「500万円未満の工事なら、建設業許可はいらないって本当?」

「今は小さな工事が中心だけど、建設業許可を取った方がいい?」

建設業を始めたばかりの方や、これから受注する工事を増やしていきたい方の中には、このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

建設工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。

ただし、一定の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を受けなくても工事を請け負うことができます。

その判断基準としてよく知られているのが「500万円」という金額です。

しかし、単純に「500万円未満なら何でも大丈夫」というわけではありません。

工事の種類によって基準が異なるほか、消費税や支給材料の扱い、複数の契約に分けた場合など、金額を判断するときに注意したいポイントがあります。

今回は、建設業許可が必要になるケースと「500万円未満」の考え方について、これから建設業許可を検討している方にも分かりやすく解説します。

そもそも建設業許可とは?

建設業法では、建設工事の完成を請け負うことを営業する場合、原則として建設業許可を受ける必要があります。

ここでポイントになるのが、民間工事か公共工事かは関係ないということです。

「民間工事しかやっていないから、建設業許可はいらない」

「下請工事だから許可はいらない」

というわけではありません。

請け負う建設工事の内容や金額などによって、建設業許可が必要かどうかを判断することになります。

ただし、すべての小規模な工事について建設業許可を求めるのではなく、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合については、建設業許可を受けなくてもよいとされています。

「500万円未満なら建設業許可は不要」は本当?

よく耳にする、

「500万円未満なら建設業許可はいらない」

という話は、大きく間違っているわけではありません。

ただし、正確には「建築一式工事以外の建設工事について、1件の請負代金が500万円未満の場合」です。

たとえば、土木一式工事や舗装工事、電気工事、管工事、内装仕上工事など、建築一式工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満であれば「軽微な建設工事」に該当します。

軽微な建設工事のみを請け負うのであれば、建設業許可を受けずに営業することができます。

ここで注意したいのが、

「500万円以下」ではなく「500万円未満」

という点です。

つまり、500万円ちょうどの工事は「500万円未満」には該当しません。

これから受注金額が大きくなってきそうな会社の場合は、この違いを覚えておきましょう。

500万円は「税込」で考えます

もうひとつ間違えやすいのが、500万円を税込・税抜のどちらで考えるのかという点です。

建設業許可の「500万円未満」という基準は、消費税と地方消費税を含んだ金額で判断します。

そのため、

「税抜なら500万円未満だから大丈夫」

と思っていたところ、消費税を含めると基準を超えていた、ということがないように注意が必要です。

見積書や契約書の金額だけを何となく確認するのではなく、許可が必要かどうかを判断するときには税込の請負代金を確認しましょう。

建築一式工事は「500万円」ではありません

「建設業許可=500万円」というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、建築一式工事については基準が異なります。

建築一式工事の場合、次のいずれかに該当するものが軽微な建設工事とされています。

・1件の請負代金が1,500万円未満の工事

または

・延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

です。

そのため、すべての建設工事について一律に「500万円未満かどうか」で判断するわけではありません。

自社が請け負う工事がどの業種・工事に該当するのかを確認したうえで判断する必要があります。

600万円の工事を300万円ずつに分ければいい?

では、600万円の工事を300万円ずつ2つの契約に分ければ、どちらも500万円未満になるので建設業許可はいらないのでしょうか。

原則として、そのような考え方はできません。

同じ建設業を営む者が、一つの工事の完成を複数の契約に分けて請け負う場合には、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、それぞれの請負代金を合計して判断します。

たとえば、本来600万円で請け負う一つの工事について、

「500万円を超えると許可が必要だから、300万円の契約を2つにしよう」

と形式的に契約を分けても、単純にそれぞれ300万円の工事として判断できるわけではありません。

「契約書を分ければ大丈夫」ということではないため、注意しましょう。

発注者から材料を支給してもらう場合も注意

材料を発注者から支給してもらう工事についても、注意が必要です。

たとえば、工事の請負代金そのものは400万円だったとします。

これだけを見ると500万円未満なので、「建設業許可はいらない」と考えてしまうかもしれません。

しかし、発注者から工事に必要な材料の提供を受け、その材料価格が請負代金に含まれていない場合には、その材料の市場価格や必要に応じて運送費を加えた金額で判断します。

その結果、基準となる金額が500万円以上になる可能性があります。

そのため、建設業許可が必要かどうかを考える際は、

「自社が請求する工事代金だけを見ればいい」

とは限りません。

特に材料費の大きな工事を請け負う場合には、事前に確認しておくことが大切です。

元請と下請で500万円の基準は変わる?

