄物の積卸しを行う区域」に限られます。集荷先と搬入先のどちらで捉えるかで許可の要否が変わるため、営業範囲は先に固めておく必要があります。
許可が要らない場合も同法に列挙されています。事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物だけを収集・運搬する場合、その他環境省令で定める者です。社内の工場から自社の処分場へ自社車両で運ぶ、といった形は許可の対象外になります。逆に、他社から委託を受けて運ぶ時点で「業として」に当たると考えてください。
委託する側にも規制があります。同法第14条第15項は、産業廃棄物収集運搬業者など以外の者に収集・運搬を委託してはならないと定めています。排出事業者は委託前に許可証の写しを取り寄せ、許可の区域と品目が自分の廃棄物をカバーしているかを確認します。この確認が抜けると、委託した側が無許可委託として指導の対象になります。許可を取る側から見れば、許可証に書かれた区域・品目がそのまま営業の範囲になる、ということです。
特別管理産業廃棄物を扱う場合は、産業廃棄物とは別の許可が必要です。根拠は同法第14条の4第1項で、申請書の様式も手数料も別建てになります。感染性廃棄物や廃PCBなど、性状に着目して指定された品目が対象です。最初から両方を取ることもできますが、講習会も手数料も別に用意する必要があります。
| 業の区分 | 内容 |
|---|---|
| 収集運搬業 (積替・保管を除く) | 積替えや保管をせず、排出事業場から処分先へ運ぶ形態。もっとも件数が多い |
| 収集運搬業 (積替・保管を含む) | 運搬の途中で積替え・保管を行う形態。施設の構造が審査対象になり、千葉県では事前相談が必須 |
| 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 法第14条の4第1項の別許可。上記2区分と同じ分かれ方をする |
| 産業廃棄物処分業 | 中間処理・最終処分を行う許可。収集運搬業とは別の許可で、施設の所在地で判断する |
許可権者と区域
原則は都道府県知事ですが、指定都市と中核市には事務が移されています。廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条第1項は、都道府県知事の権限のうち一定の事務を指定都市の長と中核市の長(指定都市の長等)が行うとし、同項第5号で法第14条第1項の許可を挙げています。ただし除外があり、一の指定都市・中核市の管轄区域内だけで業を行おうとする場合と、積替えを行う区域で業を行おうとする場合には、その市の長が許可権者になります。
千葉県内で指定都市は千葉市、中核市は船橋市と柏市です。この3市の区域内だけで営業するなら各市の許可、県内の複数の市町村にまたがるなら千葉県知事の許可、という切り分けになります。実務で多いのは後者です。千葉県の許可を取れば、県内全域で業を行うことができます。千葉市も「千葉県知事の許可を取得している産業廃棄物収集運搬業者は、千葉県許可の事業範囲内で、県内全域において業を行うことが可能です」と案内しており、市の許可が別に必要になるのは、政令市・中核市の区域内で積替え保管を行う場合などに限られます。
積替え保管を含む許可は、千葉県では事前相談が必須です。申請の前に、千葉県環境生活部廃棄物指導課の指導企画班 収集運搬業担当(043-223-2654)へ相談します。あわせて、千葉県内(千葉市・船橋市・柏市を除く)に積替え・保管施設を設ける場合は、「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱」に基づく手続が必要になります。施設の構造が審査の中心になるため、契約や工事の前に相談を済ませておかないと、後から図面を作り直すことになります。
処分業は別の考え方です。中間処理業や最終処分業の許可は、施設の所在地を管轄する都道府県知事または指定都市・中核市の長が行います。収集運搬業の許可だけを持っていても、自分の施設で処分することはできません。収集運搬と処分を兼ねる場合は、それぞれの許可を取り、手数料も別に納めます。施設の設置には別途、廃棄物処理施設の設置許可が必要です。
他都道府県で営業する場合は、その都道府県の許可が別に必要です。千葉県の許可は千葉県内の区域に対する許可であって、県外の積卸し区域までカバーするものではありません。関東一円を回る運行計画を立てるなら、立ち寄る先の県ごとに許可を取る前提でスケジュールを組みます。許可の取得代行を含めた相談は産業廃棄物収集運搬業の許可申請サポートで受け付けています。
