本記事の要約(結論)

  • 群馬県では、2026年10月1日から、スクラップなどの再生資源物を屋外で保管する事業に新しいルールが始まります。
  • すでに事業をしている方は、2026年10月1日から2027年3月31日までに県へ届出をすれば、許可を受けたものとして扱われます。
  • ただし、フェンスや床、排水設備などを新しい基準に合わせるための猶予は、2026年10月1日から1年間です。届出だけでなく、必要な工事の準備も早めに進めることが大切です。
  • 届出には、事業内容の説明書、事業場の図面、土地に関する書類、作業方法をまとめた書類などが必要です。期限を過ぎると新しく許可を取り直す手続きが必要になるため、早めの準備がおすすめです。

はじめに

群馬県では、2026年(令和8年)10月1日から「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」が施行されます。

この条例により、一定の再生資源物を屋外で保管する事業について、新たに群馬県知事の許可が必要となります。

規制の背景には、再生資源物の屋外保管に伴う保管物の崩落や火災など、生活環境への支障を未然に防止することがあります。群馬県は、対象となる事業を許可制とするとともに、事業場の構造や保管方法、維持管理などについて基準を設けています。

もっとも、条例が施行される前から事業を行っている事業者が、施行日に突然営業できなくなるわけではありません。

2026年9月30日以前から再生資源物屋外保管業を行っており、条例施行後も引き続き群馬県内で事業を継続する事業者については、経過措置が設けられています。

対象となる既存事業者は、2026年10月1日から2027年(令和9年)3月31日までの間に群馬県へ届出をすることで、条例施行日に許可を受けたものとみなされます。これが、いわゆる**「みなし許可」**です。

ただし、ここで注意しなければならないのは、

「以前から営業しているから、自動的にみなし許可になる」というわけではない

という点です。

既存事業者であっても、定められた期間内に群馬県へ届出をしなければなりません。群馬県は、届出をしないまま届出期間が終了した場合、その後は新規事業者として新規許可申請が必要になると案内しています。

また、届出の対象になるかどうかを判断するには、単に「金属スクラップを扱っている」「屋外に物を置いている」というだけでは足りません。

たとえば、

  • 取り扱っている物が条例上の「再生資源物」に該当するか
  • 屋外で保管や破砕、切断、圧縮などを行っているか
  • 油圧ショベルや一定のフォークリフトを使用しているか
  • 事業場の規模が許可対象となるか
  • 廃棄物処理法など、ほかの法令による適用除外に該当しないか

といった点を確認する必要があります。群馬県の案内では、再生資源物屋外保管業とは、屋外において一定の機械を使用し、再生資源物の保管や破砕・切断・圧縮・解体・洗浄などを行う事業とされています。

さらに、みなし許可の手続きでは、届出書だけを提出すれば終わりというわけではありません。

事業計画に関する書類、事業場の図面、土地関係の書類、標準作業書などを準備する必要があり、届出後には群馬県と市町村による合同の現地調査も予定されています。届出書の内容と現地の状況が一致していなければ、書類の補正を求められることがあります。

そのため、現在すでに群馬県内で金属やプラスチックなどの再生資源物を屋外保管している事業者は、まず自社の事業が条例の対象になるかを確認し、対象となる場合には早めに必要書類や事業場の状況を整理しておくことが重要です。

この記事では、群馬県で再生資源物屋外保管業を営む既存事業者に向けて、

「みなし許可の対象になるのは誰か」
「いつまでに届出をすればよいのか」
「どのような書類を準備するのか」
「届出後にどのような手続きがあるのか」

という点を、群馬県が公表している条例、手引き、各種案内をもとにわかりやすく解説します。

これからみなし許可の届出を予定している方は、自社の手続きを整理する際の参考にしてください。

出典:群馬県「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」
群馬県公式ページ(2026年7月15日更新)

目次

群馬県の再生資源物屋外保管業の「みなし許可」とは

2026年10月1日から再生資源物屋外保管業が許可制に

群馬県では、2026年(令和8年)10月1日から「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」が施行されます。

条例の施行後、群馬県内で一定規模以上の「再生資源物屋外保管業」を営む場合には、原則として群馬県知事の許可を受けなければなりません。許可は一度取得すれば永久に有効というものではなく、5年ごとの更新が必要です。

条例が対象としている「再生資源物屋外保管業」とは、屋外で、一定の積上げ作業用機械を使用し、再生資源物について次のような作業を行う事業です。

  • 保管
  • 破砕
  • 切断
  • 圧縮
  • 解体
  • 洗浄 など

対象となる積上げ作業用機械として、群馬県は油圧ショベルまたは最大揚高が3メートルを超えるフォークリフトを示しています。

そのため、金属スクラップなどを扱っている事業者であっても、すべてが直ちに許可対象になるわけではありません。

「何を扱っているのか」「どこで保管しているのか」「どの機械を使用しているのか」「事業場の面積はどの程度か」といった事業の実態を確認したうえで判断する必要があります。

既存事業者には「みなし許可」の経過措置がある

条例の施行前から事業を行っている事業者については、新規事業者と同じ手続きを直ちに求めるのではなく、経過措置が設けられています。

具体的には、2026年9月30日以前から再生資源物屋外保管業を行っていた者が、条例施行後も引き続き群馬県内で事業を行う場合、所定期間内に県へ届出をすることで、条例施行日に許可を受けたものとみなされます。