「元請なら許可が必要だけど、下請なら500万円を超えても大丈夫なのでは?」

と思われることもあります。

しかし、「軽微な建設工事」に該当するかという基本的な判断において、単純に元請だから必要、下請だから不要ということではありません。

建設工事の完成を請け負うことを営業する場合には、公共・民間、元請・下請を問わず、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて建設業許可が必要になります。

下請として仕事をしている会社でも、今後受注する工事の金額が大きくなっていくのであれば、早めに建設業許可について確認しておいた方がよいでしょう。

500万円未満の工事しかやらないなら、許可は取らなくていい?

軽微な建設工事だけを請け負うのであれば、必ずしも建設業許可を取得する必要はありません。

では、今の工事がすべて500万円未満なら、建設業許可について考える必要はないのでしょうか。

ここは、今後会社をどうしていきたいのかによって変わってきます。

たとえば現在は、100万円、200万円、300万円程度の工事が中心だったとします。

しかし、会社の実績が増え、取引先から、

「今度、600万円くらいの工事をお願いしたい」

という話が来るかもしれません。

そのときになって初めて建設業許可の取得を検討すると、すぐにその仕事を請け負えるとは限りません。

建設業許可を取得するためには、一定の要件を満たしたうえで申請する必要があり、申請すればその場ですぐに許可が出るものではないからです。

これから受注する仕事の規模を大きくしていきたい会社や、元請としての仕事を増やしていきたい会社であれば、現在の工事が500万円未満でも、早い段階で建設業許可の取得を検討しておく意味があります。

建設業許可を取ることで仕事の幅を広げられる

建設業許可を取得する理由は、「500万円以上の工事を請け負うため」だけではありません。

これから会社を成長させていくうえで、建設業許可を取得しておくことで、受注できる工事の幅を広げやすくなります。

現在は小規模な民間工事が中心でも、実績を積んでいくうちに、より大きな工事の相談が来ることもあるでしょう。

そのときに、

「許可がないので、その金額の工事は請け負えません」

となってしまうのは、会社にとって大きな機会損失になりかねません。

今の仕事だけを見るのではなく、

「これからどんな仕事を取りたいのか」

「会社をどのくらいの規模にしていきたいのか」

という視点から建設業許可を考えてみることも大切です。

将来、公共工事をやりたい場合は?

今は民間工事が中心だけれど、将来的には公共工事にも挑戦したいという建設会社もあると思います。

その場合は、さらに早めの準備をおすすめします。

一定の公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建設業許可だけでなく、経営事項審査(経審)を受ける必要があります。

さらに、実際に自治体などの入札に参加するためには、発注機関ごとの入札参加資格の申請などが必要になります。

つまり、

「建設業許可を取った=すぐ公共工事を受注できる」

というわけではありません。

建設業許可を取得し、その先の準備を一つずつ進めていくことになります。

そのため、

「今すぐではないけれど、いずれ公共工事もやってみたい」

「民間工事だけではなく、公共工事も会社の仕事の一つにしていきたい」

と考えている場合は、実際に入札へ参加したくなってから動き始めるのではなく、今のうちから自社に何が必要なのかを確認しておくとよいでしょう。

まとめ|500万円未満でも、今後を考えて判断しましょう

建設工事の完成を請け負うことを営業する場合、原則として建設業許可が必要です。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を受けずに営業することができます。

建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満であることが一つの基準です。

一方、建築一式工事については、1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事という別の基準があります。

また、金額を判断するときには、消費税を含めて考えること、契約を複数に分けた場合には原則として合計額で考えること、発注者から材料の提供を受ける場合にはその価格なども加えて判断することにも注意が必要です。

そして、現在500万円未満の工事しか請け負っていないからといって、建設業許可が自社に関係ないとは限りません。

これから、

「もっと大きな工事を受注したい」

「会社の売上を伸ばしていきたい」

「元請の仕事を増やしたい」

「将来的に公共工事にも挑戦したい」

と考えているのであれば、今後の事業を見据えて建設業許可の取得を検討してみてはいかがでしょうか。

建設業許可が必要かどうかは、請け負う工事の内容や金額によって判断が変わる場合があります。

「この工事は許可が必要?」

「今の会社の状況で建設業許可を取れる?」

「これから公共工事にも挑戦したいけれど、何から始めればいい?」

このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。