| 営業する区域 | 許可権者 |
|---|---|
| 千葉県内の複数の市町村にまたがる | 千葉県知事 |
| 千葉市の区域内だけ | 千葉市長(指定都市) |
| 船橋市の区域内だけ | 船橋市長(中核市) |
| 柏市の区域内だけ | 柏市長(中核市) |
| 千葉市・船橋市・柏市の区域内で積替え保管を行う | 当該市長(県の許可とは別に必要) |
| 他都道府県で営業する | その都道府県知事または指定都市・中核市の長 |
取得の流れ
千葉県の新規許可は、窓口へ書類を持ち込む形ではなくなりました。令和7年1月6日に「ちば電子申請サービス」を使った電子納付が始まり、令和7年4月1日からは収入証紙による受付を停止し、原則として電子納付で手数料を納める形に変わっています。申請そのものも、予約番号を取ってから電子申請サービスで第1面を作る、という順番です。紙の時代の「県庁に持っていけば受理される」流れとは違うので、順番を間違えると予約を取り直すことになります。
1. 営業の形を決める。区域、扱う品目、車両の台数と種類、駐車場の場所を決めます。ここが固まらないと必要書類の枚数が確定しません。2. 講習会を受講する。公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の新規講習会を受け、修了証を取得します。3. 書類を集める。住民票や登記、納税証明書などの公的書類は、申請日(予約日)の前3か月以内に発行されたものが求められます。
4. 協会へ電話予約する。申請書類の提出先は一般社団法人千葉県産業資源循環協会の申請窓口で、予約制です。電話で予約し、予約番号を受け取ります。5. 電子申請サービスで申請する。受け取った予約番号を使って、ちば電子申請サービスで申請書の第1面を作成・送信します。第1面の別紙以降は、ダウンロードした様式に紙で記載します。
6. 協会へ郵送する。申請書類は正本1部を協会へ郵送します。予約日(申請日)の10日前から前日までに着くように送る決まりです。封筒には「許可申請書類在中」と書きます。代理人が申請する場合は、申請者の押印がある委任状を添えます。7. 手数料を納める。電子納付です。納付が済むまで標準処理期間は進みません。
8. 審査を待つ。標準処理期間は60日です。ただし起算は手数料の納付後で、実際には書類の補正に日数を要する例が多く見られます。9. 許可証を受け取る。許可証ができると廃棄物指導課から原則メールで連絡があります。申請書の第1面と、角2サイズ・180円分の切手を貼った返信用封筒(またはレターパック)を、県庁本庁舎4階の廃棄物指導課へ持参または郵送して受け取ります。
協会では新規許可申請の説明会を毎月第2・第4金曜日の午後3時から協会内の会議室で開いています。業務の都合で中止する回があるため、参加する場合は協会事務局(043-239-9920)へ事前に確認してください。初めて申請する人は、この説明会で様式の書き方と提出部数の確認を済ませておくと、その後の補正が減ります。
| 時期の目安 | やること |
|---|---|
| 4〜5か月前 | 営業区域・品目・車両・駐車場を確定する |
| 4か月前 | JWセンターの新規講習会を申し込み、受講して修了証を得る |
| 3か月前 | 公的書類の取得を開始(予約日前3か月以内が条件) |
| 2か月前 | 協会へ電話予約し、予約番号を受け取る |
| 1か月前 | 電子申請サービスで第1面を申請し、書類を協会へ郵送 |
| 申請後 | 手数料を電子納付し、標準処理期間60日の審査に入る |
| 許可後 | 許可証を受け取り、車両表示と帳簿の運用を始める |
必要書類
必要書類は、千葉県の「新規許可申請に係る提出書類一覧」で7つの群に分かれています。申請書本体、申請者等に関する書類、事業計画の概要、施設の構造、使用権原、技術的能力、経理的基礎、そして欠格要件に該当しない旨の誓約書です。提出部数は正本1部。ただし同時に2件以上の申請をする場合は、一方の添付書類を省略できます。省略した場合は、どの書類を省略したかを明記します。
見落としやすいのは、発行日と有効期限の違いです。住民票や登記事項証明書、納税証明書といった公的書類は、申請日(予約日)の前3か月以内に発行されたものが条件です。一方、車両の写真は申請日の前6か月以内に撮影したもの、車検証は申請日に有効期間内のもの、講習会の修了証も申請日に有効期間内のもの、と基準がばらばらです。書類を集める順番を間違えると、そろった頃には別の書類が期限切れになっている、という事故が起きます。