これが「みなし許可」です。

新規に許可を取得する場合は、事前協議を行ったうえで許可申請をする必要があります。一方、既存事業者の経過措置では、定められた届出をすることで許可を受けたものとして扱われます。

既存事業者にとって非常に重要な制度といえるでしょう。

みなし許可は自動的に適用されるわけではない

特に注意したいのが、条例施行前から営業していれば自動的に許可を受けた状態になるわけではないという点です。

みなし許可を受けるには、既存事業者自身が県へ届出を行わなければなりません。

群馬県が定めている届出期間は、

2026年10月1日から2027年3月31日まで

です。

この期間中に届出をしないまま期限を迎えた場合、群馬県は、その後について新規事業者として新規許可申請を行う必要があると明示しています。

新規許可の場合には事前協議が必要となり、県の案内では新規許可申請の手数料も56,000円とされています。

したがって、現在すでに群馬県内で対象となる事業を営んでいる事業者は、「まだ半年以上ある」と考えるのではなく、早めに対象性と必要書類を確認しておくことが重要です。


みなし許可の対象になる事業者

では、どのような事業者がみなし許可の対象となるのでしょうか。

判断にあたっては、大きく分けて次のポイントを確認します。

2026年9月30日以前から事業を行っていること

まず大前提となるのが、条例施行前から事業を行っている既存事業者であることです。

群馬県の案内では、

令和8年9月30日以前から、再生資源物屋外保管業を行っていた者

が、引き続き県内で事業を行う場合に、みなし許可の届出をする必要があるとされています。

一方、2026年10月1日以降に新たに事業を始める場合は、既存事業者向けのみなし許可ではなく、原則として新規許可の手続きが必要です。

「以前から会社を経営しているか」ではなく、対象となる再生資源物屋外保管業を実際にいつから行っているかが重要になります。

取り扱っている物が「再生資源物」に該当すること

条例上の「再生資源物」に該当するかどうかも重要な判断ポイントです。

群馬県は対象となる再生資源物について、使用を終了し、収集された

「金属」
「プラスチック」
「それらを含む混合物」

と説明しています。

たとえば、一定の金属スクラップやプラスチック類などを扱う事業が想定されます。

ただし、外見上は似たような物であっても、法律上「廃棄物」に該当する場合には、この条例上の再生資源物とは別の規制を受けることになります。

対象かどうか分からない場合には、「スクラップだから再生資源物だろう」と名称だけで判断せず、その物がどのように排出・収集され、どのような状態で取引されているかまで確認することが大切です。

廃棄物や使用済自動車などは条例上の再生資源物から除かれる

群馬県は、次のものについて条例の対象となる再生資源物から除外しています。

  • 廃棄物
  • 使用済自動車・解体自動車等
  • 有害使用済機器

これらは、廃棄物処理法や自動車リサイクル法など、別の法令による規制体系が設けられているためです。

したがって、事業場に金属類が大量に保管されているからといって、それだけで今回の条例の許可対象になるわけではありません。

まず、保管している物の法的な位置付けを整理することが重要です。

屋外で保管等をしていること

条例名にも「屋外保管」とあるとおり、対象となるのは、屋外で再生資源物の保管等をする事業です。

群馬県は「保管等」について、単なる保管だけではなく、

  • 破砕
  • 切断
  • 圧縮
  • 解体
  • 洗浄

なども含むとしています。

そのため、「うちは保管施設ではなく、スクラップを加工しているだけだから関係ない」とは限りません。

屋外で対象物を扱い、対象となる機械を使用して作業をしている場合には、条例の対象となる可能性があります。

油圧ショベルまたは一定のフォークリフトを使用していること

条例では、屋外で再生資源物を扱っているだけでなく、積上げ作業用の機械を使用していることも重要な要件となっています。

群馬県が示している対象機械は、

油圧ショベル
または
最大揚高3メートル超のフォークリフト

です。

特にフォークリフトについては、「フォークリフトを使用しているか」だけではなく、最大揚高が3メートルを超えるかまで確認する必要があります。

車両の仕様書や銘板などを確認しておくとよいでしょう。

事業場の敷地面積が100平方メートルを超えるか確認する

群馬県は、新規許可が必要となる事業について、再生資源物屋外保管事業場の敷地面積が100平方メートルを超える場合を一定規模以上の事業場として示しています。

したがって、みなし許可の対象性を確認するときにも、事業場の敷地面積を正確に把握する必要があります。

ここで注意したいのは、感覚的に「100平方メートルくらい」と判断しないことです。

みなし許可の届出では土地関係の資料や図面も必要となるため、登記事項証明書、公図、測量図その他の資料をもとに、事業場として使用している範囲を整理しておく必要があります。

自ら原材料として使用する場合は対象外

群馬県は、自ら原材料として使用するために再生資源物の保管等をする事業について、再生資源物屋外保管業の対象外としています。

たとえば、他者への販売や保管を目的とした事業ではなく、自社の製造工程で原材料として使用する目的で保管しているような場合には、この規定に該当する可能性があります。

ただし、実際に対象外となるかどうかは事業の形態によって判断が必要です。

形式上の名称ではなく、誰から取得し、何のために保管し、その後どのように利用・出荷しているのかという実態を整理して判断することが重要です。

他法令の許可を受けている場合は「適用除外」も確認する

群馬県の条例では、国や地方公共団体のほか、廃棄物処理法などの関係法令の許可を受けた者が、その許可に係る事業として対象物を取り扱う場合などについて、適用除外が設けられています。