車両まわりは現物確認に近い扱いです。車両・船舶・容器等の写真は、様式第6号の2の第6面・第7面に貼る形で、車両ごとに撮影します。車検証の写しは、該当する車両写真と同じ順に綴ります。電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」を添付します。車両をリースや賃貸借で用意する場合は、車検証に加えて賃貸借契約書等の写しが必要です。ディーゼル車規制の対象車両は、粒子状物質減少装置の装着証明書の写しも添えます。駐車場は、自己所有なら登記事項証明書、借地なら賃貸借契約書等の写しで、賃貸借の期間は1年以上が前提です。
経理的基礎の書類は、法人と個人で中身が変わります。法人は、直前3年の各事業年度の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)と法人税の納税証明書(その1)。直近の事業年度末の繰越利益剰余金がマイナスの場合は、収支計画書(様式第1号)も添えます。個人は、資産に関する調書と申告所得税の納税証明書(直前3年分)で、給与所得者は源泉徴収票の写しで足ります。設立後3期に満たない法人は、決算期を迎えた分だけを出し、未到来の期は直近の残高試算表や開始貸借対照表で対応します。
| 区分 | 主な書類と期限 |
|---|---|
| 申請書 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号)第1〜3面 第1面は電子申請サービスで作成 |
| 申請者等 | 定款の写し(目的条項に収集運搬業の記載) 履歴事項全部証明書(3か月以内) 住民票の抄本・謄本(本籍地記載・マイナンバーなし・3か月以内) 登記されていないことの証明書(東京法務局発行・3か月以内) |
| 事業計画 | 事業計画の概要書(様式第6号の2 第1〜5面) 駐車場の付近見取図 収集場所・運搬先の許可証の写し |
| 施設・車両 | 施設の構造図面・設計計算書・付近見取図 車両等の写真(様式第6号の2 第6・7面・6か月以内) 車検証の写し(電子車検証は記録事項・有効期間内) |
| 使用権原 | 駐車場の登記事項証明書(3か月以内) または賃貸借契約書等の写し(1年以上) |
| 技術的能力 | 講習会(新規・収集・運搬課程)の修了証の写し(有効期間内) |
| 経理的基礎 | 法人:決算書3年分、法人税納税証明書(3か月以内)、収支計画書(赤字の場合) 個人:資産に関する調書、申告所得税納税証明書(3か月以内) |
| 欠格要件 | 誓約書(様式第6号の2 第10面) |
| 代理人 | 委任状(申請者の押印が必要) |
講習会
新規許可の前提になるのが、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が行う「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)」の収集・運搬課程です。修了証の写しが技術的能力を説明する書類になり、これがないと申請そのものが成立しません。修了証の有効期間は5年で、申請日(予約日)に有効期間内であることが条件です。
受講する人は決まっています。申請者が法人の場合は役員または政令使用人、個人の場合は申請者本人または政令使用人です。政令使用人とは、本店・支店や、継続して業務を行う施設の代表者を指します(施行令第4条の7、第6条の10)。代表取締役が受ける形がもっとも一般的ですが、運送の実務を統括する営業所長に受けさせることもできます。この場合、組織図と、政令使用人に当たることを証する書面を添えます。
開催形式は2種類です。オンライン形式は、事前に講義動画を視聴して受講し、後日会場で修了試験を受ける2段階の方式で、収集・運搬課程の試験は40分です。対面形式は、会場で講義と修了試験を2日間かけて受けます。千葉会場はホテルポートプラザちばで、オンライン形式の試験会場として使われる回が多くなっています。申込はJWセンターのホームページから行い、令和8年度は2026年3月24日から受付が始まりました。
すでに他都道府県の許可を持っている場合は、更新の講習会の修了証(有効期間2年)でも申請できます。新規の講習会を受け直す必要はありません。また、修了証を申請日に添付できない場合、千葉県では別紙の誓約書を出せば申請を受け付けてもらえます。ただし許可証の交付は修了証の提出後になります。受講の日程が申請日に間に合わないときは、この扱いを使うか、申請日そのものを後ろにずらすかを選ぶことになります。