そのため、すでに廃棄物処理法等の許可を取得している事業者は、今回の条例に基づく許可が重ねて必要になるのかを確認する必要があります。

ただし、別の許可を一つ持っているという理由だけで、会社のすべての事業が当然に適用除外になるとは限りません。

既存の許可の内容と、実際に行っている再生資源物屋外保管業との関係を個別に確認することが重要です。


自社が対象か分からない場合は早めに確認する

みなし許可の対象になるかどうかは、単に「金属スクラップ業者かどうか」だけでは判断できません。

少なくとも、

① 2026年9月30日以前から事業をしているか
② 扱っている物が条例上の再生資源物か
③ 屋外で保管・破砕・切断等をしているか
④ 対象となる油圧ショベル等を使用しているか
⑤ 事業場の規模が許可対象となるか
⑥ 対象外・適用除外に該当しないか

という順序で整理すると、自社がみなし許可の対象となるか判断しやすくなります。

特に、再生資源物と廃棄物の区別や、他法令の許可との関係については判断が難しいケースがあります。

2027年3月31日までの届出期間を過ぎてから対象だったことが判明すると、新規許可の手続きが必要となるため、対象になる可能性がある事業者は早めに群馬県または専門家へ確認することをおすすめします。

主な出典:群馬県「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」
2026年7月15日更新。規制対象、みなし許可、新規許可等に関する群馬県公式情報を参照。


みなし許可の届出期限は2027年3月31日まで

群馬県のみなし許可を利用するためには、対象となる既存事業者が所定の期間内に届出を行うことが必要です。

届出期間は、

2026年(令和8年)10月1日から2027年(令和9年)3月31日まで

とされています。

2026年9月30日までに再生資源物屋外保管業を行っていた事業者が、条例施行後も引き続き県内で事業を行う場合には、この期間中に群馬県へ届出をしなければなりません。

郵送の場合は2027年3月31日必着

届出方法として、群馬県は対面、郵送、専用フォームを案内しています。郵送の場合には、2027年3月31日必着です。

また、専用フォームから提出する場合であっても、一部の書類については原本を別途書面で送付する必要があるとされています。

そのため、期限直前になってから書類を集め始めると、証明書類の取得や図面作成、原本の郵送が間に合わなくなる可能性があります。

余裕を持って準備を進めることが重要です。

期限を過ぎると新規許可申請が必要になる

届出期限は単なる目安ではありません。

群馬県は、届出をしないまま届出期間を終了した場合、その後は新規事業者として新規許可申請を行う必要があると明記しています。

新規許可の場合には事前協議が必要となり、みなし許可の届出よりも手続きが増えます。

また、新規許可申請の手数料は56,000円ですが、みなし許可に係る届出の手数料は0円です。

既存事業者にとっては、この経過措置を期限内に利用できるかどうかが大きなポイントになります。


みなし許可の届出はどこに提出する?