手数料
千葉県の手数料は、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物で新規・更新が同額、事業範囲の変更だけが少し低い設定です。新規許可申請は81,000円、更新許可申請は産業廃棄物73,000円・特別管理74,000円、事業範囲の変更許可申請は71,000円・72,000円です。千葉市の手引き(令和8年4月版)も同じ金額を掲げています。
納め方は変わりました。千葉県は令和7年4月1日から収入証紙による受付を停止し、原則としてちば電子申請サービスを使った電子納付で手数料を納める形にしています。千葉市は収入証紙を令和8年3月31日で廃止し、申請受付後に納付書を郵送する運用です。いずれも「申請と同時に現金や証紙で払う」形ではないため、納付の案内が届いてから手続きする順番になります。
注意すべきは、手数料の納付が済むまで標準処理期間が進まない点です。60日というのは申請書が受理されてからの日数で、納付待ちの期間は含まれません。納付書の郵送に日数がかかると、その分だけ許可が遅れます。変更届は手数料がかかりませんが、更新申請と変更申請を同時に出す場合はそれぞれに手数料が必要です。複数の申請をまとめるときは、金額を先に確認しておいてください。
| 区分 | 新規 | 更新 変更 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 81,000円 | 73,000円 71,000円 |
| 特別管理 産業廃棄物 | 81,000円 | 74,000円 72,000円 |
欠格要件
許可の審査では、施設と能力の基準に加えて、申請者が欠格要件に該当しないことが求められます。産業廃棄物収集運搬業の欠格要件は法第14条第5項第2号にあり、同号イが法第7条第5項第4号イからチまでを引用する形で、暴力団関係と未成年・法人の役員に関する号が続きます。一般廃棄物の許可とは条番号が違うので、解説記事を読むときは注意してください。
法人の場合は役員が対象になります。役員のほか、政令使用人も同じく審査の対象です。役員の変更で欠格に当たる人が就任すると、許可の取消しにつながる可能性があります。株式譲渡や役員改選の前に、就任予定者が欠格要件に触れていないかを確認する習慣を持ってください。個人事業の場合は、申請者本人と政令使用人が対象です。
もう一つ見落とされやすいのが、許可取消し後の5年です。過去に許可を取り消された者、または取消し処分の通知前60日以内にその法人の役員だった者は、取消しの日から5年を経過するまで欠格になります。前の会社で許可取消しに関わった役員が、新しい会社の役員として申請する、という形はここで止まります。申請書の誓約書は、こうした事項に該当しないことを自ら確認して署名する書面です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 心身の故障 | 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの |
| 破産 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
| 拘禁刑以上 | 拘禁刑以上の刑に処せられ、執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
| 罰金刑 | 廃掃法などの違反で罰金刑に処せられ、執行終了から5年を経過しない者 |
| 許可取消し | 許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者(取消し前60日以内の役員だった者を含む) |
| 暴力団 | 暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団員等が事業活動を支配する者 |
| 未成年 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が上記に該当するもの |
| 法人・個人 | 法人の役員・政令使用人に該当者がある法人、個人の政令使用人に該当者がある個人 |
許可後の義務
許可は取って終わりではありません。まず更新です。有効期間は新規が5年、更新時に優良基準に適合すると認められた場合は7年になります(施行令第6条の9)。更新の受付は有効期限日の3か月前の月から始まります。令和8年8月に期限を迎える人については、特例として5か月前の令和8年3月1日から申請できました。期限直前は窓口が混み合うため、余裕を持って出すのが基本です。更新の実務は更新申請の完全ガイドで詳しく扱っています。