提出先は、次のとおりです。

群馬県庁 環境森林部 廃棄物・リサイクル課 リサイクル係

群馬県の手引きでは、所在地を

〒371-8570
群馬県前橋市大手町1丁目1-1
群馬県庁16階南フロア

と案内しています。

対面で提出する場合には、事前に電話で予約する必要があります。予約がない場合、担当者が対応できなかったり、長時間待つ場合があるとされています。

受付可能時間は、原則として、

午前9時から正午まで
午後1時から午後4時まで

です。土曜日、日曜日、祝日などの行政機関の休日には提出できません。

提出部数は2部

書面で提出する場合、提出部数は2部です。

このうち1部は届出者の控えで、受付後に返却されます。控えについてはコピーでも構わないとされています。


みなし許可の届出に必要な書類

みなし許可の届出では、保管業届出書だけではなく、事業場や申請者について確認するための複数の添付書類が必要です。

群馬県の「既存事業者向け許可申請等の手引き」では、次の書類が示されています。

1.事業計画の概要を記載した書類

まず必要となるのが、事業計画の概要を記載した書類です。

ここでは、再生資源物屋外保管事業場でどのような事業を行っているのかを明らかにします。

群馬県は専用様式と記載例を公開しているため、実際に作成するときは最新版の様式を使用することが重要です。

単に会社の事業目的を書くのではなく、実際に事業場で扱っている再生資源物や保管方法など、現況と一致する内容にする必要があります。

2.事業場の位置図・付近の見取図

次に、再生資源物屋外保管事業場の位置図および付近の見取図が必要です。

県や市町村による現地調査も予定されているため、事業場の所在地や周辺状況を確認できる資料として使用されます。

事業場への進入経路や周辺道路、近隣建物などが確認しやすい形にしておくとよいでしょう。

3.事業場の平面図・立面図・断面図など

みなし許可の届出では、事業場の構造を確認するための図面も必要です。

具体的には、

  • 平面図
  • 立面図
  • 断面図
  • 構造図
  • 設計計算書

などが挙げられています。

既存事業場の場合、過去に作成した図面が残っていないケースも考えられます。

しかし、届出後には県と市町村が合同で現地調査を行い、届出内容と実際の事業場が一致していなければ補正を求められます。

そのため、古い図面をそのまま流用するのではなく、現在の設備や保管場所の配置と合っているかを確認する必要があります。

4.土地の登記事項証明書と公図の写し

事業場として使用している土地について、

土地の登記事項証明書および公図の写し

も必要です。

土地の地番や所有者、敷地の範囲などを確認するための書類です。

みなし許可の対象性を判断する際には敷地面積も重要になるため、土地関係の書類は早めに整理しておきましょう。

5.土地を使用する権利を証する書類

届出者自身が事業場の土地を所有していない場合には、その土地を使用する権利があることを証明する書類も必要になります。

たとえば、借地で事業を行っている場合には、賃貸借契約書などの確認が必要になることがあります。

契約書を紛失している、契約当事者が現在の事業者と異なるなどの事情がある場合には、準備に時間がかかることがあります。

6.欠格要件に該当しないことの誓約書

届出者について、条例に定められた欠格要件に該当しないことを確認するため、

条例第8条第3号イからヨまでに該当しないことを誓約する書面

が必要です。

行政許可では、事業内容だけではなく、申請者や役員等について一定の欠格要件が設けられていることがあります。

法人の場合には役員等の情報も確認されるため、対象者を漏れなく整理することが重要です。


個人事業主の場合に追加で必要となる書類

届出者が個人である場合には、上記の共通書類に加え、一定の本人確認・欠格要件確認のための書類が必要です。

群馬県の手引きでは、主に次のものが挙げられています。

住民票の写し

住民票については、本籍の記載が必要です。

外国人の場合には、住民基本台帳法に定める国籍等の記載が必要とされています。

一方、マイナンバーの記載がないものを提出します。

登記されていないことの証明書

成年被後見人や被保佐人に該当していないことなどを確認するため、登記されていないことの証明書が必要です。

この証明書は東京法務局登記官名で発行されますが、群馬県の手引きでは、証明申請は法務局または地方法務局で行うよう案内されています。

未成年者の場合

届出者が営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合には、法定代理人についても住民票や登記されていないことの証明書などが必要になる場合があります。


法人の場合に追加で必要となる書類

届出者が法人の場合には、法人そのものに関する書類に加えて、役員や一定の株主・出資者についても書類が必要になります。

定款と法人の登記事項証明書

法人の場合には、

定款
法人の登記事項証明書

が必要です。

登記事項証明書については、現在の法人名、所在地、代表者、役員などが届出内容と一致しているか確認しておきましょう。

役員の住民票など

法人の役員についても、

住民票の写し
登記されていないことの証明書

が必要とされています。

役員数が多い法人では、全員分の書類をそろえるだけでも時間がかかることがあります。

直前になって慌てないよう、対象となる役員を早めに確認することが大切です。

5%以上の株主・出資者がいる場合

法人については、発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主、または出資額の5%以上に相当する出資をしている者がいる場合、その者に関する書類も必要となります。

株主が個人か法人かによって必要書類も異なるため、株主名簿や出資状況をあらかじめ確認しておくと手続きが進めやすくなります。

一定の使用人がいる場合

条例施行規則第8条に定める使用人がいる場合には、その者についても住民票の写しや登記されていないことの証明書が必要です。

誰がここでいう「使用人」に該当するか判断しにくい場合には、県へ事前に確認しておくことをおすすめします。


証明書類は「発行から3か月以内」に注意

必要書類を集める際に、特に注意したいのが証明書の有効期間です。

群馬県の手引きでは、次の証明書類について、発行から3か月以内の原本を正本1部に添付することとしています。

対象となる主な書類は、

  • 登記事項証明書
  • 住民票
  • 登記されていないことの証明書

です。

あまり早い段階で取得すると、届出時点で3か月を超えてしまうことがあります。

反対に、期限直前に取得しようとすると、役員や株主が多い法人では収集に時間がかかります。

したがって、まず必要になる人数と種類を整理し、そのうえで提出予定日から逆算して取得するのがよいでしょう。


標準作業書は重要な添付書類

みなし許可の届出で特に重要なのが、標準作業書です。

群馬県の手引きでは、標準作業書に記載する事項として、次の内容を挙げています。

  • 事業場の維持管理に関する計画
  • 油水分離装置や排水溝の管理方法
  • 電池や潤滑油など火災のおそれがある物の回収・処理方法
  • 汚水や油の飛散、流出、地下浸透、悪臭を防止する方法
  • 騒音・振動を防止する方法
  • ねずみ、蚊、はえなどの害虫等の発生を防止する方法
  • 事業に伴って発生する廃棄物の処理方法
  • その他知事が定める事項

標準作業書は、単なる形式的な添付書類ではありません。

届出後の事業場運営において、どのように生活環境への支障を防止するかを示す重要な書類です。

そのため、他社の文例をそのまま流用するのではなく、自社の事業場の設備や実際の作業方法に合わせて作成することが重要です。


必要書類は「現場」と一致していることが重要

みなし許可の書類を準備するときは、書類をそろえることだけを目的にしないよう注意が必要です。

届出後には、県と市町村による合同の現地調査が行われます。

その際、事業者は立ち会って事業内容を説明する必要があり、届出内容と現地が一致していない場合には届出書の補正が必要になります。

たとえば、

「図面に記載された保管場所と実際の保管位置が異なる」
「届出に記載されていない設備がある」
「土地の使用範囲と図面上の敷地が一致しない」

といった状態では、追加確認や補正につながる可能性があります。

届出書類を作成するときは、必ず現在の事業場を確認しながら作成することが大切です。


書類に不備があると受け付けられない場合もある

群馬県は、提出書類に不備があった場合には県の指導に基づいて補正する必要があり、不備の内容によっては受け付けられないこともあると案内しています。

特に期限直前の提出では、補正に必要な時間を十分に確保できない可能性があります。

みなし許可は2027年3月31日までという明確な期限があるため、

対象確認 → 現地確認 → 図面作成 → 証明書収集 → 標準作業書作成 → 最終確認

という順序で、余裕を持って進めることをおすすめします。

主な出典:群馬県「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課「許可申請等の手引き(R8.9.30時点での既存事業者向け・2026年6月版)」

みなし許可の届出後はどう進む?

みなし許可の届出は、書類を提出した時点ですべての手続きが終わるわけではありません。

群馬県の手引きでは、届出後に現地調査、市町村への意見聴取、必要に応じた周辺住民等への周知、許可証等の交付という流れが示されています。

既存事業者にとっては、提出書類の準備だけでなく、その後の現地対応まで見据えておくことが重要です。

県と市町村による現地調査が行われる

届出後は、群馬県と市町村が合同で現地調査を行います。

事業者は現地調査に立ち会い、実際の事業内容について説明する必要があります。

このとき確認されるのは、単に「事業場が存在しているか」という点だけではありません。

届出書や添付図面に記載された内容と、実際の事業場の状況が一致しているかが重要になります。

群馬県は、届出書の内容が現地と合致していない場合には、届出書の補正を求めると明示しています。

したがって、届出前には少なくとも、

  • 保管場所の位置
  • 保管する再生資源物の種類
  • 保管物の積上げ高さ
  • 使用している重機等
  • 破砕・切断・圧縮等を行う場所
  • 囲いや排水設備などの配置

について、図面と現地を照合しておくことが大切です。

「以前作った図面をそのまま添付する」のではなく、現在の事業場を基準として書類を作成するという意識が必要です。


市町村の意見を踏まえて周辺住民等への周知が必要になる場合がある

現地調査の後、市町村からの意見等を踏まえ、群馬県が必要と判断した場合には、周辺地域の住民等への周知を行うことになります。

その場合は、届出書の補正終了後に、まず説明会等実施計画書を県へ提出します。

そのうえで、周辺住民等に対して事業内容を周知します。

既存事業者は必ず住民説明会を開かなければならない?

群馬県の手引きでは、既存事業者については住民説明会の開催に努めるものとされています。

ただし、一定の事項を事業場の周囲に掲示する方法で周知できる場合には、その掲示をもって住民説明会を開催したものとみなす取扱いが示されています。

つまり、すべての既存事業者について必ず会場を設けて説明会を開催するとは限りません。

一方で、周知そのものが不要になるという意味ではありません。

県が周知を必要と判断した場合には、指定された方法に沿って対応する必要があります。

周知後は実施報告書を提出する

周辺地域住民等への周知が終了した後は、説明会等実施報告書を県へ提出します。

県は報告書の内容を確認したうえで届出者へ通知し、内容によっては再度の対応を求める場合があるとしています。

そのため、周知を実施した場合には、

「いつ」
「どこで」
「どのような方法で」
「どのような内容を周知したか」

が分かるよう、記録を残しておくことが重要です。


許可証等の交付

必要な手続きが進むと、許可証等が交付されます。

群馬県の手引きでは、許可証等の交付日は廃棄物・リサイクル課から電話等で連絡するとされています。

手続き全体の流れとしては、

届出

現地調査

市町村からの意見聴取

必要に応じて周辺住民等への周知

実施報告書の提出

許可証の交付

という順序が示されています。

みなし許可の届出に係る手数料は0円です。


みなし許可後も各種基準を守る必要がある

みなし許可は、既存事業者向けの経過措置ですが、許可を受けた後に何をしてもよいという制度ではありません。

群馬県は、再生資源物屋外保管業者について、

保管に関する基準
事業場の構造に関する基準
維持管理等に関する基準

を設けています。

みなし許可を受けた事業者も、事業を継続するうえでこれらの基準を確認する必要があります。


再生資源物の積上げ高さには基準がある

再生資源物を容器に入れずに積み上げて保管する場合には、規則で定める高さを超えないようにする必要があります。

群馬県の手引きでは、囲いや保管物の配置などに応じて、積上げ可能な高さを図で示しています。

たとえば、囲いがない場合などについては、50%勾配による制限とともに、最大5メートルという基準が示されています。

ただし、実際の上限は囲いの構造や保管場所と敷地境界との位置関係などによって変わります。

そのため、

「5メートル以下なら必ず適合する」

と単純に判断するのは適切ではありません。

事業場の形状と保管方法に応じて、規則や構造維持管理基準を確認する必要があります。


雑品スクラップは火災・延焼防止対策が必要

雑品スクラップを保管する場合には、火災の発生や延焼を防止するための措置が必要です。

群馬県の手引きでは、具体例として、

  • 保管場所一つ当たりの面積を200平方メートル以下とする
  • 保管場所同士に2メートル以上の間隔を設ける
  • 保管場所の間に仕切りを設置する
  • 電池や潤滑油等を適正に回収・処理する