事業の範囲を変えるときは、変更の届出ではなく許可が必要です。扱う品目を増やす、区域を広げる、積替え保管を追加する、といった場合は法第14条の2第1項の事業範囲変更許可申請になり、手数料71,000円(特別管理は72,000円)がかかります。一方、住所や名称、役員、車両、駐車場といった事項の変更は届出で足ります。届出は変更の日から10日以内、登記事項証明書の添付が必要な場合は30日以内です。
変更届の提出先は千葉県環境生活部廃棄物指導課(本庁舎4階、043-223-2647)で、窓口なら正本副本の2部、郵送なら副本返信用の封筒を添えます。千葉市・船橋市・柏市の許可を受けている場合は、それぞれの市役所へ届け出ます。許可証の書換えが必要な変更では、新しい許可証が届くまで旧許可証を送らないよう案内されています。
車両の表示も義務です。産業廃棄物の収集運搬に使う車両には、車体の両側面に、収集運搬の用に供する運搬車である旨、許可業者の氏名または名称、統一許可番号の下6桁を表示します。文字の大きさは日本産業規格140ポイント以上、氏名・名称は90ポイント以上で、識別しやすい色で鮮明に表示します。マグネットシートでも構いませんが、走行中に落下せず、雨風で不鮮明にならないようにします。この表示義務は平成17年4月1日から課されています。
日々の運用では、産業廃棄物処理基準に従うこと、帳簿を備えて記載すること、マニフェストを交付して回収・保存することが求められます。無許可の業者へ再委託することも、自分の名義を他人に貸すことも禁止です。違反があれば事業の停止命令や許可の取消しの対象になります。法令違反の中でも不法投棄は特に重く、産業廃棄物の不法投棄とリスクで罰則の考え方を整理しています。再生利用を前提とした事業を組む場合は、廃棄物処理とリサイクルの法律もあわせて確認してください。
よくある質問
千葉県の許可があれば県外でも営業できますか
千葉県内は全域で営業できますが、県外は別です。許可は業を行おうとする区域、運搬のみの場合は積卸しを行う区域を管轄する知事等の許可なので、県外で積卸しするならその都道府県の許可が必要になります。県外に営業所を置く場合は、その所在地を管轄する知事または指定都市・中核市の長の許可を取ります。
申請から許可までどのくらいかかりますか
標準処理期間は60日です。ただし手数料の納付が済むまでの期間は含まれないため、納付の案内が届いてから払うまでの日数がそのまま延びます。書類の補正があればさらに日数がかかります。準備を始めてから許可証を受け取るまでは、3〜4か月を見ておくのが現実的です。
車両は何台から申請できますか
台数の下限は法令に定めがなく、1台から申請できます。ただし車両ごとに写真と車検証の写しが必要で、使用権原を証する書類も車両単位でそろえます。リース車や賃貸借の車両も使えますが、契約書等の写しの添付が要ります。増車するときは変更届で対応します。
講習会は代表者でないと受けられませんか
代表者でなくても構いません。法人の場合は役員または政令使用人、個人の場合は申請者本人または政令使用人が受講します。政令使用人は、本店・支店や継続して業務を行う施設の代表者です。営業所長に受けさせる場合は、組織図と、政令使用人に当たることを証する書面を添えます。
許可なしで運ぶとどうなりますか
無許可営業は廃掃法違反になります。罰則の対象になるだけでなく、委託した排出事業者も無許可委託として指導を受けます。許可の取消しや事業停止の前歴は、その後の申請で欠格要件として5年間効いてきます。許可が出る前に実車を動かさない運用を徹底してください。
まとめ
千葉県で産業廃棄物収集運搬業の新規許可を取る手順は、講習会、書類、予約、電子申請、郵送、電子納付、そして60日の審査という順番で並んでいます。許可権者は原則として千葉県知事ですが、千葉市・船橋市・柏市の区域内だけで営業する場合と、その区域内で積替え保管を行う場合は市長になります。有効期間は新規5年、優良基準を満たす更新は7年です。
つまずきやすいのは、書類の発行期限がそろっていないことと、手数料の納付が審査の起算前だという点です。公的書類は予約日の3か月以内、車両写真は6か月以内、車検証と修了証は申請日に有効、という4つの時計を意識して集めれば、補正で止まる時間は短くなります。取得までの期間と費用の目安は料金表にもまとめています。申請の進め方で判断に迷う場合は、予約の前の段階で相談しておくのが安全です。