といった内容が示されています。

雑品スクラップには、電池や油類など火災の原因となり得る物が含まれることがあります。

そのため、保管量や保管位置だけでなく、搬入時に危険物をどのように確認・除去するかまで日常の作業方法に落とし込むことが重要です。


汚水・油の流出や地下浸透を防止する

再生資源物の屋外保管等によって、汚水や油が飛散・流出したり、地下へ浸透したりするおそれがある場合には、それを防ぐための措置が求められます。

構造上の基準として、必要な場合には、

底面を不浸透性の材料で覆うこと
油水分離装置を設置すること
排水溝を設けること

などが求められます。

群馬県の手引きでは、コンクリート等による底面整備や、油水分離装置・排水溝の設置が例示されています。

現在、土の地面で油分を含む再生資源物を保管しているようなケースでは、特に確認しておきたい事項です。


騒音や振動への対策も必要

重機の稼働、再生資源物の積上げ・積下ろし、破砕や圧縮などの作業では、騒音や振動が発生することがあります。

条例では、生活環境の保全に支障を生じさせる騒音または振動の発生を防止するため、必要な措置を講じることが求められています。

特に住宅が近接している事業場では、

  • 作業時間
  • 重機を使用する位置
  • 金属等を落下させる作業
  • 破砕機等の設置位置
  • 防音設備の有無

などを確認しておく必要があります。

標準作業書に記載した騒音・振動対策と、実際の作業方法が一致していることも重要です。


害獣・害虫の発生防止も求められる

事業場では、ねずみの生息や、蚊・はえなどの害虫の発生を防ぐための措置も必要です。

長期間動かしていない保管物がある場合や、水がたまりやすい場所がある場合には、害虫等が発生しやすくなることがあります。

定期的な清掃や整理、滞留水の防止など、日常的な管理が重要になります。


営業時間中は外部から保管状況を確認できる必要がある

保管等に関する基準では、営業時間内は、外部から屋外保管等の状況が確認できることも求められています。

一方、構造上は事業場の周囲に囲いを設置することも求められています。

したがって、囲いを設置する際にも、条例や構造維持管理基準に従って、事業場内部の確認方法を考慮する必要があります。


事業場の周囲には囲いが必要

事業場の構造に関する基準として、群馬県は事業場の周囲への囲いの設置を求めています。

また、保管物の荷重が直接囲いにかかる、またはかかるおそれがある場合には、その荷重に対して構造上安全でなければなりません。

構造維持管理基準では、囲いについて、原則として高さ2メートル以上とすることや、一定以上の耐久性を持たせることなど、より具体的な基準も定められています。

「現在フェンスがあるから問題ない」と考えるのではなく、既存の囲いが基準に適合しているか確認する必要があります。


標識の掲示が必要

許可を受けた再生資源物屋外保管業者は、事業場ごとに所定の標識を掲示しなければなりません。

群馬県の手引きでは、標識は縦60センチメートル以上、横60センチメートル以上とされ、公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。

標識には、たとえば、

  • 許可年月日・許可番号
  • 許可業者の氏名または名称
  • 電話番号
  • 法人の場合は代表者氏名
  • 事業場の所在地・敷地面積
  • 事業場の平面図
  • 保管物の区分
  • 最大の積上げ高さ
  • 破砕等の種類
  • 現場責任者の氏名・連絡先

などを記載します。

許可証を受け取った後は、そのまま事務所に保管して終わりではなく、標識の準備についても確認しておきましょう。


取引台帳の作成・保存も必要

許可業者が再生資源物を受け取ったり、引き渡したりした場合には、事業場ごとに取引台帳を作成する必要があります。

条例による規制は、事業場の構造だけでなく、再生資源物がどのように搬入・搬出されたかを把握する仕組みまで含んでいます。

したがって、みなし許可の準備段階から、

「誰が台帳を記録するのか」
「搬入・搬出時にどの情報を確認するのか」
「どのように保存するのか」

といった社内運用を決めておくと、許可後の対応がスムーズになります。


現場責任者を置く必要がある

再生資源物屋外保管業を適切に行うため、事業場には現場責任者を置くことも求められています。

現場責任者の氏名と連絡先は、事業場に掲示する標識にも記載します。

そのため、届出後になってから決めるのではなく、誰が日常的な事業場管理を担当するのかをあらかじめ整理しておくとよいでしょう。


許可後に事業内容を変える場合は勝手に変更しない

みなし許可を受けた後に事業内容を変更する場合、変更内容によっては変更許可申請または変更届が必要になります。

群馬県は、変更許可が必要となる事項として、たとえば次のものを示しています。

  • 事業場の所在地
  • 敷地面積の増加
  • 保管場所面積の増加
  • 積上げ高さの増加
  • 一定の標準作業書の変更
  • 保管物の区分の変更
  • 重機等の数量増加や能力増大
  • 破砕等の種類・方法の変更
  • 破砕等設備の増設・能力増大

などです。

「許可を取った場所だから自由に設備を増やしてよい」というわけではありません。

事業内容を変更する予定が生じた場合には、工事や設備導入を進める前に、県へ手続きの要否を確認することが重要です。


許可は5年ごとに更新が必要

再生資源物屋外保管業の許可には有効期間があり、5年ごとに更新許可を受ける必要があります。

更新しなければ、期間の経過によって許可の効力を失います。群馬県は、有効年月日の3か月前から更新許可申請を受け付けると案内しています。

したがって、みなし許可の手続きが終わった後も、許可証の有効期間を管理しておく必要があります。


みなし許可は「届出を出して終わり」ではない

既存事業者にとって、みなし許可は新規許可とは異なる経過措置ですが、その後は許可業者として条例上の各種ルールを守りながら事業を運営する必要があります。

特に注意したいのは、

現地調査への対応
必要に応じた住民周知
保管物の高さ
火災・油・汚水・騒音等への対策
囲いや排水設備などの構造
標識の掲示
取引台帳の作成・保存
現場責任者の設置
変更時の許可・届出
5年ごとの更新

です。

届出書を作成する段階から、現在の事業場がこれらの基準に照らしてどのような状態にあるのかを確認しておけば、届出後の現地調査やその後の管理にも対応しやすくなります。

主な出典:群馬県「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」および「許可申請等の手引き(R8.9.30時点での既存事業者向け・2026年6月版)」

みなし許可の申請で特に注意したいポイント

群馬県の再生資源物屋外保管業に関するみなし許可は、既存事業者向けの経過措置です。

ただし、「届出」という名称から、簡単な手続きだと考えるのは避けたほうがよいでしょう。

群馬県の手引きでは、届出書のほか、事業計画、各種図面、土地関係書類、人的要件に関する証明書、標準作業書など、複数の添付書類が求められています。また、届出後には県と市町村による現地調査も予定されています。

「以前から営業している=自動的に許可」ではない

最も重要なのは、条例施行前から対象事業を行っているだけでは手続きが完了しないという点です。

2026年9月30日以前から再生資源物屋外保管業を行っていた事業者が、引き続き事業を継続する場合は、2026年10月1日から2027年3月31日までに県へ届出を行う必要があります。

届出をしないまま期間を過ぎた場合、群馬県は新規事業者として事前協議および新規許可申請を行う必要があると案内しています。

既存事業者だから何もしなくてもよい、という制度ではありません。

自社が対象かを最初に整理する

書類を集める前に、そもそも自社の事業が条例上の「再生資源物屋外保管業」に該当するか確認することが重要です。

群馬県の制度では、屋外において油圧ショベルまたは最大揚高3メートル超のフォークリフトを使用し、再生資源物の保管、破砕、切断、圧縮、解体、洗浄等を行う一定の事業が対象となります。新規許可については、事業場の敷地面積が100平方メートルを超えることが一定規模以上の基準として示されています。

一方、廃棄物、使用済自動車・解体自動車等、有害使用済機器は条例上の再生資源物から除かれています。また、自ら原材料として使用するための保管等や、関係法令の許可に基づく一定の事業については対象外・適用除外となる場合があります。

まず対象性を整理してから書類作成へ進むことが、無駄の少ない方法です。

図面は現在の事業場に合わせて作成する

既存事業者の場合、以前に作成した平面図などが残っていることもあるでしょう。

しかし、古い図面をそのまま使えるとは限りません。

群馬県は、届出後に県と市町村が合同で現地調査を実施し、届出書の内容と現地が一致していない場合には補正を求めるとしています。

たとえば、保管場所の配置を変更していたり、設備を増設していたり、土地の使用範囲が変わっていたりすれば、過去の図面と現況が異なる可能性があります。

申請準備では、机上の書類だけでなく、実際に現地を確認することが重要です。

構造基準への適合状況も確認する

群馬県の公式ページでは、事業場について、囲いの設置や構造耐力、底面の不浸透性、油水分離装置、排水溝などの構造基準が定められています。

また、既存事業者向けの手引きでは、みなし許可後に守るべき構造・維持管理基準についても詳しく示されています。

そのため、みなし許可の準備は、単に書類を作る作業ではなく、現在の事業場が条例上の基準に照らしてどのような状態なのかを確認する機会でもあります。

標準作業書は実際の作業方法に合わせる

標準作業書には、火災防止、油・汚水対策、騒音・振動対策、害虫対策、廃棄物の処理方法など、事業場の管理方法を記載します。

ここで重要なのは、実際には行っていない管理方法を形式的に書かないことです。

現地調査では実際の事業内容を説明することになるため、

書類に書いてある管理方法と現場での運用が一致していること

が重要です。

作業担当者にも内容を共有し、現場で実行できる形にしておく必要があります。

証明書は取得時期にも注意する

既存事業者向け手引きでは、一定の登記事項証明書、住民票、登記されていないことの証明書などについて、発行から3か月以内の原本を正本に添付することが求められています。

役員や一定割合以上の株主・出資者など、対象となる人数が多い法人では書類収集に時間がかかることがあります。

反対に、あまり早く取得すると提出時に3か月を超えてしまう可能性があります。

先に対象者を確定し、提出予定日から逆算して取得するのがよいでしょう。


行政書士にみなし許可の手続きを依頼するメリット

みなし許可の届出は事業者自身でも行えます。

一方で、対象性の確認から各種書類・図面の整理、標準作業書の作成、現地との整合確認まで必要になるため、通常業務と並行して進めることが難しいケースもあります。

そのような場合には、行政手続きの専門家である行政書士への依頼を検討する方法があります。

対象になる事業か整理しやすい

最初のポイントは、自社が条例の対象になるかどうかです。

たとえば、

「扱っている物は再生資源物なのか」
「廃棄物処理法の許可がある場合はどうなるのか」
「使用しているフォークリフトは対象か」
「どこまでを事業場面積として考えるのか」

など、複数の要件を確認する必要があります。

行政書士に相談することで、事業内容や既存の許認可、使用設備などを整理したうえで、必要な手続きを検討しやすくなります。

添付書類の漏れを防ぎやすい

みなし許可では、届出者が個人か法人か、土地を所有しているか借りているか、株主・出資者の状況などによって必要書類が変わります。

群馬県の手引きでは、添付書類一覧に必須書類と「該当する場合に必要な書類」が分けて示されています。

個々の事業者について必要書類を整理して一覧化しておけば、収集漏れを防ぎやすくなります。

事業計画や標準作業書を整理できる

申請書類では、単に会社名や所在地を書くだけでなく、現在どのような再生資源物を扱い、どのように保管・管理しているかを文章や図面で示す必要があります。

特に標準作業書は、現場で実施している管理方法を条例上の要求事項に沿って整理する必要があります。

日常的に行っている作業を、行政提出書類として分かりやすく整理することも行政書士へ依頼するメリットの一つです。

現地と申請書類の不一致を確認しやすい

届出後には現地調査があります。

そのため、申請時点から現地の配置や設備、保管状況を確認しながら図面や書類を作成することが重要です。

書類と現地の整合をあらかじめ確認しておくことで、現地調査後の補正を減らせる可能性があります。

なお、群馬県の公式ページでも、行政書士でない者が、他人の依頼を受けて報酬を得て業として官公署に提出する書類を作成することは、法律に特別の定めがある場合を除き禁じられている旨が案内されています。


よくある質問

Q1.2026年9月30日以前から営業していれば、必ずみなし許可を受けられますか?

いいえ。

条例施行前から営業していることだけでなく、その事業が条例上の「再生資源物屋外保管業」に該当するかを確認する必要があります。

扱う物、屋外保管等の状況、使用する機械、敷地面積、他法令による許可や適用除外の有無などを総合的に確認します。

Q2.みなし許可の届出期限はいつですか?

届出期間は、2026年10月1日から2027年3月31日までです。

郵送の場合は2027年3月31日必着とされています。

Q3.期限までに届出をしなかった場合はどうなりますか?

群馬県は、届出をしないまま期間が終了した場合には、新規事業者として事前協議と新規許可申請を行う必要があると案内しています。

そのため、既存事業者は期限管理に十分注意する必要があります。

Q4.みなし許可の届出に手数料はかかりますか?

届出に係る手数料は0円です。

一方、新規許可申請には56,000円、更新許可申請には48,000円、変更許可申請には46,000円の手数料が案内されています。

Q5.郵送で提出できますか?

はい。

みなし許可の届出については、対面、郵送、専用フォームでの受付が案内されています。専用フォームは群馬県ホームページで公開予定とされており、一部書類については別途原本の送付が必要です。

Q6.届出を出したらすぐに手続きは終わりますか?

いいえ。

届出後には県と市町村による合同の現地調査が予定されています。届出書と現地が一致していなければ補正が必要です。さらに、市町村の意見を踏まえて県が必要と判断した場合には、周辺地域住民等への周知も必要になります。

Q7.住民説明会は必ず開催しなければなりませんか?

既存事業者について、群馬県は住民説明会の開催に努めるものとしています。

ただし、一定の事業内容を事業場の周囲に掲示する方法で周知できる場合には、その掲示によって住民説明会を開催したものとみなす取扱いがあります。

実際にどのような周知が必要になるかは、県からの案内に従う必要があります。

Q8.敷地が100平方メートル以下なら絶対に手続きは不要ですか?

群馬県の公式案内では、新規に敷地面積100平方メートル超の一定規模以上の再生資源物屋外保管業を行う場合に新規許可が必要とされています。

ただし、面積だけで自己判断せず、事業場の範囲や隣接する事業場の扱いなども含め、個別の状況について県へ確認することをおすすめします。

Q9.廃棄物処理業の許可を持っていれば今回の許可は不要ですか?

一律に不要とはいえません。

群馬県の条例では、廃棄物処理法等の関係法令の許可を受けた者が、その許可に係る事業として対象事業を行う場合などに適用除外があります。

既存許可の内容と、実際に行っている再生資源物屋外保管業との関係を確認する必要があります。

Q10.みなし許可を受けた後に設備や保管場所を変更できますか?

変更内容によっては、変更許可または変更届が必要です。

たとえば、事業場の所在地、敷地面積の増加、保管場所面積の増加、積上げ高さの増加、機械の能力増大、破砕設備の増設などは変更許可の対象となる場合があります。

設備を変更する前に手続きの要否を確認することが重要です。


まとめ|みなし許可の対象者は届出期限より前に準備を始めよう

群馬県では、2026年10月1日から「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」が施行されます。

2026年9月30日以前から対象となる再生資源物屋外保管業を行い、条例施行後も事業を継続する事業者については、2027年3月31日までに届出を行うことで、条例施行日に許可を受けたものとみなされる経過措置が設けられています。

ただし、みなし許可は自動的に適用されるものではありません。

事業者自身が対象性を確認したうえで、必要書類をそろえ、期限内に届出をする必要があります。

さらに、みなし許可の手続きでは、

事業計画
事業場の図面
土地関係書類
役員等に関する証明書
標準作業書
現地調査
必要に応じた周辺住民等への周知

などへの対応が必要です。

「2027年3月31日までならまだ時間がある」と考えるのではなく、まずは現在の事業場を確認し、自社が対象となるか、必要な設備や書類がそろっているかを整理することが大切です。

特に、図面が残っていない場合、土地の権利関係が複雑な場合、役員や株主が多い場合、現在の施設が構造基準を満たしているか分からない場合などは、準備に時間を要する可能性があります。

みなし許可の対象になる可能性がある事業者は、期限直前ではなく、余裕を持って群馬県または行政書士などの専門家へ相談しながら手続きを進めるとよいでしょう。

【主な参考資料】

群馬県「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」公式ページ(2026年7月15日更新)。

群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例に係る許可申請等の手引き(R8.9.30時点での既存事業者向け・2026年6月版)」。